農業委員会の役割
農業委員会会長からあいさつ
厚木市は、神奈川県の中央に位置し、緑豊かな自然環境と交通の利便性に恵まれ、首都圏における流通・業務機能を担う拠点都市として成長してまいりました。
近年では、区画整理事業の進捗や圏央道、新東名高速道路の開通など、日々都市化が進展しております。
一方、農業を取り巻く環境は、全国的な課題である農業従事者の高齢化、深刻な後継者や担い手の不足、また、農業者の生産意欲の低下や喪失につながる有害鳥獣による被害拡大は、本市においても顕著となっており、これらは、遊休農地や耕作放棄地の発生原因になっております。また、輸入農畜産物問題や、甚大な被害をもたらした令和元年東日本台風のような大規模自然災害の発生が今後も予測されることは、農業経営者にとって脅威であり、さらには、新型コロナウィルスの感染拡大が農業経営に大きな影響をもたらしているなど、依然として厳しい状況が続いております。
こうした中、厚木市農業委員会は、農業委員13人、農地利用最適化推進委員14人の連携のもと、農地等の利用の最適化を積極的に推進し、優良農地の確保と農業経営の向上に取り組んでまいりました。私たち農業委員会は、引き続き農業者の代表として、農地に関する情報収集による農地の貸し借りの奨励などを通じ、農地利用の最適化を更に推し進めつつ、農業者の意思を諸施策に反映させ、農業関係機関や団体等との連携を更に強化し、諸問題の解決に向け努力してまいる所存でございますので、御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。
厚木市農業委員会会長
山川 宏司
組織について

農業委員会は市長が議会の同意を得て任命する農業委員と農業委員会が委嘱をする農地利用最適化推進委員とで組織されています。
現在、厚木市においては、13人の農業委員と14人の農地利用最適化推進委員の連携のもと、その主たる使命としての「農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進」を図るとともに、農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など農地に関する事務を行っています。
農業委員・農地利用最適化推進委員の選出イメージ 拡大画像 (PNG: 65.0KB)
農業委員とは
農地の貸借・売買、農地転用許可等について、総会で審議・判断を行うのが主な役割です。
地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求めるとともに、公募を実施し、議会の同意を得て市長が任命します。
厚木市では、13人が農業委員として任命されています。
主な役割
- 農地の賃貸借・売買の許可、決定等
- 遊休農地に対する措置
- 農地転用許可への意見
- 農地利用の最適化の推進に関する指針の作成
農地利用最適化推進委員とは
担当地区での農地利用の最適化のための実践的な活動が主な役割です。
農業委員会が定める区域ごとに、農業者等から推薦を求めるとともに、公募を実施し、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者を農業委員会が委嘱します。
厚木市では、14人が農地利用最適化推進委員として委嘱されています。
主な役割
- 担い手への農地利用の集積・集約化
- 遊休農地の発生防止・解消
- 新規参入の支援活動
- 農地利用の最適化の推進に関する意見
- 農地利用の最適化の推進に関する指針の作成への参画
農業委員会の主な業務
農地の権利移動(農地法第3条)に関すること
農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用貸借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農業委員会では、この許可申請を受け付け、定例総会において、内容を審査し、許可・不許可の意思決定をします。
農地の転用(農地法第4条、5条)に関すること
農地転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、自らの農地を転用する場合は農地法第4条、権利の設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きを行わなければなりません。

農業委員会では、原則として、許可申請を受け付け、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達しますが、30アールを超える許可申請に当たっては、あらかじめ神奈川県農業委員会ネットワーク機構の意見を聞き、その意見を踏まえ、県知事に意見を送付することになります。
なお、市街化区域内の農地については、農業委員会に、必要書類を添付して事前に届出を行えばよいことになっています。
農地転用については下記リンクをご覧ください
農地の貸し借りに関すること
貸し借りの手続き
農地の貸し借りには、農地法の規定に基づくものと農業経営基盤強化促進法に基づくものがあります。
現在、行われる農地の貸し借りのほとんどは、基盤法の規定に基づく貸し借りです。
この貸し借りでは、貸人と借人が作成した利用権設定の申出書に基づいて作成した利用集積計画を、市長が公告することで貸し借りが開始されます。
農業委員会では、この利用集積計画について、総会で審議し、決定しています。
貸し借りのあっせん
厚木市都市農業支援センター

農業者や市民の皆様からの相談・要望等に迅速に対応するとともに、営農継続へ向けた取組みを効率的、効果的に展開し、都市農業の維持・発展を図るため、JAあつぎ・市・農業委員会が一体となって厚木市都市農業支援センターを設置しています。
新規参入や農地の貸し借りについては、都市農業支援センターにお気軽にご相談ください。
農地情報みえる化プロジェクト
厚木市農業委員会では、農地に関する要望を農家の皆様の目に見えるようにし、農地利用の最適化を推進するため、2018年から「農地情報みえる化プロジェクト」を開始しました。
地区の農地の貸し手を募集している農地をJAあつぎの協力のもと、JAあつぎ各支所に掲示しているほか、厚木市ホームページや農地情報閲覧サービス(eMAFF農地ナビ)を活用して公表しています。
農地情報みえる化プロジェクト 貸し借り可能な農地の情報を閲覧できます
農地の賃貸借の解除・解約(農地法第18条)に関すること
農地法等の規定により権利設定された農地の賃借契約を解除または合意解約する場合には、手続きが必要です。
農業委員会では、農地の貸し借りの解除について、申請を受け付け、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。
なお、貸人と借人が農地の貸し借りをやめることについて、合意している場合には、農業委員会への通知をすればよいことになっています。
農地の相続税・贈与税に関すること
相続が発生した場合、または一定の贈与を行う場合、農地に関する納税を猶予する制度があります。
これは、多額の納税が発生し、農地を処分しなければならないような事態を回避し、農業を継続していく意欲のある農業者とその農地を保護する制度です。
農業委員会では、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができる適格者かどうかを判断し、証明書を交付しています。
農業者年金に関すること
農業者の方は、基本的に国民年金に加入者していますが、その割増分として、農業者年金制度があります。
農業者の多くの方がこの制度に加入し、農業者年金を受給しています。
農業委員会では、JAあつぎとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。
生産緑地地区に関すること
市街化区域内の農地のうち、一団で一定の面積以上の農地については、農地所有者からの申し出に基づき、都市計画課により生産緑地地区の指定がされます。
生産緑地地区に指定がされると原則として転用が認められず、農地として利用することとなります。
農業委員会では、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明事務を行っております。
農地等の利用の最適化の推進に関すること
農地等の利用の最適化とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進により、農地等の利用の効率化、高度化の促進を行うことです。
2016年の農業委員会法改正により、農業委員会の最も重要な事務として位置付けられました。
また、農地等の利用の最適化を農業委員と推進委員が協力して公正に実施するため、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めています。
農地等の利用の最適化の推進に関する意見の提出
山川会長らが、山口市長に提出
農業委員会等に関する法律の改正(平成28年4月1日施行)により、農業委員会は、「農地等の利用の最適化の推進」に関する施策の改善について、必要がある場合には、関係行政機関等(県や市)に対して、具体的な意見を提出することとなりました。
これは「農地等の利用の最適化の推進」にあたる農業委員会として、施策のさらなる改善提案を行うというもので、関係行政機関等は提出された意見を考慮しなければならないこととなります。
農業委員会活動の公表

行政運営の透明化を図るため、農地等の利用の最適化の推進の状況など、農業委員会活動の公表を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日