農業被害防止用防護柵設置の補助をしています

更新日:2024年09月06日

公開日:2024年09月06日

農作物獣害防護対策事業補助金

厚木市では、農作物を野生動物(ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ及び小型動物(鳥類を除く。)をいう。)の被害から守り、農業者の安定的な経営に資するため、獣害防止のための防護柵の設置に対し、予算の範囲内で補助金の交付をおこなっております。

補助金交付対象者及び要件について

補助金の交付を受けることができる対象者は、市内に住所を有し、かつ、市内の10アール以上の農地について所有権又は利用権の設定を結んでいて、次のいずれの要件を満たす農業者になります。

  1.  野生動物から農作物を守るための機能を有するいずれかの防護柵(ワイヤーメッシュ柵、金網柵、ネット柵、電気柵、防護網)等を市内の農地(設置面積が2アール以上であるものに限る。)に設置することができること。
  2.  防護柵等の設置後5年以上適切な維持及び管理をすることができること。
  3.  過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合にあっては、当該交付の決定を受けた年度を除き、かつ、当該交付決定に係る防護柵等の設置場所と異なる場所に設置する者であること。
  4.  市税を滞納していないこと。

補助金額等について

補助金の額は、対象者1人につき防護柵等の資材の購入費(消費税相当額を除く)の3分の2とし、10万円を限度とします。この場合において、算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

厚木市農業協同組合による申請手続き代行について

厚木市農業協同組合(JAあつぎ)の組合員の方は、申請手続きを委任することができますので、厚木市農業協同組合(JAあつぎ)にご相談ください。

厚木市農作物獣害防護対策事業補助金交付要綱(関連ページ)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

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