厚木市市街地再開発事業補助金交付要綱

更新日:2021年08月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する事業(以下「市街地再開発事業」という。)を促進することにより、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、魅力ある都市空間を創造することを目的として、市街地再開発事業を施行する者及び事業の施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している再開発準備組織(以下「施行者等」という。)に対し、予算の範囲内で厚木市市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金の交付申請

第2条

施行者等は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ補助を受けようとする市街地再開発事業について、厚木市市街地再開発事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

  1.  事業計画書
  2.  収支予算書
  3.  その他補助金の交付決定に必要な書類

補助金の交付決定等

第3条

市長は、第2条の規定による申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(第2号様式)により施行者等に通知するものとする。

補助対象経費及び補助金の額

第4条

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号)に定めるものとする。
2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税については、補助金の交付対象としない。
3 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。

事業の着手

第5条

施行者等は、第3条の規定による補助金の交付決定を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。
2 施行者等は、補助事業に着手したときは、事業着手届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

変更の申請等

第6条

施行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当該各号に掲げる申請書等を市長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

  1.  代表者等の変更 届出事項変更届(第4号様式)
  2.  施設建築物(附帯施設を含む。)の位置若しくは形態の変更又は施行区域の変更 事業内容等の変更承認申請書(第5号様式)
  3.  補助金の額に変更を生じる補助対象経費とそれ以外の経費との間での経費の配分変更又は附帯事務費からそれ以外の補助対象経費への流用による経費の配分変更 補助金交付変更承認申請書(第6号様式)
  4.  補助事業の中止又は廃止 事業中止・廃止承認申請書(第7号様式)
  5.  補助事業の期間の変更 完了期日変更承認申請書(第8号様式)

実績報告

第7条

規則第10条に規定する実績報告書は、厚木市市街地再開発事業実績報告書(第9号様式)によるものとする。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1.  収支決算書
  2.  その他実績の報告に必要な書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の全部が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日又は交付決定に係る会計年度の末日から15日経過した日のいずれか早い日とする。

補助金の交付

第8条

市長は、前条の実績報告書が提出された場合において、その内容が適正であると認めるときは、施行者等から提出された厚木市市街地再開発事業補助金交付請求書(第10号様式)に基づき、補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助事業に着手してから1月以内に施行者等から提出された厚木市市街地再開発事業補助金分割交付請求書(第11号様式)に基づき、市長が必要と認める補助対象経費の10分の3以内の金額を交付することができる。

交付決定の取消し及び補助金の返還

第9条

市長は、補助金の交付決定を受けた施行者等が補助金を他の用途に使用した場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、事業計画の変更等により施行者等に交付すべき補助金の額が変更になった場合において、既にその補助金の額を超えて交付しているときは、その超過する額を返還させるものとする。

書類の作成等

第10条

施行者等は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を補助対象経費とそれ以外の経費に区分して作成し、補助事業が完了し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。

整備した施設の管理

第11条

この要綱に基づく補助金を受けて整備した施設等(以下「補助施設」という。)については、改変をし、又は目的外の利用をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 補助施設は、適切な管理運営規程及びその管理者を定めなければならない。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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