厚木市客引き行為等防止条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について
1 目的
厚木市客引き行為等防止条例に基づく警戒や指導に関し、市民の皆様が安心して歩ける本厚木駅周辺の環境を実現するため、規制対象業種の拡大や客引き行為等を用いた営業の禁止など、条例を一部改正するものです。
つきましては、厚木市客引き行為等防止条例の一部改正の骨子について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。
2 パブリックコメント手続の対象
厚木市客引き行為等防止条例の一部改正の骨子
3 パブリックコメント手続実施の周知方法
(1) 広報あつぎ(9月1日号)への掲載
(2) 厚木市ホームページへの掲載(8月27日から)
(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信
4 骨子の閲覧及び配布
次に掲げる場所等で9月1日から10月1日まで閲覧及び配布を行います。
(1) 市役所第二庁舎3階くらし交通安全課
(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(3) 各公民館・地区市民センター及び上荻野分館
(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5) 保健福祉センター
(6) 中央図書館
(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(8) あつぎセーフティーステーション番屋
(9) 市ホームページ
5 意見等提出期間
令和7年9月1日(月曜日)から10月1日(水曜日)まで
※ 郵送の場合は、10月1日必着とします。
6 意見等提出資格
(1) 市内に居住する方
(2) 市内に通学し、又は通勤する方
(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4) 市に納税の義務がある方
7 意見等提出方法
(1) 電子申請システム「e-kanagawa」により提出する場合
e-kanagawa(申込フォーム)にて必要事項を入力し、提出
≪e-kanagawa(申込フォーム)≫
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail?tempSeq=103128
(2) 意見提出用紙に必要事項を記入の上、提出する場合
ア 持参する場合
(ア) 市役所第二庁舎3階 くらし交通安全課の窓口へ直接提出
(イ) 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見
提出箱に投函
(ウ) 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
a 市役所本庁舎1階
b 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
c 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
d 保健福祉センター
e 中央図書館
f あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
g あつぎセーフティーステーション番屋
イ 郵送する場合
郵送先 郵便番号243-8511
厚木市市民交流部くらし交通安全課宛て
ウ ファックスで送信する場合
ファックス番号 046-221-0260
エ 電子メールで送信する場合
メールアドレス 3400@city.atsugi.kanagawa.jp
※ 電子メールの件名「厚木市客引き行為等防止条例の一部改正骨子パブリックコメント意見」
8 意見等の取扱い
(1) 提出された意見等は、客引き行為等防止条例の一部改正に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
資料
01_パブリックコメント実施要領 (PDFファイル: 231.6KB)
02_パブリックコメント意見提出用紙 (Wordファイル: 41.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2148
ファックス番号:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月27日
公開日:2025年08月27日