悪臭の規制基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市内の事業所から発生する悪臭に関する規制基準は、次のとおりです。
 (悪臭防止法の規制は、規制対象地域内にある全ての事業所に適用されます。)
 (神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制は、厚木市内の全ての事業所に適用されます。)

悪臭防止法に基づく規制

厚木市では、人間の嗅覚に基づき規制を行う「臭気指数規制」を導入しています。

規制対象地域は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域に指定された区域です。
ただし、農業振興地域に属する地域については、規制対象地域から除かれます。
(農業振興地域制度については、関連ページを御確認ください。)

規制基準は、次のとおりです。

臭気指数規制基準詳細

区分

規制基準

敷地境界線
(1号規制)

1種地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

臭気指数 10

敷地境界線
(1号規制)

2種地域
規制対象地域のうち1種地域を除く地域

臭気指数 15

気体排出口
(2号規制)

悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数 (排出口の高さや、建築物の高さ等の条件により変動)

環境省ホームページ「におい・かおりについて」内に掲載されているパンフレット「よくわかる臭気指数規制2号基準」や、2号基準算定ソフト「においシミュレーター」を用いて御確認ください)

排出水
(3号規制)

1種地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域 第二種住居地域
  • 準住居地域

臭気指数 26

排出水
(3号規制)

2種地域
規制対象地域のうち1種地域を除く地域

臭気指数 31

注意事項

  1. 地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域によります。  用途地域の確認は都市計画課(電話番号046-225-2401)へお問い合わせいただくか、厚木市ホームページで御確認ください。
  2. 1種地域と2種地域が接続する敷地境界線上においては、1種地域の規制基準が適用されます。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

神奈川県の条例で、事業所の構造及び悪臭を発生する作業の方法について、規制基準が定められています。

規制基準は、次のとおりです。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第8「悪臭に関する規制基準」

事業所において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。

  1. 悪臭を発生する作業は、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内で行うこと。
  2. 悪臭を発生する作業を行う建物は、悪臭の漏れにくい構造とすること。
  3. 悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。
  4. 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。
  5. 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内に保管すること。

厚木市内の全ての地域に適用されます。 

参考情報

「臭気指数規制」や「臭気対策」を説明した資料が、環境省ホームページ「におい・かおりについて」内に掲載されていますので、併せて御確認ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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