厚木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

更新日:2023年07月24日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施について定めています。 

目的

第1条

この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又はその児童が高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図ることにより、効果的にひとり親家庭の親及びその児童の学び直しを支援し、より良い条件での就業又は転職につなげていくことを目的として給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

給付金の種類

第2条

給付金の種類は、次のとおりとする。

  1. 受講開始時給付金 対象講座の受講を開始した際に支給する給付金
  2. 受講修了時給付金 対象講座の受講を修了した際に支給する給付金
  3. 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金

対象者

第3条

給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に同条に規定する児童を扶養している者をいう。)又はひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の者をいう。)であって、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

  1. 市内に住所を有していること。
  2. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受け、又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
  3. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
  4. 過去に本事業(他自治体の同様の事業を含む。)による給付金の支給を受けていないこと。

対象講座

第4条

本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

支給額等

第5条

支給する給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 受講開始時給付金 対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が100,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合(以下「通学等の場合」という。)にあっては、200,000円)を超えるときは、100,000円(通学等の場合にあっては、200,000円)とし、4,000円を超えないときは、支給の対象としない。)
  2. 受講修了時給付金 対象者が対象講座の受講のために支払った費用に100分の50を乗じて得た額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が125,000円(通学等の場合にあっては、250,000円)を超えるときは、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は125,000円(通学等の場合にあっては、250,000円)とし、4,000円を超えないときは、支給の対象としない。)
  3. 合格時給付金 対象者が対象講座の受講のために支払った費用に100分の10を乗じて得た額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が150,000円(通学等の場合にあっては、300,000円)を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は150,000円(通学等の場合にあっては、300,000円)とする。)

2 前項の規定により算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てる。

事前相談の実施

第6条

受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条に規定する母子・父子自立支援員にあらかじめ相談するものとする。

2 市長は、前項の規定による相談の結果、特に支援が必要と認めたときは、受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援、各種雇用関係助成金等を適切に組み合わせて支援できるよう、申請者ごとに母子・父子自立支援プログラムを策定し、寄り添い型の支援を行うことを提案するものとする。

(対象講座の指定申請)

第7条

申請者は、受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始日(通学制の場合にあっては受講する講座の所定開講日、通信制(通信制に準じるものを含む。)の場合にあっては受講申込み後最初の受講施設による教材の発送の日)前に対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認すべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該申請者の同意に基づいて、その公簿等により確認することとし、当該書類の添付を省略することができる。

  1. ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍の謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
  2. ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又はひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請をする場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

受給要件の審査

第8条

市長は、受講対象講座指定申請書の提出を受けた場合は、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をし、対象講座の指定を行ったときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、対象講座の指定について申請者の意向も踏まえ、対象講座が、当該ひとり親家庭の親又は児童が高卒認定試験に合格するために適当か否かを審査するとともに、必要に応じ、講座の変更を助言する等的確な支援を行うものとする。

4 申請者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格している等高卒認定試験の試験科目の免除を受けられるときには、必要最小限の科目についての受講となるように助言する等適切な支援を行うものとする。

対象講座の指定の取下げ

第9条

受講対象講座の指定を受けた申請者は、受講の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったときは、受講対象講座指定通知書の写しを添付し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定取下書(以下「取下書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により取下書の提出があったときは、受講対象講座指定を取り消すものとする。

受講開始時給付金の申請等

第10条

申請者は、受講開始時給付金の支給を受けようとするときは、受講開始日から起算して30日以内に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2前項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認する事項を公募等によって確認することができる場合は、当該申請者の同意に基づいて、その公募等により確認できるとき、又は第2号に掲げる所得に関する書類について、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じであるときは、これを省略することができる。

  1. 第7条第2項第1号に掲げる書類
  2. 第7条第2項第2号に掲げる書類
  3. 受講対象講座指定通知書
  4. 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書(申請者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。))

3市長は、第1項に規定する支給申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(却下)決定通知書(以下「支給(却下)決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。この場合において、支給を決定したときは、併せて支給額を算定し、通知するものとする。 

受講修了時給付金の申請等

第11条

申請者は、受講修了時給付金の支給を受けようとするときは、受講修了日(受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を証明する日をいう。)から起算して30日以内に、支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認する事項を公簿等によって確認することができる場合は、当該申請者の同意に基づいて、その公簿等により確認できるとき、又は第2号に掲げる所得に関する書類について、証明すべき対象となる所得が受講開始時給付金申請時と同じであるときは、これを省略することができる。

  1. 第7条第2項第1号に掲げる書類
  2. 第7条第2項第2号に掲げる書類
  3. 第10条第2項第3号に掲げる書類
  4. 受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づき、申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
  5. 第10条第2項第4号に掲げる書類

3 市長は、第1項に規定する支給申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、支給(却下)決定通知書により、申請者に通知しなければならない。この場合において、支給を決定したときは、併せて支給額を算定し、通知するものとする。

合格時給付金の申請等

第12条

申請者は、合格時給付金の支給を受けようとするときは、文部科学省が発行した合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、市長に支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により申請するときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、添付書類により確認する事項を公簿等によって確認することができる場合は、当該対象者の同意に基づいて、その公簿等により確認できるとき、又は第2号に掲げる所得に関する書類について、証明すべき対象となる所得が受講修了時給付金申請時と同じであるときは、これを省略することができる。

  1. 第7条第2項第1号に掲げる書類
  2. 第7条第2項第2号に掲げる書類
  3. 第10条第2項第3号に掲げる書類
  4. 受講修了時給付金に係る支給(却下)決定通知書の写し
  5. 文部科学省が発行する合格証書の写し

3 市長は、第1項に規定する支給申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、支給(却下)決定通知書により、申請者に通知しなければならない。この場合において、支給を決定したときは、併せて支給額を算定し、通知するものとする。

費用の算定

第13条

給付金の対象となる費用は、申請者が現に支払った費用として受講施設の長が証明する次に掲げる費用とする。ただし、支払方法は問わないものとする。

  1. 入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料をいう。)
  2. 受講料(対象講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)をいう。)
  3. 前号に掲げる経費に係る消費税

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、対象としない。

  1. 高卒認定試験の受験料
  2. 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
  3. 講座の補講費
  4. 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
  5. 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  6. 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等の費用
  7. 前項各号に掲げる費用について、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割払手数料及び金利
  8. 申請者が支給の申請をした時点で受講施設に対して未納となっている入学料又は受講料

周知等

第14条

市長は、必要に応じ、広報紙等で情報提供することで、本事業について周知を図るとともに、母子・父子自立支援員等と密接に連携し、受講勧奨に努める等ひとり親家庭の親又はその児童の就業を支援するものとする。 

関係機関との連携

第15条

市長は、本事業の実施に当たっては、修了証明書、領収書等の発行を行う受講施設の協力が不可欠であるため、密接な連携を図るとともに、本事業について受講施設が必要な情報については、積極的に提供するものとする。 

取消通知書

第16条

市長は、申請者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、その旨を当該対象者にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定取消通知書により、通知しなければならない。

給付金の返還

第17条

市長は、偽りその他不正な手段により、この給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金返還命令書により、給付金の返還を命じることができる。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

附則

この要綱は、令和2年1月24日から施行し、令和元年7月1日から適用する。 

附則

 この要綱は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則

1この要綱は、令和3年3月8日から施行し、令和3年3月1日から適用する

2受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

附則

1この要綱は、令和4年4月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2令和4年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例によるものとする。

附則

1この要綱は、令和5年7月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2令和5年3月31日までに修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例によるものとする。

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