厚木市子育て日常生活支援事業実施要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

(趣旨)

第1条

この要綱は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の日常生活を支援するため、紙おむつ等の日常生活用品を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給要件児童 市内に住民登録があり、市内に住民登録がある父母等(以下「父母等」という。)と同一の世帯に属し、かつ、父母等に養育されている18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 支給対象児童 支給要件児童のうち、第5条第1項第1号又は第2号に定める支給期間内にある者をいう。

(3) 日常生活用品 支給対象児童を養育するために必要とされる紙おむつ等の物品で市長が定めるものをいう。

(支給対象)

第3条

日常生活用品の支給を受けることができる者は、支給対象児童を養育している父母等(以下「子育て世帯の父母等」という。)とする。

(支給の申請及び決定)

第4条

日常生活用品の支給を受けようとする子育て世帯の父母等は、支給対象児童の2歳の誕生日の属する月の前月の末日までに、厚木市子育て日常生活支援事業支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、第5条第1項第1号及び第2号による支給を行う場合において、支給対象児童が出生した場合、子育て世帯の父母等又は支給対象児童が市外から転入した場合、災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請をすることができなかった場合(最終支給月が2歳の誕生日の属する月までとなる場合に限る)には、出生、転入、やむを得ない理由がやんだ日等の翌日から起算して15日以内に子育て世帯の父母等がその申請をしたときは、前月の末日までに申請があったものとみなすことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、申請の翌月分から日常生活用品を支給するものとし、厚木市子育て日常生活支援事業支給決定通知書により支給が決定した旨を当該子育て世帯の父母等(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

4 市外への転出後の再転入等により日常生活用品の支給の再開を受けようとする子育て世帯の父母等は、厚木市子育て日常生活支援事業支給再開届により市長に届け出るものとする。

5 前項の場合における支給開始月及びその他の取り扱いについては、本条第1項から第3項まで及び第8条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。

(日常生活用品の支給)

第5条

市長は、本条第2項から第4項の規定により、次の各号に定める期間、受給者に対し、第2項で定める日常生活用品を支給するものとする。

(1) 第1子又は第2子の支給対象児童 支給開始月から12箇月までの間(過去に当該支給対象児童分の日常生活用品を支給済みである期間が存在する場合には当該期間を控除するほか、第8条の規定により支給対象外となる期間が存在する場合(市外への転出後の再転入である場合を除く)には、当該支給対象外となる期間についても控除する。)と児童の2歳の誕生日の属する月までのうち短い期間とする。

(2) 第3子以降の支給対象児童 支給開始月から当該支給対象児童の2歳の誕生日の属する月までの間

2 日常生活用品は、支給対象児童1人につき、1箇月当たり4,500円を限度とし、受給者の住民登録地に対して配送することにより支給するものとする。

3 受給者が里帰り出産等により一時的に市内の別住所に滞在し、住民登録地での受け取りができない場合には、市長に対して申し出ることにより、配送先を一時的に変更することができるものとする。
また、住民登録地での受け取りが再び可能となった場合には、市長に申し出ることにより、住民登録地での受け取りを再開することができるものとする。

4 受給者が里帰り出産等により一時的に市内に滞在しない期間が生じる場合(受給者及び支給対象児童が継続的に市内に住民登録されている場合に限る。)には、市長に対して申し出ることにより、支給を一時中断することができるものとする。

5 前項の規定により支給が一時中断された場合において、日常生活用品の受け取りができない理由が解消したときは、市長に申し出ることにより、受け取りができなかった月分の日常生活用品を含め、支給を受けることができるものとする。

(申請事項の変更の届出)

第6条

受給者は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

(支給の停止)

第7条

市長は、市内に支給対象児童の住民登録がなくなった場合、受給者となりうる子育て世帯の父母等がいなくなった場合等、受給者が支給の要件を満たさなくなったときは、支給の要件が満たされるまでの間、日常生活用品の支給を停止するものとする。

2 市長は、受給者が届出なく転居等をした場合、長期不在により配送ができなかった場合等には、日常生活用品の支給を停止することができるものとする。

3 前2項の規定により支給が停止された場合において、受給者が支給の要件を再度満たした場合、受給者は、第4条第4項の規定により市長に届け出ることにより、日常生活用品の支給の再開を受けることができるものとする。

(支給対象外期間)

第8条

前条の場合において、支給停止期間のうちに1日も支給の要件を満たさない月があった場合には、受給者は、当該月分の日常生活用品の支給を受けることができないものとする。

2 受給者が第5条第1項で定められた期間内に日常生活用品を受け取ることができなかったときは、日常生活用品の支給を受ける権利を失うものとする。

3 前項の規定に関わらず、第4条第2項の規定が適用され、支給対象児童の2歳の誕生日が属する月が支給開始月である場合には、支給開始月の翌月に日常生活用品の支給を受けることができるものとする。

4 前項の規定による支給を行う場合において、受給者が支給開始月の翌月に日常生活用品を受け取ることができなかったときは、市長は、受給者に対する日常生活用品の支給を行わないものとする。

(支給時期の調整)

第9条

市長は、災害、日常生活用品の欠品、第4条第2項の規定が適用される申請があった場合等、やむを得ない事情が生じて定められた支給月に日常生活用品を支給することができなかったときには、必要に応じて支給時期を調整し、当該月分を次月以降にまとめて支給することができるものとする。

(受給者の変更)

第10条

市長は、受給者が支給対象児童と同居しなくなった場合において、支給対象児童と引き続き同居する子育て世帯の父母等がほかにいるときは、職権でその者を新たな受給者とすることができるものとする。

2 前項の場合及びその他の理由により受給者が変更された場合の支給期間については、当該支給対象児童分の日常生活用品を支給済みである期間が存在する場合は、当該期間分を控除するものとする。

(配偶者から避難している場合における住民登録地の例外)

第11条

市長は、次の各号に該当する場合等、父母等又は支給要件児童が市内に住民登録をすることができない正当かつやむを得ない事情がある場合には、当該事情及び実態の居住地が市内にあることを証する書面を提出させることにより、住民登録をしている父母等と同様に、日常生活用品を支給することができるものとする。

(1) 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合

(2) 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合

(無戸籍児童における住民登録の例外)

第12条

市長は、離婚後300日以内に出生した子について出生届がなされない等の事情により、戸籍及び住民票に記載のない児童についても、出生証明書により、児童及びその母が確認でき、かつ、当該児童及び当該児童を養育する母等が市内に居住している実態を確認することができた場合は、当該児童を市内に住民登録をしている支給対象児童と同様に、その母等に対して日常生活用品を支給することができるものとする。

(返還)

第13条

市長は、偽りその他不正な行為による日常生活用品の受給を確認したときは、既に支給した日常生活用品の相当額を返還させることができる。

附 則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱による日常生活用品の支給は、対象児が平成19年7月2日以降に出生した子について適用する。

3 平成20年6月30日までに出生した対象児に係る第4条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1歳」とあるのは、「1歳6か月」とする。

附 則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第5条第1項第1号に掲げる第1子の支給対象児童は、次の各号に掲げる子育て世帯の父母等の区分に応じ、当該各号に定める日以降に出生した者とする。

(1) 令和2年4月1日現在において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当を受給する子育て世帯の父母等 平成31年4月1日

(2) 前号に掲げる子育て世帯の父母等以外 令和2年4月1日

3 第4条第1項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる子育て世帯の父母等に係る申請期限は、令和2年4月30日までとする。

附 則

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

ただし、改正後の第4条第1項、第11条及び第12条の規定により新たに支給対象児童となった児童を養育する子育て世帯の父母等に対する日常生活用品の支給は、令和7年7月分から行うものとし、これに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができるものとする。

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