みなし健診により検査費用の一部が助成できます

更新日:2026年05月11日

公開日:2025年04月01日

みなし健診とは

みなし健診とは、特定健診を未受診の方が特定健診と同項目の検査を、職場等での健康診断や通院中のクリニック等で受けた場合に、特定健診を受診したものと判断することができる制度です。

 職場等での健康診断又は通院する医療機関等での検査等の健診結果を御提出いただくことで、そのかかった費用の一部を助成、又は記念品の交付を行っています。

対象者

・以下の1~5を全て満たす方

  1. 健康診断等受診日において厚木市国民健康保険に加入している方
  2. 当該度末の年齢が40歳~74歳の方
  3. 当該度の人間ドックの助成または厚木市特定健康診査を受けていない、または受ける予定がない方
  4. 提出された健診結果について、統計的に処理及び分析を行い、当該健診結果に基づき特定保健指導等の保健事業に活用することに同意している方
  5. 以下の「情報提供の内容」の検査を行っている方

※各健診項目の実施が複数日にまたがる場合にあっては、最初に行った検査実施日と最後に行った検査実施日の間が3箇月以内のものであること。


※特定健診についてはこちら→https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kokuhonenkinka/7/6/3648.html

※人間ドック助成事業についてはこちら→https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kokuhonenkinka/7/6/6112.html

情報提供の内容

情報提供の必須項目は、次のとおりです。
(1) 氏名、生年月日、健康診断等の実施機関名及び受診日
(2) 問診(服薬歴、喫煙歴等)
(3) 身体計測(身長、体重、腹囲)
(4) 血圧(収縮期、拡張期)
(5) 血中脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪)
(6) 血糖検査(空腹時血糖・随時血糖・HbA1c)
(7) 肝機能検査(AST・GOT、ALT・GPT、ガンマ-GTP)
(8) その他(医師名、医師の意見等)

※必須項目が不足している場合は、特定健診を受診したとみなされないため、当事業の対象となりませんので、ご注意ください。

助成等の内容

(1) 健康診断に係る費用の全額を自己負担した方
1人につき7,000円まで

(2) 通院する医療機関で特定健診と同様の検査等を受診した方
自己負担割合に基づき、請求金額計算書により算出した金額

(3) 学校又は職域等で健康診断を受診し、費用を自己負担しない方
記念品の交付

申請方法

必要書類等をご用意いただいた上で、窓口へ直接、又は郵送で国保年金課までご提出ください。

(1) 健康診断に係る費用の全額を自己負担した方の場合

・厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書
・健康診断等の実施機関が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類(受診者の氏名が確認できるもの)
・健康診断等の実施機関が発行する健診結果票
・厚木市特定健康診査問診票

(2) 通院する医療機関で特定健診と同様の検査等を受診した方の場合

・厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書
・医療機関等が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類(受診者の氏名が確認できるもの)
・厚木市特定健康診査情報提供票
・請求金額計算書
・厚木市特定健康診査問診票

(3) 学校又は職域等で健康診断を受診し、費用を自己負担しない方の場合

・厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書

・健康診断等の実施機関が発行する健診結果票又は厚木市検査結果記録用紙

・厚木市特定健康診査問診票

助成を受けるに当たり、次の項目について同意いただきます。

・助成条件の検査項目を全て受診すること。
・提供された情報を厚木市国民健康保険保険者(以下「保険者」という。)が、継続的に保管及び管理すること。
・提供された情報に基づき、保険者が実施する特定保健指導等の保健事業の対象者に該当した場合、当該事業に関する案内通知等を保険者(当該業務受託事業者を含む。)が対象者に発送等行い、事業を実施すること。
・提供された情報及びそれに基づき実施した特定保健指導等保健事業の実施結果等を保険者(当該業務受託事業者を含む。)が利用目的の範囲内において参照し、統計的に処理及び分析すること。

注意事項

・同じ年度内で、特定健診、人間ドック助成、健康診断等の情報提供に関する助成のいずれか1つのみ受けることができます。
・重複して受給した場合は、助成金又は記念品を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
・対象となる受診期間及び申請期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日です。
(例:令和8年度は令和8年4月1日から令和9年3月31日)

申請書等

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市民福祉部 国保年金課 国保管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2125
ファックス番号:046-225-4645

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