厚木市農業経営基盤強化資金利子補給要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、農業経営改善を図るため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1に定める農業経営基盤強化資金(以下「本資金」という。)の借入れを受けた農業者等に対し、利子補給金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等

 実施要綱第3の1に規定する貸付対象者をいう。

(2) 融資機関

 株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関をいう。

(3) 推進会議

 厚木市特別融資制度推進会議設置要綱(平成19年10月1日施行)に基づき設置された特別融資制度推進会議をいう。

(4) 農業経営改善計画

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、市の認定を受けた農業経営改善計画をいう。

交付対象者

第3条

 この要綱により利子補給金の交付を受けることができる者は、市内の農業者等であって、別表第1に定める資金の使途のため、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に融資機関から本資金の貸付決定を受けた者のうち、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7269号農林水産事務次官依命通知。以下「交付事業実施要綱」という。)に基づき、利子助成の交付決定を受けたものとする。

利子補給の対象

第4条

 この要綱において、利子補給の対象となる本資金は、貸付額が500万円を超えるものであって、個人については1億円以下、法人については3億円以下のものとする。

交付期間

第5条

 利子補給金の交付期間は、本資金の貸付けが行われた日から5年間とする。

利子補給率

第6条

 利子補給金の補給率は、別表第2に定めるとおりとする。

利子補給金の額

第7条

 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に借入れを受けた農業者等が融資機関に支払った約定利子の計算基礎となる借入金の平均残高(約定利子を約定利率で除して得た額(延滞となっている額を除く。)をいう。)に利子補給率を乗じて得た額とする。

利子補給承認申請

第8条

 利子補給の承認を受けようとする農業者等は、推進会議において農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する経営改善資金計画の認定を受けた後、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、融資機関を経由の上、市長に申請するものとする。

利子補給の承認

第9条

 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、利子補給金の交付を承認するときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認決定通知書(第2号様式)により融資機関を経由の上、農業者等に通知するものとする。

利子補給変更承認申請等

第10条

 前条に規定する利子補給金の交付承認を受けた農業者等(以下「交付承認決定者」という。)が、申請内容を変更するときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添えて、融資機関を経由の上、市長に申請するものとする。

変更の承認

第11条

 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、変更を承認するときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認書(第4号様式)により融資機関を経由の上、交付承認決定者に通知するものとする。

貸付実行報告

第12条

 融資機関は、交付承認決定者に本資金の貸付けを行ったときは、速やかに、農業経営基盤強化資金貸付実行報告書(第5号様式)に本資金に係る貸出金償還表を添付し、市長に提出するものとする。

利子補給金の交付申請等

第13条

 交付承認決定者は、利払いのあった翌年の1月31日までに農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(第6号様式)に利子補給金計算書(第7号様式)を添えて、融資機関を経由の上、市長に申請するものとする。
2 交付承認決定者は、利子補給金の交付申請及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任することができる。この場合において、交付承認決定者は、融資機関を経由の上、委任状(第8号様式)を市長に提出するものとする。
3 前項の規定により委任を受けた融資機関は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(第9号様式)に利子補給金明細書(第10号様式)を添えて、市長に提出するものとする。

利子補給金の交付決定

第14条

 市長は、前条に規定する利子補給金の交付申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付承認決定者又は交付承認決定者の委任を受けた融資機関に対し、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(第11号様式)により通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。

振込実行報告

第15条

 交付承認決定者の委任を受けた融資機関は、利子補給金を交付承認決定者の口座に振り込んだときは、振込実行報告書(第12号様式)を振込終了後30日以内に市長に提出するものとする。

状況調査等

第16条

 市長は、利子補給金の交付について必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた交付承認決定者及び融資機関に対し、報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

附則

  1. この要綱は、平成22年7月1日から施行し、同年4月23日から適用する。
  2. 平成22年3月31日以前に貸し付けられた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則

  1. この要綱は、平成23年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
  2. 平成23年3月31日以前に貸し付けられた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)

資金の使途

融資機関

 農業経営改善計画の実施に必要な次に掲げる資金

  1.  農地等の取得
  2.  農地等の改良等
  3.  農業経営用施設、機械等の改良、造成及び取得
  4.  農産物の加工処理及び流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成及び取得
  5.  借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等
  6.  家畜及び果樹の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るのに必要な長期資金

日本政策金融公庫及び日本政策金融公庫の受託金融機関

別表第2(第3条関係)

利子補給率

実施要綱第3の4に定める貸付利率から、交付事業実施要綱の別表2の1に定める実質負担利率の軽減幅を減じた率の2分の1の率とする。

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