中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
制度の概要【令和7年度改正】
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
本市では、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づき「厚木市導入促進基本計画」を策定し、市内の中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定受付を行ってきました。
これにより、市内の中小企業者が、2026年度までの計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「厚木市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
なお、令和7年度税制改正において、中小企業の前向きな投資を後押しするため、賃上げを行う企業を対象に、設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置の適用期限を2 年間延長するとともに、賃上げ率に応じて、軽減率を引き上げられました。
これに伴い、申請書類などが変更されていますので御注意ください。
※これまでの様式では令和7年4月1日以降は申請できません。
厚木市導入促進基本計画
厚木市導入促進基本計画 (PDFファイル: 184.5KB)
認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 資金等の額又は出資の総額 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
- ゴム製品製造業のうち、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く
- 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間。
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
投資利益率
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均の投資利益率が5%以上となること
【算定式】(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
- 測定工具及び検査工具については、電気又は電子を利用するものを含みます。
計画内容
中小企業等の経営強化に関する基本方針及び厚木市導入促進基本計画に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において、事前確認を行なった計画であること。
注意事項
本市が認定を行うのは、厚木市内にある事業所等において設備投資を行う計画です。
設備取得後に、認定を受けることはできません。
先端設備導入計画の申請方法
次の必要書類を揃えて、メール、郵送、持参のいずれかの方法で提出してください。申請後、厚木市導入促進基本計画に合致した事業であるか審査し、適合する場合には認定書を発行いたします。
なお、申請事業者以外が申請書を提出する場合は、委任状(書式は任意)を提出してください。
メール
3900@city.atsugi.kanagawa.jp
郵送
郵便番号 243-8511
厚木市役所 産業振興課(所在地の記載は不要です)
※簡易書留にてお送りください。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 市税納税証明書 (厚木市市民税課窓口にて(未納のない証明を)300円で発行)
- 返信用封筒
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和7年4月から) (Wordファイル: 24.8KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(令和7年4月から) (Wordファイル: 21.4KB)
固定資産税特例の対象となる設備を含む場合
上の申請書類に加え、次の書類を揃えて提出してください。
- 投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
税制措置を受けたい場合は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。賃上げ方針について計画の認定申請書に記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。
【算定式】(計画認定の申請日の属する事業年度又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額)-(当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額)/当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
投資計画に関する確認依頼書(令和7年4月から) (Wordファイル: 21.5KB)
(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書(令和7年4月から) (PDFファイル: 292.6KB)
設備投資の内容(別紙)(令和7年4月から) (Excelファイル: 11.3KB)
別紙(基準への適合状況)(令和7年4月から) (Excelファイル: 24.0KB)
投資計画に関する確認書(令和7年4月から) (Wordファイル: 31.3KB)
基準への適合状況の根拠資料例(令和7年4月から) (Excelファイル: 19.3KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月から) (Wordファイル: 18.4KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月から) (PDFファイル: 90.9KB)
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、地方税法において固定資産税(償却資産)の課税標準が軽減されます(特例率及び期間については次の表のとおり)。
1.5%以上の賃上げ表明あり | 3%以上の賃上げ表明あり | |
特例率 | 課税標準を1/2 に軽減 | 課税標準を1/4に軽減 |
期間 | 3年 | 5年 |
※令和9 年3 月31 日までに取得した設備が対象です。
※令和7年度の税制改正により、賃上げ表明なしの場合は、固定資産税の特例措置は受けられません。
なお、固定資産税の特例を受けるためには地方税法の規定に基づく申告が必要です。また、税務の要件を満たさないときは、税制の適用を受けられないことがあります。詳細は、厚木市財務部資産税課家屋・償却資産係(046-225-2032)へお問い合わせください。
特例措置の対象者
地方税に基づく固定資産税の特例については、中小企業等経営強化法で規定する中小企業者とは異なり、地方税法附則第15条第44項に規定される事業者です。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
対象資産
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備。
償却資産の種類 |
取得価格 |
---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
- 建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限る。
- ※令和9 年3 月31 日までに取得した設備が対象。
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。また、中古資産でないこと。
変更申請について
認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更するときは、上の必要書類に「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」と「旧先端設備等導入計画(写し)」を揃えて、厚木市産業振興課に提出してください。
設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。変更後の計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように変更・追記部分については下線を引いてください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和7年4月から) (Wordファイル: 22.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2022年02月01日