厚木市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、ひとり親家庭の自立支援及び就業支援を促進するため、ひとり親家庭の個々の状況及びニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
事業の対象者となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 本市に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)である者
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭の親となることが見込まれる者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定により保護を受けている者は、対象としない。
母子・父子自立支援プログラム策定員
第3条
事業を実施するため、厚木市母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を置く。
2 策定員は、厚木市母子・父子自立支援員に関する要綱(令和2年4月1日施行)に定める厚木市母子・父子自立支援員をもって充てる。
3 策定員は、プログラムを策定し、対象者に対して継続的な就業等に係る自支援を行う。
事業の申込み
第4条
事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、厚木市母子・父子自立支援プログラム策定申込書及び同意書を提出しなければならない。
事業の内容
第5条
事業の内容は、次のとおりとする。
- 面接により当該申込者の生活、子育て等の状況並びに就業等による自立に向けた課題及び阻害要因等を把握し、自立目的及び支援内容を設定したプログラムを作成すること。
- プログラムの策定及びその後の支援に際し、最低2回以上面接(電話、メール等によるものは含まない。)を行うこと。
- プログラムに基づき、公共職業安定所等関連機関との連携により、必要に応じて申込者の求職活動を支援すること。
- プログラムで設定した目標の達成後も状況を維持できるよう、定期的な相談支援を実施するなど、アフターケアを実施すること。
状況の確認等
第6条
策定員は、プログラムを策定した者(以下「プログラム策定者」という。)の自立の状況等を確認し、必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。
2 策定員は、プログラム策定に基づく支援により目標を達成した場合であっても、プログラム策定者からの相談があった場合には継続して相談に応じられるよう体制を整備しておくものとする。
記録の管理等
第7条
策定員は、本事業において作成した記録を適正に管理し、及び保管し、申込者の秘密を保持しなければならない。
関連機関との連携等
第8条
策定員は、本事業を行うに当たり、関係機関と連携、協力、情報交換等を緊密に図るように努めなければならない。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2024年08月01日
公開日:2021年04月01日