柔道整復師の施術を受けられる方へ

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象となる負傷

 医師や柔道整復師の診断又は判断により、外傷性の骨折、不全骨折(ひび)、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの

健康保険を使えるのはどんなとき

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
    • 主な負傷例
      日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象とならないものの例

  • 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなど)から痛み、こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。 

治療を受けるときの注意

  • 健康保険は治療を目的としたものであり、上記(注意事項)のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  • 療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者(厚木市国民健康保険)へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の方の自筆による記入が必要となります。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察をうけましょう。
  • 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収書が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

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市民福祉部 国保年金課 国保給付係
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