令和6年度合併処理浄化槽補助金制度のご案内

更新日:2024年03月21日

公開日:2024年03月21日

4月1日から合併処理浄化槽補助金の申請受付を開始します。

合併処理浄化槽補助金制度とは

 厚木市では、市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域にお住まいで、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への設置替えをするご家庭を対象に、補助金制度を設け、普及に努めております。この制度についてご理解をいただき、川の水質汚濁防止にご協力くださるようお願いいたします。
市街化調整区域の下水道整備区域については、関連ページ「市街化調整区域の下水道整備」をご確認ください。

  • 補助金制度をご利用になる方は、工事着手前の申請をお願いします。
  • 補助金額等詳しくは、担当課までお問い合わせください。

単独処理浄化槽等の撤去に関するお知らせ

使用を廃止した単独処理浄化槽やくみ取り便槽は不要物として完全に撤去及び廃棄することが原則となります。補助金の申請に際し、全撤去及び廃棄が困難な場合はご相談いただくとともに理由書の提出が必要となります。理由書の内容によっては、補助金受付ができませんのでご注意ください。

実績報告書の提出時には既存単独浄化槽等の撤去状況が確認できる工事写真が必要となります。

既存単独浄化槽等を撤去したことを確認するため、設置替、建替に関わらず撤去状況が確認できる工事写真の提出をお願いします。

対象者

 厚木市に住民登録のある方で、次の1又は2、及び3から8の全てに該当する方

  1. 別表1に定める居住の用に供する建築物で、既存単独浄化槽又はくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ設置替をする方。(浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出の受理書の交付を受けた方)
  2. 別表1に定める居住の用に供する建築物で、建替に伴い、既存単独浄化槽又はくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を新たに設置する方。(建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた方。なお、建築販売目的で建築する方は対象となりません。)
  3. 合併処理浄化槽を適正に維持管理できる方。 (浄化槽法で定められた(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃を確実に行うことができる方。)
  4. 浄化槽法第21条に基づく神奈川県知事の登録を受けている者又は同法第33条に基づく神奈川県知事への届出を行っている者に工事を行わせる方。
  5. 同一年度内に市が実施する完成検査を受検することができる方。
  6. 市税の滞納のない方。
  7. 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等でない方。
  8. 設置した合併処理浄化槽を10年以上使用することができる方。

別表1

 

建築物又は建築物の部分の用途の区分
一戸建ての住宅
長屋
共同住宅
寄宿舎
下宿
延べ床面積の2分の1以上を住宅とし、事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもの

対象区域

市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域

下水道整備区域図と凡例の説明画像

下水道整備区域

市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域(赤色、黄色以外の区域)が、合併処理浄化槽補助金対象区域です。

補助金額

合併処理浄化槽の設置にかかった費用のうち、本体設置費及び付帯工事費に該当する費用が補助の対象となります。

補助金額は、補助基準額を限度とし、各工事費用が、補助基準額に満たない場合は、実際にかかった費用までが補助の対象となります。

 補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)に基づき算定した処理対象人員(ただし書きによる人員の増減あり)の数となります。

補助基準額一覧

【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (既存単独浄化槽を撤去する場合)

合併処理浄化槽
の規模

補助基準額
本体設置費
補助基準額
付帯工事費
5人槽 581,000円 460,000円
7人槽 724,000円 510,000円
10人槽 959,000円 560,000円

付帯工事費のうち、撤去費の補助基準額は120,000円となります。

【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (くみ取り便槽を撤去する場合)

合併処理浄化槽
の規模

補助基準額
本体設置費
補助基準額
付帯工事費
5人槽 581,000円 450,000円
7人槽 724,000円 500,000円
10人槽 959,000円 550,000円

付帯工事費のうち、撤去費の補助基準額は90,000円となります。

【設置替】 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届を要する場合 (既存単独浄化槽又はくみ取り便槽を撤去しない場合)

合併処理浄化槽
の規模

補助基準額
本体設置費
補助基準額
付帯工事費
5人槽 581,000円 420,000円
7人槽 724,000円 470,000円
10人槽 959,000円 520,000円
【建替】 建築基準法第6条第1項に基づく確認を要する場合

合併処理浄化槽
の規模

補助基準額
本体設置費
補助基準額
付帯工事費
5人槽 222,000円 補助金なし
7人槽 276,000円 補助金なし
10人槽 366,000円 補助金なし

本体設置費とは

・浄化槽本体費及び本体設置にかかる工事費

付帯工事費とは

  • 宅内配管工事費
    便所、台所、洗面所、風呂等からの排水の浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費
  • 撤去費
    既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去にかかる工事費

申請手続の流れ

1補助金交付申請書等の提出

  • 次の書類を生活環境課窓口に御提出ください。なお、ファックス、電子メールでは申請書を受け付けておりません。
  • 書類審査後、「補助事業認定通知書」及び「浄化槽法定検査手数料払込取扱票」を送付します。
  • 「補助事業認定通知書」の発送までには時間を要しますので、余裕を持った工期設定をしてください。(おおむね3週間から4週間程度)
  • 「補助事業認定通知書」が届く前に工事を着工した場合、申請は無効となります。
  • 浄化槽法定検査手数料は事業実績報告の提出までに払込を済ませてください。

提出書類

1.補助金交付申請書
2.合併処理浄化槽整備事業計画書(第1号様式)
3.収支予算書
4.現地案内図
5.建築平面図及び排水系統図
6.浄化槽設置届出書の写し(設置替の場合)
7.建築確認済証の写し(建替の場合)
8.合併処理浄化槽の構造図
9.(全国浄化槽推進市町村協議会が定める)登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し
10.浄化槽法第21条に基づく神奈川県知事の登録証の写し、又は同法第33条に基づく神奈川県知事への届出書の写し
11.浄化槽設備士免状の写し
12.合併処理浄化槽の放流先が水路、側溝等の場合は、接続先の承認書等の写し
13.単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が設置されていることを示す書類の写し(清掃料金の領収書等)
14.誓約書
15.工事に係る見積書の写し

提出書類書式

2着手届の提出

 「補助事業認定通知書」到達後、事業に着手した際は事業着手届を提出してください。

提出書類書式

3事業実績報告等の提出

 合併処理浄化槽整備事業が完了した時は、次の書類を生活環境課窓口に御提出ください。

提出書類

1.事業実績報告書
2.事業完成届
3.収支決算書
4.浄化槽設備士によるチェックリスト
5.浄化槽法定検査手数料払込受領証の写し(浄化槽法第7条及び第11条関係)
(7条検査手数料(12,500円)及び初回分の11条検査手数料(5,500円)の払込が必要です)
6.浄化槽の保守点検を業とする者との保守点検に係る契約書の写し
7.浄化槽清掃を業とする者との清掃に係る契約書の写し
8.工事写真
(1)浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真(工事業者の標識、設置場所等)
(2)単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去状況がわかる写真
(3)本体設置工事の状況がわかる写真
(掘削、割栗石転圧、基礎配筋、コンクリート、浄化槽据付、水張り、埋め戻し、嵩上げ、スラブ等)
(4)ブロアを設置したことがわかる写真
(5)宅内配管工事の状況がわかる写真
9.竣工図
10.工事に係る請求書又は領収書の写し

提出書類書式

4完成検査の実施

 事業実績報告を御提出いただいた後、現地確認検査を行います。

5交付決定、補助金交付

 現地確認検査終了後、問題がなければ補助金交付決定通知書を送付し、次いで補助金交付となります。

補助金申請の受付期間及び完成検査の受検期日について

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

  • 年度内に工事が完了し、現地確認検査ができるように工期を設定してください。
  • 申請は、概ね1月下旬までに済ませてください。
  • 年度末は現地確認検査が混みあいますので、早めの日程調整をお願いします。
  • なお、年度の途中であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了します。

浄化槽設置後の維持管理について

 浄化槽の管理者は、法律により法定検査、保守点検、清掃を実施することが義務付けられています。

1法定検査

設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)

 浄化槽を設置し、使用開始から3カ月から8カ月の間に一度、神奈川県知事が指定する検査機関の検査を受けなければなりません。

  • 10人槽以下の法定検査料金
    12,500円
  • 問い合わせ
    公益社団法人神奈川県生活水保全協会
  • 電話番号
    045-830-5720

定期検査(浄化槽法第11条)

 毎年1回、神奈川県知事が指定する検査機関の検査を受けなければなりません。

  • 10人槽以下の法定検査料金
    5,500円
  • 問い合わせ
    公益社団法人神奈川県生活水保全協会
  • 電話番号
    045-830-5720

2保守点検(浄化槽法第8条、第10条)

 内容は機械の点検・修理、消毒薬の補充などです。登録業者に保守点検を委託してください。登録業者については、厚木保健福祉事務所(046-224-1111)へお問い合わせください。

3清掃(浄化槽法第9条、第10条)

 浄化槽の汚泥を毎年1回以上くみ取る必要があります。

  • 問い合わせ
    公益財団法人厚木市環境みどり公社
  • 電話番号
    046-225-2777

浄化槽工事業について

 浄化槽工事業を営もうとする者は、神奈川県知事への登録、又は届出が必要となります。

関連ファイル

関連ページ

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668

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