みなし健診により検査費用の一部が助成できます

更新日:2023年11月27日

公開日:2022年05月16日

みなし健診とは

みなし健診とは、特定健診を未受診の方が特定健診と同項目の検査を、職場等での健康診断や通院中のクリニック等で受けた場合に、特定健診を受診したものと判断することができる制度です。

 職場等での健康診断又は通院する医療機関等での検査等の健診結果を御提出いただくことで、そのかかった費用の一部を助成、又は記念品の交付を行っています。

対象者

・以下の1~4を全て満たす方

  1. 健康診断等受診日において厚木市国民健康保険に加入している方
  2. 当該度末の年齢が40歳~74歳の方
  3. 当該度の人間ドックの助成または厚木市特定健康診査を受けていない、または受ける予定がない方
  4. 以下の「情報提供の内容」の検査を行っている方

※各健診項目の実施が複数日にまたがる場合にあっては、最初に行った検査実施日と最後に行った検査実施日の間が3箇月以内のものであること。


※特定健診についてはこちら→https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kokuhonenkinka/7/6/3648.html

※人間ドック助成事業についてはこちら→https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kokuhonenkinka/7/6/6112.html

情報提供の内容

情報提供の必須項目は、次のとおりです。
(1) 氏名、生年月日、健康診断等の実施機関名及び受診日
(2) 問診(服薬歴、喫煙歴等)
(3) 身体計測(身長、体重、腹囲)
(4) 血圧(収縮期、拡張期)
(5) 血中脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪)
(6) 血糖検査(空腹時血糖・随時血糖・HbA1c)
(7) 肝機能検査(AST・GOT、ALP・GPT、ガンマ-GTP)
(8) その他(医師名、医師の意見等)

※必須項目が不足している場合は、特定健診を受診したとみなされないため、当事業の対象となりませんので、ご注意ください。

助成等の内容

(1) 健康診断に係る費用の全額を自己負担した方
1人につき7,000円まで

(2) 通院する医療機関で特定健診と同様の検査等を受診した方
自己負担割合に基づき、請求金額計算書により算出した金額

(3) 学校又は職域等で健康診断を受診し、費用を自己負担しない方
記念品の交付

申請方法

必要書類等をご用意いただいた上で、窓口へ直接、又は郵送で国保年金課までご提出ください。

(1) 健康診断に係る費用の全額を自己負担した方の場合

・厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書
・健康診断等の実施機関が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類
・健康診断等の実施機関が発行する健診結果票
・厚木市特定健康診査問診票

(2) 通院する医療機関で特定健診と同様の検査等を受診した方の場合

・厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書
・医療機関等が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類
・厚木市特定健康診査情報提供票
・請求金額計算書
・厚木市特定健康診査問診票

(3) 学校又は職域等で健康診断を受診し、費用を自己負担しない方の場合

・健康診断等の実施機関が発行する健診結果票又は厚木市検査結果記録用紙
・厚木市特定健康診査問診票

(3)の場合については、下記リンクから電子申請での申込みが可能です。

助成を受けるに当たり、次の項目について同意いただきます。

・助成条件の検査項目を全て受診すること。
・受診者から検査結果の提供を受け、継続的に保険者(厚木市国民健康保険をいう。以下同じ。)が保管すること。
・検査結果に基づき、特定保健指導の案内通知を保険者が発送すること。
・検査結果及び特定保健指導結果等を保険者が統計的に処理すること。
・特定保健指導対象者の場合、当該特定保健指導の結果を保険者が保管すること。
また、特定保健指導を市又は業務委託の受託事業者(以下「実施機関」という。)が実施する場合も同様とすること。
・検査結果については、特定保健指導等に必要な範囲で実施機関が参照すること。

注意事項

同じ年度内で、特定健診、人間ドック助成、健康診断等の情報提供に関する助成のいずれか1つのみ受けることができます。
重複して受給した場合は、助成金又は記念品を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

申請書等

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市民福祉部 国保年金課 国保管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2125
ファックス番号:046-225-4645

開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
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