厚木市優良建築物等整備事業補助金交付要綱

更新日:2023年03月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、優良建築物等整備事業を行う施行者に対し、厚木市優良建築物等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  優良建築物等整備事業 優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号。以下「国要綱」という。)の定めるところにより行われる優良な建築物の建築及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれらに附帯する事業をいう。
  2.  施行者 優良建築物等整備事業を施行する独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び民間事業者等をいう。
  3.  優良再開発型優良建築物等整備事業 国要綱第2第3号に規定する事業をいう。

補助対象事業

第3条

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める区域内において、次の各号のいずれの要件も満たす区域(以下この条において「施行区域」という。)で施行される優良再開発型優良建築物等整備事業とする。

  1.  できる限り街区単位で、かつ、整形であること。
  2.  木造の老朽建築物がある場合にあっては、施行区域に含めること。
  3.  優良再開発型優良建築物等整備事業の施行によって、不整形な敷地又は狭小な敷地等を残存し、又は発生させること等がないこと。

補助対象経費

第4条

 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、補助対象事業の施行に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

  1.  調査設計計画の作成に要する経費
  2.  土地整備に要する経費
  3.  共同施設整備に要する経費

2 補助対象経費の算出方法は、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号。以下「国要領」という。)に定めるところによる。

補助金の額

第5条

 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の3分の1以内の額とする。

(事業の認定)

第6条

 補助金の交付を受けようとする施行者は、優良建築物等整備事業に係る事業計画書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、認定を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、その内容を速やかに審査し、補助対象事業として認定したときは、施行者に対し、優良建築物等整備事業に係る認定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

事業の計画変更又は中止

第7条

 前条第2条の規定による認定を受けた施行者(以下「認定者」という。)は、補助対象事業の計画を変更し、又は中止しようとする場合は、優良建築物等整備事業に係る事業変更計画書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、認定を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、認定者に対し、優良建築物等整備事業に係る変更認定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

認定の取消し

第8条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条又は第7条の規定による認定を取り消すことができる。

  1.  補助対象事業に該当しなくなった場合
  2.  偽りその他不正な手段により認定を受けた場合
  3.  補助対象事業の施行に関して法令に違反する行為がある場合

事業遂行状況報告

第9条

 認定者は、毎会計年度四半期(第4四半期を除く。)ごとに事業遂行状況報告書を市長に提出するものとする。

実績報告

第10条

 認定者は、補助対象事業が完了した場合(第7条の規定による中止の認定を受けた場合を含む。)は完了実績報告書により、事業が複数年度にわたり当該年度で完了しない場合は一会計年度が終了する度に、年度終了実績報告書により、速やかに市長に報告するものとする。
2 認定者は、前項の規定による報告をする場合は、第6条又は第7条の規定により認定された事業計画書に適合して施行されたことが分かる書類を添付するものとする。

補助金の交付等

第11条

 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合は、書類の審査及び現地調査等を行い、報告された内容と第6条又は第7条の規定により認定された事業計画書が適合していると認められるときは、認定者に対して補助金を交付することができる。
2 認定者は、前項の規定による書類の審査及び現地調査等について、誠意をもって対応するものとする。

書類の整備等

第12条

 認定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びそれらの証拠となる書類等(以下「関係書類等」という。)を整備保管するものとする。
2 認定者は、関係書類等を補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から起算して10年が経過する日まで保存するものとする。
3 認定者は、市長から関係書類等の提示を求められた場合は、前項の保存期間が経過した場合を除き、提示するものとする。

附則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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