厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について
1目的
禁止行為である路上喫煙禁止区域内の喫煙に対して「過料」を設けるなど、厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正をするものです。
つきましては、厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正の骨子について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続きを実施します。
2パブリックコメント手続の対象
厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正の骨子
3パブリックコメント手続実施の周知方法
(1)広報あつぎ(9月1日号)への掲載
(2)厚木市ホームページへの掲載(9月1日から)
(3)厚木市LINE公式アカウントによる発信
4骨子の閲覧及び配布
次に掲げる場所等で9月1日から10月1日まで閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合は生活環境課(電話 046-225-2750)に連絡してください。
(1)市役所第二庁舎7階生活環境課
(2)市役所本庁舎3階市政情報コーナー
(3)各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(4)本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(5)保健福祉センター
(6)中央図書館
(7)あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(8)あつぎセーフティーステーション番屋
(9)市ホームページ
5意見等提出期間
令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月1日(水曜日)まで
※郵送の場合は、10月1日の消印有効とします。
6意見等提出資格
(1)市内に居住する方
(2)市内に通学し、又は通勤する方
(3)市内において活動する個人及び法人その他の団体
(4)市に納税の義務がある方
7意見等提出方法
(1)電子申請システム「e-kamagawa」により提出する。
≪e-kanagawa(申込フォーム)≫
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail?tempSeq=105396
(2) 市公式LINEにより提出する。
≪市公式LINE≫
(3)意見提出用紙を持参する。
ア 市役所第二庁舎7階 生活環境課の窓口へ直接提出
イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函
ウ次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
(ア)市役所本庁舎1階
(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
(エ) 保健福祉センター
(オ) 中央図書館
(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
(キ) あつぎセーフティーステーション番屋
(4) 郵送する場合
郵送先 郵便番号243-8511
厚木市環境農政部生活環境課美化衛生係宛て
(5) ファックスで送信する場合
ファックス番号046-223-1668
(6) 電子メールで送信する場合
メールアドレス3350@city.atsugi.kanagawa.jp
※電子メールの件名「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正骨子パブリックコメント意見」
8意見等の取扱い
(1)提出された意見等は、みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部改正に当たって参考とします。
なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
(2)提出された意見等に対しては、個別の対応はしません。
資料
01_パブリックコメント実施要領 (PDFファイル: 120.2KB)
02_パブリックコメント意見提出用紙 (Wordファイル: 42.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月01日
公開日:2025年09月01日