厚木市中小企業利子補給金申請書を送付します
利子補給の申請はお早めに!
市中小企業融資制度等を利用している事業者で、利子補給の対象となる方に対して12月下旬に申請書を送付します。希望する方は、借入金融機関へ早めに提出してください。
なお、令和7年12月に借り入れをした方につきましては、令和8年1月中旬以降に申請書を送付します。
提出期限
下記の期日までに借入金融機関へ提出してください。
令和7年11月までに借り入れをした分:令和8年1月19日(月曜日)
令和7年12月に借り入れをした分:令和8年2月4日(水曜日)
注意事項
次に該当する事業者の方は、申請ができませんのでご注意ください。
1. 融資を受けた資金の償還を遅延した場合等で期限の利益を喪失したとき
2. 融資の条件を大幅に変更したとき
3. 代位弁済を受けたとき
4. 営業を取り止めたとき
市外へ転出した場合は、翌月分から利子補給の対象外となります。
期間内に所定の手続きが行われない場合は対象となりませんのでご注意ください。
申請書が届かない場合は、産業振興課(046-225-2830)までご連絡をお願いします。
関連ファイル
役員等氏名一覧表(記入例) (Wordファイル: 25.1KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年12月01日
公開日:2025年12月01日