工場立地法の概要
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、厚木市内の一定規模以上の工場が新設、増設等をする際は、厚木市へ工場立地法の届出が必要となります。
平成27年4月1日から「厚木市工場立地に関する準則を定める条例 」を制定し、市内の特定工場の緑地率等が変更になりました。詳しくはページ下部のファイルを御確認ください。
1 工場立地法(以下、「法」という。)の目的について
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
2 法の届出対象となる特定工場について
次に掲げる要件のすべてを満たす工場を特定工場とし、工場の新設、増設等をする際に法の届出が必要となります。
(1)業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
3 工場立地に関する準則について
特定工場は、法の届出をする際に次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年)以前に設置された既存工場については、段階的に準則値の達成を求める措置が設けられています。
(1)それぞれの面積の定義について
1 生産施設面積
製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物の水平投影面積
2 緑地面積
樹木が育成する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設の面積
低木又は芝その他地被植物で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設の面積
3 環境施設面積
緑地面積に噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設及び太陽光発電施設の面積を加えた面積
(2)準則値について
厚木市では、緑地面積率及び環境施設面積率については、平成27年4月1日施行の「厚木市工場立地に関する準則を定める条例」に基づいています。
1 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30から65%(業種によって異なります)
2 敷地面積に対する緑地面積の割合
5から20%(用途地域によって異なります)
3 敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合
10から25%(用途地域によって異なります)
4 勧告等について
準則不適合等の場合には次の不利益処分方法が規定されています。
(1)勧告
準則不適合の場合
(2)変更命令
勧告に従わない場合
(3)罰則
変更命令に違反した場合
5 その他
届出の要否や、届出書類の書式については、添付ファイル( PDF )を御覧ください。
(令和元年11月15日公開)
関連ファイル
厚木市工場立地に関する準則を定める条例 (PDFファイル: 7.3KB)
別紙1(生産施設面積) (Wordファイル: 36.0KB)
別紙2(緑地及び環境施設面積) (Wordファイル: 35.0KB)
別紙3(工業団地面積) (Wordファイル: 33.5KB)
別紙4(隣接緑地等面積) (Wordファイル: 34.5KB)
様式例第1(事業概要説明書) (Excelファイル: 35.0KB)
様式例第3(利用状況説明書) (Wordファイル: 25.5KB)
様式例第4(工事日程) (Excelファイル: 21.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年07月08日
公開日:2021年04月01日