公害関係調査等(環境の概要)について

更新日:2022年01月19日

公開日:2021年04月01日

本ページは、主に平成24年度以降に実施した公害関係調査内容等について取りまとめたものです。(迅速に情報を発信するため、この形式で公開しています)

平成23年度までに実施した公害関係調査内容等については、関連ページ「過去の「環境の概要(公害編)」(平成24年度版まで)」を御確認ください。

 

目次

  1.  公害行政の概要
  2.  大気汚染の概要
  3.  水質汚濁の概要
  4.  騒音・振動の概要
  5.  地盤沈下の概要
  6.  悪臭の概要
  7.  土壌汚染の概要 

1 公害行政の概要

 厚木市の環境行政機構における公害対策組織は、昭和43年12月の騒音規制法の施行に伴い、昭和44年4月に当時の経済部商工課に公害担当が置かれたのが始まりです。以後、法体系が整備され公害対策が推進されるに従って、厚木市の機構も拡充や縮小を繰り返してきました。

厚木市における環境行政機構(公害部門)の変遷

年月

職員数
(課長含む)

摘要

昭和44年4月

3

経済部商工課に公害担当主査を置く

昭和45年4月

4

経済部商工課に公害係を置く

昭和46年4月

6

経済部に公害課を設置、対策係、調査係を置く

昭和46年11月

6

庁舎内に公害実験室を設置

昭和47年4月

7

経済部公害課から生活環境部公害課へ

昭和48年4月

8

技術職員2人増員
(対策係(事務3人)、調査指導係(事務2人、技術2人))

昭和49年4月

8

技術職員1人増員
(対策係(事務3人)、調査指導係(事務1人、技術3人))

昭和50年7月

7

生活環境部公害課から生活経済部公害課へ

昭和54年7月

7

生活経済部公害課から生活環境部公害課へ

昭和56年7月

6

生活環境部公害課から環境部安全対策課へ

昭和62年4月

6

環境部安全対策課から環境部環境保全課へ
(公害対策係5人)

平成2年4月

7

事務職員1人増員(事務3人、技術3人)

平成6年4月

7

課に環境政策担当課長代理が置かれる
(事務5人、技術1人)

平成7年7月

9

環境政策担当職員2人が公害対策係へ

平成8年4月

6

環境保全課から環境総務課へ(公害対策係5人)

平成9年4月

7

環境総務課長代理を置く

平成12年4月

7

技術職員1人減員(事務5人)

平成13年4月

7

技術職員1人増員(事務4人、技術1人)

平成14年4月

7

課長代理を廃止、技術職員1人増員

平成14年10月

8

事務職員1人増員(事務5人、技術2人)

平成15年4月

8

環境総務課から生活環境課へ(公害対策係7人)

平成16年4月

7

事務職員1人減員(公害対策係6人)

平成20年4月

6

事務職員1人減員(公害対策係5人)

平成21年4月

6

環境部生活環境課から環境みどり部生活環境課へ

平成24年4月

6

環境みどり部生活環境課から環境農政部生活環境課へ
 事務職員1人増員、技術職員1人減員(事務4人、技術1人)

平成25年4月

7

公害対策係から環境保全係へ
 事務職員1人増員(事務5人、技術1人)

平成26年4月

6

事務職員1人減員(事務4人、技術1人)

法律に基づき登録されている事業所の数

 騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法では、「特に騒音、振動、水質汚濁による公害を発生させる可能性がある施設」として、特定施設を定めています。

 特定施設を設置している事業所を「特定工場等」又は「特定事業場」として指定することによって、公害の未然防止や事故時の対策を実施しています。

特定工場等数・特定事業場数の経年変化(平成24年度以降)

 【注意】 未掲載年度の情報は、各年度終了後に取りまとめのうえ、掲載いたします。

公害苦情の状況

公害苦情発生件数の経年変化・地区別内訳(平成24年度以降)

 【注意】 未掲載年度の情報は、各年度終了後に取りまとめのうえ、掲載いたします。

2 大気汚染の概要

 大気汚染は、事業所等の活動や自動車の走行により排出される汚染物質が原因となって引き起こされます。

 昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されたほか、現在までに各種大気汚染物質の環境基準が定められました。

大気汚染常時監視(神奈川県)

 現在、神奈川県において、大気汚染防止法に基づく大気汚染の常時監視を実施しています。

 調査結果については、神奈川県ホームページ「大気汚染常時監視測定結果」を御確認ください。

大気汚染調査(厚木市独自)

 厚木市では、昭和46年7月に光化学スモッグによるものと思われる被害が発生したこと、昭和49年7月に厚木市林をはじめ関東一円で酸性雨による被害が発生したことをきっかけに、厚木市独自の取組として、昭和53年7月から光化学オキシダント(光化学スモッグの原因物質)の測定を開始し、その後、最大で市内6か所において光化学オキシダントや酸性雨の原因となる窒素酸化物等の調査を実施してきました。

 本調査については、神奈川県による大気汚染常時監視等の調査が充実していることから、平成26年度を最後に終了しました。

 

 平成24年度から平成26年度までに実施した調査結果については、現在取りまとめ中です。

3 水質汚濁の概要

 厚木市には大小多数の河川や地下水が存在しており、その恩恵を大いに受けています。これらの河川や地下水に関しては環境基準が設定されており、この環境基準を達成するために「水質汚濁防止法」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で事業所に対する排水の規制基準が設定されています。

 厚木市では、定期的に河川や地下水の水質調査や、事業所から排出される排水の水質調査を実施しています。

河川水質調査

河川常時監視(水質測定計画に基づく調査)

 平成14年度から厚木市が水質汚濁防止法の事務を取扱うこととなったため、同法第15条に基づき、相模川等4河川について毎月調査を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「河川水質調査」を御確認ください。

市内河川水質調査(水質測定計画以外の調査)

 厚木市では、市内を流れる中小河川や水路、常時監視対象河川の測定点以外の流域について、市独自の水質調査を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「河川水質調査」を御確認ください。

事業所排水調査

 厚木市内の事業所から公共用水域(河川等)に排出される排水は、そのほとんどが近くの水路等を経て相模川に流入します。

 相模川では、相模大堰や寒川取水堰で上水道に使う水として河川水を取水しているため、事業所排水に対しては「水質汚濁防止法」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」によって厳しい規制基準が設定されています。

 厚木市では、公共用水域へ排出される排水量が多い等、環境への影響が大きいと考えられる事業所を対象に、立入調査を行い、排水に規制基準違反があった場合には改善指導を行っています。

事業所排水に係る水質調査数の経年変化(平成24年度以降)

 【注意】 未掲載年度の情報は、各年度終了後に取りまとめのうえ、掲載いたします。

地下水水質調査

地下水常時監視(水質測定計画に基づく調査)

 平成14年度から厚木市が水質汚濁防止法の事務を取扱うこととなったため、同法第16条に基づき、市内の地下水質の環境監視調査を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「地下水水質調査」を御確認ください。

市内地下水水質調査(水質測定計画以外の調査)

尼寺工業団地周辺地下水水質調査

 平成7年に神奈川県が行った地下水水質調査の結果、尼寺工業団地(厚木市恩名)周辺の井戸から、環境基準を超えるトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが検出され、その後の周辺地域で行った地下水水質調査においても当該2物質が環境基準を超えて検出されました。
 また、平成15年3月には、尼寺工業団地内の事業所の自主調査において、敷地内土壌に六価クロム、トリクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンによる汚染が確認されました。
 これらの経緯を受けて、平成15年度から、尼寺工業団地周辺の井戸における地下水のモニタリング調査を実施しています。

旭町地区周辺地下水水質調査

 平成13年に厚木市旭町で見つかった地下水汚染に伴い、旭町周辺の井戸(旭町・岡田・恩名・緑ヶ丘地区)における地下水のモニタリング調査を実施しています。

内陸工業団地周辺地下水水質調査

 平成13年度に内陸工業団地(厚木市上依知)周辺で見つかった地下水汚染に伴い、周辺の井戸(上依知・下川入・山際地区)における地下水のモニタリング調査を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「地下水水質調査」を御確認ください。

4 騒音・振動の概要

 厚木市では、「騒音規制法」、「振動規制法」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で事業所から発生する騒音・振動を規制しています。

 厚木市では、平成14年度から神奈川県の指定を引き継ぐ形で、工業専用地域を除く市内全域を指定地域として告示し、騒音規制法の規定に基づき環境騒音調査を実施しています。

環境騒音調査

一般環境騒音調査(道路に面しない地域)

 騒音規制法第21条の2の規定に基づき、市内の一般環境騒音について、調査を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「騒音調査」を御確認ください。

道路交通騒音調査(道路に面する地域)

 騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要な幹線交通を担う道路の交通騒音について、「自動車騒音常時監視」を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「騒音調査」を御確認ください。

5 地盤沈下の概要

 地盤沈下は、地表面が広範囲に低下する現象の総称です。なかでも地下水を過剰に汲み上げることによって地層が収縮して発生する地盤沈下は公害として認識されています。

 地盤沈下は大気汚染や水質汚染と異なり、目に見えにくいこと、緩やかに進行する現象であること、回復が非常に困難であることから、未然の防止が重要となっています。

地下水採取規制

地下水採取規制の概要

 昭和46年に「神奈川県公害防止条例」が制定され、厚木市の一部が地下水採取規制地域として指定されました。

 これに伴い、指定地域内で1日あたり100立方メートル以上の地下水を揚水していた事業所は届出が必要となり、地下水の高度利用による汲み上げ量の削減指導が行われるようになりました。

平成9年には「神奈川県公害防止条例」が改定され、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」となりました。

 この改正に伴い、地下水採取規制地域として指定された地域(指定地域)内で一定規模以上の揚水機を設置して地下水を汲み上げようとする事業所は、事前に許可が必要となりました。

 平成13年4月から、指定地域以外にある事業所のうち、一定規模以上の揚水機を設置して地下水を汲み上げている事業所に対し、揚水量の測定と年1回の報告義務が課されるようになりました。

地下水採取規制地域として指定された地域(指定地域)

指定地域は、「国道129号線の平塚市との境界線を起点として北方に進み、金田交差点から国道246号線を東方に進み、海老名市との境界線で南下し、更に寒川町との境界線を南下し、平塚市との境界線で西方に進んで起点に至る線」によって囲まれた地域です。

地下水採取許可を受けている事業所数の経年変化(平成24年度以降)

 【注意】 未掲載年度の情報は、各年度終了後に取りまとめのうえ、掲載いたします。

指定地域における地下水採取量の経年変化(平成24年度以降)

 【注意】 未掲載年度の情報は、各年度終了後に取りまとめのうえ、掲載いたします。

地盤変動量調査

 地盤沈下の観測方法は、同一場所で標高を測量する「精密水準測量」と地下水位の変動を常時監視する「観測井」の二つの方法があります。

 厚木市では、指定地域を中心に水準点を設置して、昭和49年度から「精密水準測量」を実施しています。

 詳しい調査結果は、関連ページ「地盤沈下調査」を御確認ください。

6 悪臭の概要

 悪臭は、騒音・振動と同様に人の感覚を刺激して不快感をもたらす公害です。

 単に嫌なニオイというだけでなく、「ある人には良い香りだが別の人には不快感を与えるニオイ」や、「普段は良い香りだが強くなると不快感を与えるようなニオイ」があり、個人差が大きい公害でもあります。

悪臭防止規制

悪臭防止規制の概要

 悪臭は、昭和42年に制定された「公害対策基本法」の中で典型7公害の一つとされ、昭和46年に制定された「悪臭防止法」で規制基準等が定められました。

 「悪臭防止法」の制定当初は、アンモニア等5物質のみを規制するものでしたが、その後何度か改正が行われ、平成5年以降は22物質の特定悪臭物質が規制対象となっています。

 また、特定悪臭物質以外の原因物による悪臭等にも対応できるように、平成7年の「悪臭防止法」の改正により、人がにおいを嗅ぎその結果を数値化して判断する方法を用いる「臭気指数規制」が定められました。

 厚木市では、「悪臭防止法」と「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」によって、事業所から発生する悪臭を規制しています。

悪臭防止法による規制

 悪臭に係る規制地域を定め、当該地域内にある事業所に対して規制をしています。

  1. 平成28年1月31日まで 悪臭物質の濃度による規制
  2. 平成28年2月1日以降 人の嗅覚による臭気指数を用いた規制
神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制

 厚木市内にある全ての事業所を対象に、事業所の構造や悪臭を発生する作業の方法について規制をしています。

7 土壌汚染の概要

 土壌汚染は、カドミウム等の物質が農用地の土壌に含まれることによって、人の健康を害する農畜産物が生産され、また農作物の生育を阻害する新しい形で発生した公害です。

土壌汚染規制

土壌汚染規制の概要

 土壌汚染は、昭和42年に制定された「公害対策基本法」の中で典型七公害の一つに加えられました。

 昭和45年度に制定された「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」では、都道府県知事に対して農用地土壌汚染対策地域の指定等の責務が定められました。

 「土壌の汚染に係る環境基準」は、平成3年にカドミウム等について定められ、その後何度か改正が行われ、平成29年以降は29項目について定められています。

 また、平成12年から「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準」として、ダイオキシン類濃度についても環境基準が定められました。

 厚木市では、「土壌汚染対策法」と「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」によって、土壌汚染に関する規制をしています。

土壌汚染対策法による規制

 平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行され、土壌汚染の把握及び人の健康の保護について、一層の対策が図られることとなりました。

 「土壌汚染対策法」については、平成22年4月1日及び平成31年4月1日から改正法が施行され、土壌汚染調査の契機の対象への追加や、規制対象区域の分類の明確化、搬出土壌の適正処理の確保など大幅な改正がなされています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制

 「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」では、土壌環境の保全として特定有害物質を規定し、これらの物質を製造・使用・処理・保管する事業場に対し、使用状況等の記録の義務づけやその土地の区画形質を変更する際の知事への事前届出などを細かく定め、汚染された土壌による公害が発生しないよう定めています。

 平成16年10月からは、土壌汚染対策に関しての地元住民に対する周知計画等の届出が追加されたほか、ダイオキシン類についても特定有害物質と同様に、調査・届出等の義務がかけられています。

土壌汚染に関する情報

 「土壌汚染対策法に基づく指定区域」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染情報」については、関連ページ「土壌汚染に関する情報の公表」を御確認ください。

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