厚木市子育て日常生活支援事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の日常生活を支援するため、日常生活用品を支給することについて必要な事項を定めるものとする。 

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 支給要件児童 市内に住民登録があり、市内に住民登録がある父母等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、父母等に養育されている18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
  2. 日常生活用品 支給要件児童を養育するために必要とされる物品で市長が定めるものをいう。  

支給対象

第3条

日常生活用品の支給を受けることができる者は、支給要件児童を養育している父母等(以下「子育て世帯の父母等」という。)とする。

支給の申請及び決定

第4条

日常生活用品の支給を受けようとする子育て世帯の父母等は、支給要件児童の1歳の誕生日の属する月の末日までに、厚木市子育て日常生活支援事業支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定をするとともに、厚木市子育て日常生活支援事業支給決定通知書によりその旨を当該子育て世帯の父母等(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

日常生活用品の支給

第5条

市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、受給者に対し日常生活用品を支給するものとする。

  1. 第1子又は第2子の支給要件児童 支給開始月から12箇月までの間
  2. 第3子以降の支給要件児童 支給開始月から当該支給対象児童の2歳の誕生日の属する月までの間
  3. 日常生活用品は、支給対象児童1人につき、1箇月当たり4,500円を限度として支給する。 

申請事項の変更の届出

第6条

受給者は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

支給の停止

第7条

市長は、市内に支給対象児童の住民登録がなくなったときは、支給を停止するものとする。 

返還

第8条

市長は、偽りその他不正な行為による日常生活用品の受給を確認したときは、既に支給した日常生活用品の相当額を返還させることができる。

附則

  1. この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
  2. この要綱による日常生活用品の支給は、対象児が平成19年7月2日以降に出生した子について適用する。
  3. 平成20年6月30日までに出生した対象児に係る第4条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1歳」とあるのは、「1歳6か月」とする。 

附則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
  2. この要綱による改正後の第5条第1項第1号に掲げる第1子の支給対象児童は、次の各号に掲げる子育て世帯の父母等の区分に応じ、当該各号に定める日以降に出生した者とする。
    1. 令和2年4月1日現在において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当を受給する子育て世帯の父母等 平成31年4月1日
    2. 前号に掲げる子育て世帯の父母等以外 令和2年4月1日
  3. 第4条第1項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる子育て世帯の父母等に係る申請期限は、令和2年4月30日までとする。

(公開日:令和2年4月1日)

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