厚木市中小企業等SDGs推進事業補助金

SDGsの視点を踏まえた新製品又は新技術の開発を支援することで、ステークホルダーである市内中小企業等によるSDGsの達成に向けた取組を推進します。
1 募集期間
令和7年4月15日(火曜日)から5月23日(金曜日)(必着)まで
※4月14日以前の申請は受け付けられません。
※申請額が予算額を超えた場合は、募集期間内であっても申請受付を終了します。
2 補助対象者
- あつぎSDGsパートナーに登録されていること。
申請予定の場合も対象としますが、事業終了後の報告時に登録されていない場合は対象外となります。あつぎSDGsパートナーに未登録の方は、別途SDGsパートナーへの登録申請が必要です。
- 市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
- 市税(延滞金等を含む。)を完納していること。
- 補助金の交付の対象となる事業について、国、県又は公的団体から補助金等の交付決定を受けていないこと。
- 同一年度内に本補助金の交付決定を受けていないこと。
3 補助対象事業
補助対象者がSDGsの視点を踏まえて行う新製品や新技術の開発で、次の各号のいずれの要件も満たすものとします。
- 交付決定から令和8年2月27日(金曜日)までに実施するもの
※交付決定前に着手(発注、契約(産学の共同開発契約を除く))している事業は対象外です。
- 100万円(税抜)以上の経費が掛かるもの
- 50万円(税抜)以上の設備投資があるもの
4 補助対象経費
- 開発費
- 機器等購入費
- 外注費
- 免許等の取得・登録費
- 広告宣伝費
- 知的財産権取得経費
- 改修工事費(市内事業所内を改修する場合に限る。)
- 通信運搬費
- 研修費
- 謝金
- 撤去費
- その他補助対象事業の実施に係る経費として市長が必要と認めたもの
※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。
※交付決定から令和8年2月27日(金曜日)までに支払った経費が対象です。
5 補助金額
補助対象経費の3分の2以内、上限200万円(産学共同の場合は250万円)、千円未満切捨て。
6 提出書類
- 申請書
- 市税納税証明書(市税に未納のない証明書)
- 会社の経歴が分かる書類
- 直近の決算書の写し
- 事業計画書
- 収支予算書
- 役員等氏名一覧表
- 補助対象経費に係る見積書
- 共同開発契約書又はそれに類するもの(産学共同開発の場合)
7 申請方法
提出書類を電子メールまたは郵送で産業振興課へ提出してください。
(提出先)
- 電子メール
3900@city.atsugi.kanagawa.jp
- 郵送
郵便番号 243-8511 厚木市役所 産業振興課(住所の記載は不要です)
8 審査会
専門家による審査会を6月13日(金曜日)に実施予定です。
9 昨年度までの補助決定事業の紹介
厚木市中小企業等SDGs推進事業補助金の交付決定した事業を紹介します
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月11日
公開日:2023年07月01日