厚木市特別融資制度推進会議設置要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市における次に掲げる農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

  1.  農業経営基盤強化資金
  2.  農業経営改善促進資金
  3.  経営体育成強化資金
  4.  農業近代化資金
  5.  青年等就農資金

協議等事項

第2条

 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

  1.  対象とする資金の貸付けの認定に関すること。
  2.  貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
  3. その他、資金の貸付けの認定に当たって必要な事項に関すること。

構成

第3条

推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
2 (行政機関等)

  1.  厚木市
  2.  神奈川県(県央地域県政総合センター農政部、農業技術センター普及指導部、畜産技術センター普及指導部を含む。)
  3.  厚木市農業委員会

3 (融資機関)

  1.  厚木市農業協同組合
  2.  神奈川県信用農業協同組合連合会
  3. 株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部

4 (保証機関)
 神奈川県農業信用基金協会
5 (その他)
税理士その他推進会議が必要と認めるもの

運営等

第4条

推進会議に会長を置き、会長は厚木市環境農政部長をもってこれに充てる。
2 会長は、必要に応じて随時推進会議を招集し、その議長になる。
3 会長が、事故等により推進会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者が会長の職務を行う。
4 推進会議の事務局は、農政主管課に置く。
5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、1.の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、2.の方法によるものとする。また、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の2.の指導農業士等による意見書及び第3の1の4.の都道府県による確認書又は第3の1の4.の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、1.の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、2.の方法により行うものとする。

  1.  推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下、同じ。)に委任することとする。
  2.  推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)。
    •  ア 推進会議事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。
    • イ 推進会議事務局は、利子助成等を行う神奈川県、厚木市及び長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
       推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

6 5の1.により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)及び青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他神奈川県及び厚木市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
7 6の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

  1.  神奈川県及び厚木市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
  2.  その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

8 経営改善資金計画の認定申請

  1.  申請者は、経営改善資金計画認定申請書(第1号様式)に、農業関係資金所定の経営改善資金計画書及び農業経営改善計画認定申請書の写しを添付し、取扱金融機関窓口を経由して推進会議に申請する。
  2.  認定申請を受けたときは、当該経営改善資金計画に直接関係を有する構成員に経営改善資金計画書の写し及び農業経営改善計画認定申請書の写しを送付書(第2号様式)に添付して送付する。
  3.  2.の経営改善資金計画書の写し等を送付後、必要がある場合には、現地調査を実施し、申請者を出席させることができる。

9 推進会議の開催

  1.  推進会議の招集は、構成員に議題を記した開催通知書(第3号様式の1)を送付することにより行う。
  2.  推進会議は、構成員の出席をもって開催するが、欠席する構成員は、案件について書面(第3号様式の2)により意見を述べることができる。
  3.  推進会議を開催したときは、議事録(第4号様式)を作成する。
  4.  文書持ち回り方式による推進会議の方法は、構成員に対し、審査依頼書(第5号様式の1)に関係書類を添えて送付し、意見書(第5号様式の2)の回答により決定する。
  5.  持ち回り推進会議により決定した事項については、報告書(第5号様式の3)により構成員に報告する。
  6.  第4条第5項1.に基づき、融資機関に資金の貸付けの認定等に関する事務を委任する場合は、委任状(第5号様式の4)により委任する。

10 経営改善資金計画等の認定

  1.  推進会議は経営改善資金計画の認定をした場合は、経営改善資金計画認定通知書(第6号様式)を作成して申請者に通知する。

その他

第5条

 推進会議の構成機関(機関及び団体の役職員を含む。)は個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

附則

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年 4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年 4月1日から施行する。

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環境農政部 農業政策課 農業政策係
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