厚木市農業制度資金利子補給要綱
趣旨
第1条
この要綱は、農業の近代化及び合理化を図るための長期かつ低利な資金の融資を受けて農業を営む個人及び団体(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において厚木市農業制度資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
利子補給の対象とする資金
第2条
利子補給金の対象となる資金は、かながわ都市農業推進資金(かながわ都市農業推進資金利子補給要綱(平成19年4月1日施行)第2条の表に掲げる資金をいう。以下同じ。)とする。
交付期間
第3条
利子補給金を交付する期間は、かながわ都市農業推進資金の貸付けが行われた日から当該資金の償還が終了した日までとする。
利子補給率
第4条
利子補給金の補給率は、別表のとおりとする。
利子補給金の額
第5条
利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間中の平均残高(この期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の合計額をこの期間中の日数で除して得た額をいう。)に利子補給率を乗じて得た額とする。
利子補給金の交付申請
第6条
利子補給金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、2月末日までに農業制度資金利子補給金交付申請書(第1号様式)に利子補給金計算書(第2号様式)を添えて融資機関を経由の上、市長に申請するものとする。
2 申請者は、利子補給金の交付申請及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任することができる。この場合において、申請者は、融資機関を経由の上、委任状(第3号様式)を市長に提出するものとする。
3 前項の規定により委任を受けた融資機関は、農業制度資金利子補給金交付申請書(第4号様式)に利子補給金明細書(第5号様式)を添えて、市長に提出するものとする。
交付決定通知
第7条
市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、利子補給金の交付を決定したときは、申請者又は申請者の委任を受けた融資機関に対し、農業制度資金利子補給金交付決定通知書(第6号様式)により通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。
振込実行報告
第8条
申請者の委任を受けた融資機関は、利子補給金を申請者の口座に振り込んだときは、振込実行報告書(第7号様式)を振込終了後30日以内に市長に提出するものとする。
状況調査等
第9条
市長は、利子補給金の交付について必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた申請者及び融資機関に対し、報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
附則
- この要綱は平成19年4月1日から施行する。
- 厚木市農業振興資金等利子補給要綱は、廃止する。
- この要綱の施行日前に利子補給承認を行った農業振興資金については、従前の例による。
- この要綱の施行日前に厚木市農業振興資金等利子補給要綱に基づいて行われた融資申込み、融資審査等の手続は、この要綱の規定に基づく手続とみなす。
附則
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、同年4月23日から適用する。
2 平成22年3月31日以前に貸し付けられた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、厚木市自立経営農家育成資金融資条例を廃止する条例(令和4年厚木市条例第32号)附則第2項の規定に基づき自立経営農家育成資金の融資を受けた者に係る改正前の厚木市農業制度資金利子補給要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
資金の種類 |
利子補給率上限 |
---|---|
かながわ都市農業推進資金 農業近代化資金 |
年2% |
かながわ都市農業推進資金 担い手育成資金 |
年2% |
かながわ都市農業推進資金 農地取得資金 |
年2% |
かながわ都市農業推進資金 簡易融資資金 |
年2% |
かながわ都市農業推進資金 災害対策資金 |
年2% |
かながわ都市農業推進資金 経済変動対策資金 |
年2% |
関連ファイル
厚木市農業制度資金利子補給要綱 (PDFファイル: 65.1KB)
厚木市農業制度資金利子補給 様式 (Wordファイル: 42.0KB)
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更新日:2023年02月24日
公開日:2023年03月01日