住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
※厚木市は令和7年6月上旬以降に順次発送を予定しています。(通知の発送時期は市区町村によって異なります。)
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、厚木市に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
※請求は無料です。

手続きできる期限
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までの1年間が、旧氏の振り仮名記載請求の手続きができる期限です。
通知された振り仮名が正しい場合
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日を待たずに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をしてください。
通知された振り仮名が異なる場合
通知された旧氏の振り仮名が御自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
請求できる方
本人又は代理人
※代理人(本人以外の方)が手続きする場合は委任状が必要です
請求の際にお持ちいただくもの
窓口で請求する場合:
- 送付された「旧氏の振り仮名に係る通知書」
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 請求される振り仮名が通用していることを証する書面(例:旧姓欄の記載のある旅券、預金通帳等の写し等)※通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める場合のみ
- 委任状 ※代理人(本人以外の方)が手続きする場合のみ
郵送で請求する場合:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 必要事項を記入した「旧氏の振り仮名記載請求書」
- 請求される振り仮名が通用していることを証する書面の写し(例:旧姓欄の記載のある旅券、預金通帳等の写し等)※通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める場合のみ
【送付先】
郵便番号: 243-8511 厚木市中町3丁目17番17号 厚木市役所市民課住民異動係 行
請求窓口及び受付時間
場所
本庁舎1階市民課窓口
受付時間
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日の午前8時30分から正午まで(祝日を除く)
各駅連絡所や各地区市民センター等では受け付けていませんので御注意ください。
関連ファイル
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 52.3KB)
旧氏の振り仮名記載請求書(記載例) (PDFファイル: 67.5KB)
関連ページ
令和元年11月5日から住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省ホームページ) [他のサイトへ移動します ]
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月23日
公開日:2025年05月23日