厚木市勤労者奨学金返済助成金

更新日:2024年06月01日

公開日:2021年04月05日

市内在住在勤で、大学や専門学校等に奨学金を利用して進学した方の奨学金返済を助成します。

【終了しました】予定申請の申請期間

令和6年9月1日(日曜日)から9月30日(月曜日)まで

※e-kanagawa電子申請から受け付けます。

※別途、本申請が必要です。

※本申請を行わなかった場合は、助成金は交付されませんのでご注意ください。

本申請の申請期間

令和7年1月1日(水曜日)から1月31日(金曜日)まで(必着)

※e-kanagawa電子申請及び郵送で受け付けます。詳細は、「本申請の申請方法」の項目を参照してください。

※予定申請を行っていない場合でも申請可能です。

※申請時にすべての必要書類が揃っている必要があります。

※年末年始の証明発行には、時間がかかることが予想されます。申請期間終了後は受付できませんので、必要書類の準備は余裕をもって行ってください。

※毎年度の申請が必要です。昨年度に申請された対象者は改めて申請してください。

対象奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
  2. 1以外の奨学金で、無利子等で貸し付けられており、市長が上記奨学金に準ずると認めたもの

※大学等の就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、対象者本人の名義で借りた上記の奨学金が対象です。

※教育ローンは対象外です。

交付対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 奨学金を利用して大学等を卒業した方
  2. 初回の申請時において、大学等を卒業した日から起算して満5年を経過しない方
  3. 助成金の交付を受けようとする初年度の3月31日現在において、満30歳以下の方
  4. 奨学金の返済を行った日において、市内企業等に常勤の従業員等として採用された日から起算して満7年を経過しない方
  5. 助成金の交付を受けようとする令和7年1月1日現在において厚木市に住民登録がある方
  6. 自ら奨学金を返済している方
  7. 助成金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規定(本市が定めたものに限る)による奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていない方
    ※保育士・幼稚園教諭・看護士・歯科衛生士・管理栄養士・介護福祉士等の方は関連ページの制度についてもご確認ください。
  8. 市税を完納している方
  • 助成の対象となるのは、市内で常勤として雇用されていた期間に限ります。

  • 国及び地方公共団体並びに公益法人に勤務されている方は対象外です。

交付金額

令和6年1月1日から12月31日までに支払った奨学金の返済額の2分の1(上限12万円)

※1円未満端数切捨て

本申請の申請方法

電子申請により申請してください。

申請用ページは、申請期間到来後に公開予定です。

※e-kanagawa電子申請は事前に利用者登録が必要です。アクセス後のページに表示される「利用者登録」から登録手続きをしてください。(スマートフォンの場合は、「メニュー>利用者登録」から登録手続きをしてください。)

 

必要書類

  1. 厚木市勤労者奨学金返済助成金交付申請書(電子申請の画面上で作成)
  2. 雇用証明書
    ※市所定の様式(関連ファイルに掲載)で作成された証明書を添付してください。
    ※証明日は、最後の支払いが終了した日以後、令和7年1月31日までの日付が有効です。
  3. 貸与機関が発行する奨学金の貸与証明書等
    ※奨学生証、奨学生決定通知書、貸与額通知書、返還誓約書、リレー口座加入通知でも可です
  4. 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書等
    ※令和6年1月1日から12月31日までに返還した額を証明するもの。
    ※通帳の写し(表紙、表紙の裏、支払の記載があるページを全て写したもの)でも可です。
  5. 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
    ※助成対象奨学金を受けていた期間中の全ての学校分が必要です。
  6. 請求書(電子申請の画面上で作成)

昨年度から継続して申請される方は、3及び5は提出不要です。
ただし、必要に応じて提出を求める場合があります。

電子申請による申請が難しい方へ

 

郵送による申請が可能です。希望される方は、次の必要書類を揃えて郵送してください。
1、2及び6は関連ファイルに掲載している様式を使用してください。

必要書類

  1. 厚木市勤労者奨学金返済助成金交付申請書
  2. 雇用証明書
    ※市所定の様式で作成された証明書を添付してください。
    ※証明日は、最後の支払いが終了した日以後、令和7年1月31日までの日付が有効です。
  3. 貸与機関が発行する奨学金の貸与証明書等
    ※奨学生証、奨学生決定通知書、貸与額通知書、返還誓約書、リレー口座加入通知でも可です
  4. 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書等
    ※令和6年1月1日から12月31日までに返還した額を証明するもの。
    ※通帳の写し(表紙、表紙の裏、支払の記載があるページを全て写したもの)でも可です。
  5. 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
    ※助成対象奨学金を受けていた期間中の全ての学校分が必要です。
  6. 請求書

昨年度から継続して申請される方は、3及び5は提出不要です。
ただし、必要に応じて提出を求める場合があります。

郵送先

郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17 厚木市役所第二庁舎8階
産業振興課 勤労者奨学金返済助成金担当

【事業者向け】企業による奨学金返還支援(代理返還)制度の御案内

独立行政法人日本学生支援機構では、各企業が社員に対して実施する奨学金の返還支援(代理返還)について、企業からの直接送金を受け付ける制度を令和3年4月から実施しています。若手人材の確保・定着のため、本制度をぜひ御活用ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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