本厚木駅周辺の客引き行為等に関するアンケート結果
厚木市では、厚木市客引き行為等防止条例を施行し、指定営業(風営法に規定する接待飲食等営業又は性風俗関連特殊営業等)の客引き行為等(※)を条例で禁止しておりますが、それ以外(居酒屋、カラオケ、ガールズバー等)の客引き行為等は、拒絶の意思を示している者に対してしつこく行う客引き行為等に限り禁止しております。
しかしながら、最近では、本厚木駅北口や厚木一番街での居酒屋やガールズバー等の客引き行為者による通行の妨害、飲食したものの放置、喫煙等の行為が散見され、迷惑となっているとの声が市に届いております。
このような状況の改善に向け、皆様の御意見を参考にするため、令和7年2月にアンケートを実施いたしました。
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厚木市客引き行為等防止条例について【市民交流部くらし交通安全課】
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ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2025年04月24日
公開日:2025年04月23日