中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年04月01日

公開日:2022年02月01日

制度の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 本市では、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づき「厚木市導入促進基本計画」を策定し、市内の中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定受付を行ってきました。

 これにより、市内の中小企業者が、2024年度までの計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「厚木市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。

なお、令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されたことに伴い申請書等が変更されていますので御注意ください。(これまでの様式では令和5年4月1日以降は申請できません。)

厚木市導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業者の詳細
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資金等の額又は出資の総額
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種
ゴム製品製造業
3億円以下 900人以下
政令指定業種
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
政令指定業種
旅館業
5千万円以下 200人以下
  • ゴム製品製造業のうち、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く
  • 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

 計画認定から3年間、4年間又は5年間。

労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

投資利益率

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均の投資利益率が5%以上となること

【算定式】(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

減価償却資産の種類

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

  • 測定工具及び検査工具については、電気又は電子を利用するものを含みます。

計画内容

 中小企業等の経営強化に関する基本方針及び厚木市導入促進基本計画に適合するものであること。
 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において、事前確認を行なった計画であること。

注意事項

 本市が認定を行うのは、厚木市内にある事業所等において設備投資を行う計画です。

 設備取得後に、認定を受けることはできません。

先端設備導入計画の申請方法

 次の必要書類を揃えて、持参又は郵送にて厚木市産業振興課に提出してください。申請後、厚木市導入促進基本計画に合致した事業であるか審査し、適合する場合には認定書を発行いたします。

 なお、郵送の場合は、簡易書留にてお送りください。

 また、申請事業者以外が申請書を提出する場合は、委任状(書式は任意)をお持ちください。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 市税納税証明書 (厚木市市民税課窓口にて(未納のない証明を)300円で発行)
  4. 返信用封筒

固定資産税特例の対象となる設備を含む場合

 上の申請書類に加え、次の書類を揃えて提出してください。

  1. 投資計画に関する確認書(中小企業庁ホームページを開きます)
  2. リース契約見積書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
  3. リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明に関する要件の追加する場合に必要)

変更申請について

 認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更するときは、上の必要書類に「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」と「旧先端設備等導入計画(写し)」を揃えて、厚木市産業振興課に提出してください。

 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。変更後の計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように変更・追記部分については下線を引いてください。

固定資産税の特例措置について

 先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、地方税法において固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間、課税標準が1/2に軽減され、賃上げ表明をした場合は、4又は5年間、課税標準が1/3に軽減されます。

 なお、固定資産税の特例を受けるためには地方税法の規定に基づく申告が必要です。また、税務の要件を満たさないときは、税制の適用を受けられないことがあります。詳細は、厚木市財務部資産税課家屋・償却資産係(046-225-2032)へお問い合わせください。

特例措置の対象者

 地方税に基づく固定資産税の特例については、中小企業等経営強化法で規定する中小企業者とは異なり、地方税法附則第63条に規定される事業者です。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
  2. 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

対象資産

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備。

対象資産の詳細一覧

償却資産の種類

取得価格

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

  • 建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限る。
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの。

その他要件

 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。また、中古資産でないこと。

賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合

税制措置で特例率1/3(2/3軽減)を受けたい場合は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。賃上げ方針について計画の認定申請書に記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。

【算定式】(計画認定の申請日の属する事業年度又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額)-(当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額)/当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

軽減内容

課税標準を以下のとおり軽減

1.賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
2.賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減

2-a.令和6年3月末までに取得:5年間
2-b.令和7年3月末までに取得:4年間

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産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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