住民票等に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日付けで、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、住民票等に氏名の振り仮名は記載されませんでしたが、この改正法により、令和7年5月26日から住民票等に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
住民票等に氏名の振り仮名が記載されるまで
住民票等に記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された氏名の振り仮名が用いられます。
そのため、戸籍届出のほかに、住民票等に氏名の振り仮名を記載するための届出等は不要です。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票等にも自動的に順次、記載されることとなります。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等において、お持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。
(1)本籍地市区町村からの氏名の振り仮名通知を確認
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍および住民票等に順次記載されます。
ただし、早期に戸籍や住民票等に振り仮名を記載する必要がある場合は、戸籍の振り仮名の届出を行ってください。
通知された氏名の振り仮名が誤っている場合
届出が必要です。届出の方法については、「戸籍に記載される氏名の振り仮名の届出について」を御参照ください。
(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍および住民票等に順次記載されます。
関連ページ
住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)[他のサイトへ移動します]
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更新日:2025年05月23日
公開日:2025年05月23日