有害鳥獣捕獲用箱わなを貸し出します
捕獲について
ハクビシン等の野生鳥獣の捕獲については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき原則として禁止されています。生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか、またはそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ野生鳥獣を捕獲できることとなっています。
対象者
市内で敷地内を荒らされたり、屋根裏に住み着くなどの生活環境等の被害がある方
対象鳥獣
アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ等
貸出期間
3か月間(原則)
貸出期間の3か月終了後に更新することも可能ですが、予約が混みあっている場合は返却していただきます。
貸出用具
箱わな(間口265mm、奥行815mm、高さ315mm)

貸し出しの流れ
1申込み
- 電話等でお問い合わせください。その際、被害状況等をお聞きいたします。
- 箱わなの空き状況を確認し、ご来庁される日時を予約してください。
2貸出し
- 窓口等で捕獲の許可申請を行ってください。
- 申請後、箱わなを受け渡します。
3設置
- 鳥獣の捕獲等許可証及び標識を郵送いたします。
- 標識を箱わなに取り付けてください。
- 箱わなの設置期間中は、1日1回以上見回ってください。
- 箱わなのエサの管理や点検は個人で行なってください。
- アライグマ等の小動物は雑食性で、スナック菓子(特にトウモロコシ由来)や落花生などをエサにしている方の捕獲実績があります。
4捕獲
- 捕獲許可を受けた小動物が捕獲できた場合は市にご連絡ください。(年末年始、土日祝日を除く)
- 市の委託業者が日程を調整し小動物の入った箱わなを引き取りに伺います。
- 小動物の処分は委託業者が行います(無料)。
5返却
- 捕獲許可期間の終了後又は捕獲許可頭数に到達した場合は、30日以内に箱わなを清掃し速やかに返却してください。箱わな返却時、鳥獣の捕獲等許可証に捕獲実績を記載し、標識と併せて返却してください。
注意事項
- 猫等が誤って箱わなに捕獲された場合は、速やかに解放してください。
- 箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
- 捕獲された鳥獣には直接手で触れないようにしてください。特に子どもがいるご家庭はご注意ください。
- 箱わなの設置場所は、被害がある許可された場所でしか使用できません。
- 箱わなによる事故が起こらないよう、万全の注意を払ってください。万一事故等が発生した場合には、使用者の責任において対応してください。
- 箱わなを故障、破損、紛失等した時は、直ちに市へ連絡してください。修理、又は再調達は、市が行います。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により、箱わなを故障、破損、紛失等させた場合には、使用者に修理費用、再調達費用等を負担していただくことがあります。
- 委託事業者へ直接、連絡することはご遠慮ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 鳥獣対策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2810
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月05日
公開日:2023年06月06日