児童館

更新日:2024年02月21日

公開日:2024年02月21日

3枚の写真が繋がっており、左は奥で子供たちが声援を送るなかタオルで目隠しをした男児が棒を持ってスイカを割ろうとしている写真。中央は三角巾を頭につけた女の子たちが屋外で味噌汁が完成した横でピースサインをしている写真。右は3名の男性が見守るなか男児が杵を持って餅つきをしている様子の児童館で行っている行事の写真
子ども達がいつでも誰でも遊べる場

児童館とは

 児童福祉法で規定されている児童福祉施設の一つです。
 児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的としています。
 厚木市には、子どもたちが、いつでも誰でも利用できる遊びの場である児童館が38館あります。

1 利用の対象

 小学生の利用が主ですが、幼児、中学生、学生、一般の方の利用も可能です。
ただし、幼児(未就学児)の利用に当たっては、保護者の同伴が必要です。
 なお、平成12年度から、幼児とその保護者を対象に、平日の午前中、幼児向けの開放を行っています。
詳しくは『4 おひさまタイム(午前中開放)』を御覧ください。
児童館施設を目的外で利用(閉館中の利用)する場合は、事前に利用申込書を提出し承認を受けることになっています。

2 開館時間

開館時間

月曜日から金曜日
(休館日及び小中学校の長期休業期間を除く)

午後1時から午後5時まで

土曜日、日曜日、祝休日及び 小中学校の長期休業期間
(休館日を除く)

午前10時から午後5時まで

3 休館日

 年末年始(12月29日から1月3日)

4 おひさまタイム(午前中開放)

 乳幼児とその保護者を対象に閉館中の児童館を開放する事業です。

(1)実施日

平日(児童館の休館日及び学校長期休業期間中を除く)
実施曜日は児童館により異なります。

(2)実施時間

午前10時から正午まで

(3)実施館

実施曜日、実施館については、次のページを参照ください。

5 利用の制限

 厚木市立児童館施行規則第5条に基づき、次のいずれかに該当する場合は、利用の承認をしないことになっています。

  1. 営利を目的とする事業を行うとき。
  2. 政治活動を行うとき。
  3. 宗教活動を行うとき。
  4. 児童館における秩序を乱し、又は公益を害するとき。
  5. その他、児童館の管理上支障があるとき。

6 児童館のやくそく

  1. 元気に、あいさつをしましょう。
  2. 受付で、名前を書きましょう。
  3. くつは、きめられたところに入れましょう。
  4. 遊具は大切に使い、使ったあとはかならずかたづけましょう。
  5. 自転車は、きめられた場所におきましょう。
  6. 児童館では飲食はできません (水筒を持参しての水分補給はOKです)。
  7. おかし、お金、大切なものなどは持ってこないようにしましょう。
  8. 乳幼児(未就学児)の利用は、保護者同伴でお願いします。

(公開日:平成31年4月22日)

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健康こどもみらい部 青少年課 青少年施設係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ6階)
電話番号:046-225-2581
ファックス番号:046-224-9666


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