医療費の適正化のために

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

健康保険等の療養費は、健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

 何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者(厚木市国民健康保険)に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

 療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者の方が柔道整復師に受領委任をすることで、施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者御本人に代わって柔道整復師が保険者に請求し支払を受けることが認められています。
 受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者御本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。
(患者御本人が手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証を必ずもらって保管しておき、保険者から送付します医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

 領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。

施術日や施術内容について照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会させていただいたときには、御自身で回答いただきますように御協力をお願いします。

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