厚木市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年05月11日

この要綱は、厚木市高等職業訓練促進給付金等支給事業の実施について定めています。 

趣旨

第1条

この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び令第31条の9第2項において読み替えて準用する令第28条第1項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下これらを「訓練促進給付金」という。)並びに令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「訓練修了支援給付金」という。)並びに神奈川県高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第1条に規定する特定高等職業訓練促進給付金(以下「特定訓練促進給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

訓練促進給付金及び特定訓練促進給付金(以下これらを「訓練促進給付金等」という。)の対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に20歳に満たない児童(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。)であって、就職を容易にするために必要な資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)において、修業を開始した日以後において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(3) 養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座)であり、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(5) 父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者であること。

2 訓練修了支援給付金の対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、前項各号のいずれにも該当するものとする。

対象資格

第3条

令第28条第1項に規定する就職を容易にするために必要な資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10)製菓衛生師
(11)調理師
(12)シスコシステムズ認定資格
(13)LPI認定資格
(14)その他市長が必要と認めるもの

2 特定訓練促進給付金の支給の対象となる資格は次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士

支給期間等

第4条

訓練促進給付金の支給期間は、第2条第1項に規定する対象者が修業する全期間(48月を上限とする。)とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

3 訓練修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に訓練修了支援給付金を支給するものとする。

4 訓練促進給付金及び訓練修了支援給付金の支給は、原則として、それぞれ同一の対象者について1回限りとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

5 特定訓練促進給付金の支給期間は、訓練促進給付金の支給期間と同様とする。

支給額

第5条

訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 特定訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる対象者世帯の状況に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 扶養している児童が2人以下 月額30,000円
(2) 扶養している児童が3人以上 月額50,000円

3 訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法に規定する市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

事前相談の実施

第6条

市長は、対象資格を取得するための養成機関に在籍する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象に事前相談を実施し、対象者の事前把握に努めるものとする。

訓練促進給付金の申請

第7条

訓練促進給付金等の支給を受けようとする対象者は、厚木市高等職業訓練促進給付金等支給申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、特定訓練促進給付金の支給申請は、訓練促進給付金の支給申請と同時に同一の支給申請書で行うこととする。

2 前項の規定による申請にあっては、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認する事項を公簿等によって確認することができるときは、当該対象者の同意に基づいて、その公簿等により確認し、書類の添付を省略することができる。
(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 当該対象者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(申請を当年1月から7月までの間にする場合は前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法に規定する市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

訓練修了支援給付金の申請

第8条

訓練修了支援給付金の支給を受けようとする対象者は、厚木市高等職業訓練修了支援給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認する事項を公簿等によって確認することができるときは、当該対象者の同意に基づいて、その公簿等により確認し、書類の添付を省略することができる
(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日の状況を証明できるものに限る。)
(2) 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 当該対象者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を明らかにできるものに限る。)
(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。
(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

3 第1項の規定による申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

決定通知書

第9条

市長は、訓練促進給付金等及び訓練修了支援給付金の支給申請があった場合は、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨を当該対象者に通知しなければならない。

請求

第10条

訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者は、月ごとに請求書を市長に提出しなければならない。

在籍証明等の提出

第11条

訓練促進給付金等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、各月ごとに養成機関の在籍証明書又は厚木市高等職業訓練促進給付金出席状況確認書を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、各年度の修了月に養成機関の修得単位証明書を市長に提出しなければならない。

取消通知書

第12条

市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、その旨を当該対象者に通知しなければならない。

給付金の返還

第13条

市長は、偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等及び訓練修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、給付金の返還を命じることができる。

附則

この要綱は、平成18年3月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月1日から施行し、平成21年2月4日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年6月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月18日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年11月19日から施行し、同年11月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和元年6月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和2年1月24日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

附則

1この要綱は、令和3年3月8日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

2訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

附則

 この要綱は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月23日から適用する。

附則

 この要綱は、令和3年6月9日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和5年7月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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