国民健康保険に加入するとき

更新日:2022年07月30日

公開日:2021年04月01日

国民健康保険に加入する際は必ず14日以内に国保年金課まで届出してください。
 職場の健康保険等に加入していない方は、必ず国民健康保険に加入してください。

国民健康保険に加入する日(資格取得日)

  1. 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  2. 他の市区町村から転入した日(転入日)
  3. 生活保護を受けなくなった日
  4. 出生した日
  • 国民健康保険の加入日は上記の日になります。
    (届出をした日からではありません)
  • 保険料も国民健康保険に加入した月分から納めます。
    (届出をした月分からではありません)
  • 保険料は基本的に月末に加入している健康保険から徴収されます。

 加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって納めなければならず(遡及賦課、最高2年度)、また保険がないためにその間の医療費を全額自己負担しなければならないことがあります。

届出について

 次のような場合、必要書類、届出人の本人確認できるもの(免許証、パスポートなど)をご持参のうえ、必ず14日以内に国保年金課窓口へ届出をしてください。
 なお、国民健康保険の窓口について、月末月始、月曜日、連休翌日、お昼時と前後の時間帯は、大変込み合い、長時間お待ちいただくことがございますので、御理解・御協力をお願いします。
 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、届出の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要となります。
 届出を行う際は、 次の書類も併せてお持ちください。

  • 世帯主の個人番号を確認できる書類
  • 加入する方の個人番号を確認できる書類
  • 来庁する方の身元確認ができる書類
  • 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状などの代理権を確認できる書類
国民健康保険に加入するとき

こんなとき

必要書類

転入したとき

  • 転出証明書(転出元の市区町村が発行)
  • 前年の所得金額が分かるもの
  • 前々年の所得金額が分かるもの(1月から3月に転入したとき)

職場の健康保険を脱退したとき また、被扶養者でなくなったとき

勤務先健康保険などの資格喪失証明書、離職票など 

健康保険などの任意継続の期間が終了したとき

任意継続の資格喪失証明書

子供が生まれたとき

 

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

外国籍の方が加入するとき

在留カード、特別永住者証明書
みなし特別永住者証明書、パスポート

  1. 転入された方は、保険料の算定の基である前年(1月から3月に転入された方は前々年)の所得が不明なため、転入前に住んでいた市区町村に所得の照会をします。その結果、再計算によって保険料額が更正された場合は、更正後の金額で納めていただくことになります。
  2. 本人確認書類は届出人のものが必要です。また、有効期限が定められているものは、期限が過ぎると本人確認書類としての利用はできません。
  3. 会社都合等(非自発的失業)で退職の場合は、前年給与所得金額を30%にして保険料を計算する特例が受けられる場合があります。
    必要書類等は、こちらの「国民健康保険料について」のページを御覧ください。
  4. 平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険を含む医療保険分野の情報連携については、情報の反映に相当の日数を要するなど、試行段階で確認された課題が解消されておりません。そこで、確実で迅速な手続きをため、当面の間は、上記の必要書類をお持ちいただきますようお願いいたします。

国民健康保険では加入者一人一人が被保険者となります。ただし、保険料の納付や各種届出は世帯ごとに世帯主が行います。届出により、条件を満たせば国保制度上の世帯主を変更できる場合があります。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645

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