【受付終了しました】令和6年度緊急支援給付金(新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯及び子育て世帯)について
緊急支援給付金コールセンター(046-225-2384)は、令和6年11月29日(金曜日)をもって終了となります。
令和6年12月1日以降については、厚木市定額減税調整(補足)給付金コールセンターにお問合せください。
■厚木市定額減税調整(補足)給付金コールセンター
電話番号 046-200-7420
受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜、祝日を除く)
(問合せ窓口 厚木市役所第二庁舎5階)
各給付金の概要について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯や、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、その対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり5万円を給付します。

(1) 令和6年度住民税非課税世帯緊急支援給付金 | (2) 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯緊急支援給付金 | (3) 令和6年度子育て世帯緊急支援給付金 | ||
---|---|---|---|---|
基準日 | 令和6年6月3日時点で厚木市に住民登録がある世帯 | |||
対象者 | 世帯全員が新たに令和6年度住民税均等割非課税となる世帯 | 世帯全員が新たに令和6年度「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び非課税者」となる世帯 | 左の(1)・(2)の給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた児童)の児童を含む世帯 | |
支給額 |
1世帯当たり10万円 |
児童1人当たり5万円 | ||
(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません) | ||||
申請方法 | 対象と思われる方には、令和6年7月下旬から順次「申請書又は確認書」を送付 |
⇒申請は不要
|
||
申請期限 | 令和6年10月31日(木曜日)《必着》 |

「令和6年度住民税非課税世帯緊急支援給付金」及び「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯緊急支援給付金」の対象と思われる方には、この封筒が届いています。給付金を受け取るには、申請が必要です。

「令和6年度子育て世帯緊急支援給付金」の対象と思われる方には、この圧着はがきが届いています。申請は不要となります。
▶ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
⇒(1) 本市又は他の市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
※未申請や辞退された世帯も対象外となります。
⇒(2) 令和6年1月2日以降に海外から転入された方を含む世帯
⇒(3) 住民税が課税されている世帯から扶養を受けている方のみで構成されている世帯
(例)住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生など
⇒(4) 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
▶なお、令和6年1月1日に他の市区町村に住民登録があり、1月2日以降に本市に転入された方を含む世帯については、8月下旬以降、支給要件を確認する通知を送付します。支給要件を御確認の上、対象となる場合には申請書を送付しますので、厚木市緊急支援給付金コールセンター(046-225-2384)まで御連絡ください。
差押禁止等について
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で厚木市内に避難中であることの証明等があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。避難している旨の申し出(申出書)をするとともに、申請手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。
詳しくは、コールセンターまでご相談ください。
!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに厚木市や神奈川県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、厚木警察署(046-223-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員が「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
※厚木市緊急支援給付金担当から、ATMの操作や手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
新たに住民税非課税となる世帯緊急支援給付金支給事業実施要綱 (Wordファイル: 36.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
定額減税調整給付金担当窓口(市民福祉部 生活福祉課 経理給付係)
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
市役所第二庁舎5階
電話番号:046-200-7420
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月20日
公開日:2024年06月11日