厚木市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
この要綱は、母子家庭又は父子家庭の自立支援教育訓練給付金の支給について定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下これらを「訓練給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者であって、現に20歳に満たない児童(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 市内に住所を有していること。
- 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定事業による支援を受けている者(令和6年8月29日までに第6条の規定により教育訓練講座の指定を受けた者は除く。)であること。
- 就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断し、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 原則として過去に訓練給付金を受給していないこと。
対象講座
第3条
この事業の対象講座は、次に掲げる講座とする。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(以下これらを「一般教育訓練」という。)
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下これらを「特定一般教育訓練」という。)
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定よる専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下これらを「指定教育訓練」という。)
支給額等
第4条
訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 当該対象者が一般教育訓練又は特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、当該額が200,000円を超えるときは200,000円とし、当該額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。
- 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(指定教育訓練を受講する者。ただし、次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が指定教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、当該額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に400,000円を乗じて得た額(当該額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、当該額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。
- 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者であって、当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該指定教育訓練に係る資格を取得し、就職等したもの(当該指定教育訓練修了時点で就職等している者を含む。)に限る。) 当該受給資格者が指定教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額。ただし、当該額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(当該額が2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、当該額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
- 受講開始日現在において前各号に該当しない対象者 前各号に定める額から当該対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下これらを「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額。ただし、当該額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。
2 前項の規定により算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てる。
事前相談の実施
第5条
訓練給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、法第8条に規定する母子・父子自立支援員に事前に相談するものとする。
2 母子・父子自立支援員は、前項の規定による相談があったときは、申請者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該申請者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合に限り、受講対象とする等受講の必要性について十分把握するものとする。
対象講座の指定申請
第6条
申請者は、自らが受講しようする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始日(通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日、通信制教育訓練(通信制に準じるものを含む。)の場合は受講申込み後最初の教育訓練施設による教材の発送の日)前に教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
- 申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
受給要件の審査
第7条
市長は、前条第1項に規定する講座指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定する。なお、訓練給付金の支給方法について第9条の規定を適用する場合は、その旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(以下「講座指定通知書」という。)により、速やかにその旨を申請者に通知する。
3 過去に教育訓練給付金を受給した者、厚木市高等職業訓練促進給付金等支給事業における高等職業訓練促進給付金及び特定高等職業訓練促進給付金を受給した者その他類似制度による支援を受けている者については、受給状況を十分聴取し、本事業の利用が資格取得及び適職への就職に真に結び付くと認められる場合に限り、支給対象とすることができる。
4 申請者が希望する講座の受講開始日現在において、教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上で、改めて確認が必要な場合等は、申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認するものとする。
5 対象講座の指定については、申請者の意向も踏まえ、対象講座が適職に就くために適当か否かを審査するとともに、必要に応じ、講座の変更の助言その他の的確な支援を行うものとする。
6 市長は、就業経験が乏しい者等特に支援が必要と認められる者については、事前の相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等により、受講状況並びに生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供すること及び関係機関等との連絡調整を図ることにより、申請者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むものとする。
訓練給付金の支給等
第8条
申請者は、支給申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 申請者は、支給申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合は、これを省略することができる。
- 第6条第2項第1号に掲げる書類
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
- 講座指定通知書
- 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づき、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次条の規定により支給する場合に限る。)
- 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書(申請者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。))
- 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
3 市長は、第1項に規定する支給申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により、申請者に通知しなければならない。この場合において、支給を決定したときは、併せて支給額を算定し、通知するものとする。
支給方法の特例
第9条
市長は、第4条第1項第2号に規定する対象者の訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき支給を決定する場合は、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認し、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
訓練給付金の追加支給等
第10条
第3条第3号に規定する専門実践教育訓練給付金の追加支給を受けようとする対象者(以下「追加支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 追加支給申請者は、支給申請書(追加支給用)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 第6条第2項第1号に掲げる書類
- 第8条第2項第2号に掲げる書類
- 教育訓練施設の長が当該施設の修了認定基準に基づき、当該追加支給申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
- 第8条第2項第5号に掲げる書類
- 第8条第2項第6号に掲げる書類
- 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
3 市長は、第1項に規定する支給申請書(追加支給用)の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定する。
4 市長は前項の規定による決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金追加支給決定通知書により、速やかにその旨を追加支給申請者に通知する。
教育訓練経費の算定
第11条
教育訓練経費の対象経費は、次に掲げるものとする。
- 対象講座の受講の開始に際し、その教育訓練施設に納付した入学金又は登録料
- 受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)
- 前号に掲げる経費の消費税
2 教育訓練に係る入学料及び受講料の支払方法にかかわらず、申請者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を教育訓練経費とする。
3 次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象としない。
- 対象講座以外の検定試験の受講料
- 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
- 教育訓練の補講費
- 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等の費用
- 教育訓練に係る入学料及び受講料について、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割払手数料及び金利
- 申請者が支給の申請をした時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料
公簿等による確認
第12条
第6条第2項、第8条第2項及び第10条第2項に規定する添付書類により確認する事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認することができるときは、申請者の同意に基づいて確認し、書類の添付を省略することができる。
周知、広報等
第13条
市長は、必要に応じ、自立支援教育訓練給付金制度について周知及び広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、受講勧奨を行う等母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。
関係機関との連携
第14条
自立支援教育訓練給付の実施には、修了証明書、領収書等の発行等教育訓練施設の協力が不可欠であるため、密接な連携を図るとともに、自立支援教育訓練給付について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供するものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月25日から施行する。
附則
施行期日
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
経過措置
2 平成19年10月1日前に教育訓練を開始した者の支給額等については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 施行日前に教育訓練を修了した者の支給額等については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月19日から施行し、同年11月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和元年6月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和元年9月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年1月24日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則
1この要綱は、令和3年3月8日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
2受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則
1この要綱は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金についてはなお従前の例によることとし、第4条第1号第2項の40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。
附則
1 この要綱は、令和6年8月30日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
3 令和6年8月29日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によること。
3 令和6年8月29日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によること
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更新日:2024年08月30日
公開日:2021年04月01日