厚木市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知事務等実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、当該交付の事実の通知をする事務(以下「本人通知事務」という。)又は住民票の写し等を不正取得された者に対し当該不正取得された事実を通知する事務を実施することにより、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 住民票の写し等 住基法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)及び戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)をいう。
  2. 第三者 次に掲げる者をいう。
    • ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者の代理人その他当該請求をする者と異なる者
    • イ 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者
    • ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者の代理人その他請求をする者と異なる者
    • エ 戸籍法第10条の2(第2項及び第6項を除く。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等 の交付請求をする者
  3. 職務上請求書 特定事務受任者が所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
  4. 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に交付請求対象者として記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
  5. 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

対象者

第3条

本人通知事務による通知を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 住基法第6条の規定により本市が作成した住民基本台帳又は住基法第16条の規定により本市が作成し、若しくは磁気ディスクをもって調整した戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票に記載されている者を含む。)
  2. 戸籍法第6条又は第119条第1項の規定により本市が編成し、又は磁気ディスクをもって調整した戸籍に記載し、又は記録されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

事前の登録申込み

第4条

前条の規定に対する対象者で本人通知事務の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ厚木市本人通知事務事前登録申 込書(第1号様式)により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公庁が発行した免許証、許可証若しくは登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)又はこれらの書類以外の書類で本人であることを証するため、市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 第1項の規定による申込みを代理人によりしようとするときは、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

  1. 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
  2. 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

  1. 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
  2. 本市以外に居住している場合

事前登録等

第5条

市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市本人通知制度事前登録者名簿(第2号様式。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるように必要な措置を講じなければならない。

登録の変更等

第6条

事前登録者は、氏名、住所、本籍、その他前条第1項の規定により登録された内容に変更が生じたとき、又は同項の規定による登録(以下「登録」という。)を廃止しようとするときは、厚木市本人通知事務事前登録(変更・廃止)届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない
2 前項の規定による変更の届出のうち、氏名、住所及び本籍の変更に係る届出にあっては、住基法及び戸籍法の規定による届出とともに行うものとする。
3 第4条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による届出について準用する。

本人通知

第7条

市長は第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、厚木市住民票の写し等交付通知書(第4号様式。以下「交付通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 住基法第12条第1項の規定の請求により交付したとき。
  2. 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第299号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
  3. 戸籍法第10条第1項の規定の請求により交付したとき。
  4. 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付通知書によりその旨を本人に通知するものとする。
 ただし、不正取得された住民票の写し等の交付請求書が保存年限を経過し、廃棄されているとき又は通知すべき者の所在が明らかでないとき若しくは死亡しているときは、この限りでない。

  1. 住民票の写し等を取得した者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
  2. 国又は県の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

通知後の対応

第8条

市長は、第7条第1項又は第2項の規定による通知を受けた本人から、不正取得に係る相談あった場合は、適切な処置を講ずるものとする。

不正取得した者の所属団体への改善要請

第9条

市長は、住民票の写し等を不正取得した者が特定事務受任者であるときは、特定事務受任者が所属する団体に対して、再発防止への取組を要請するものとする。

事前登録の廃止

第10条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

  1. 第6条第1項の規定による登録を廃止する旨の届出があったとき。
  2. 消除された住民票及び除かれた戸籍が保存期間を経過したとき。
  3.  事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
  4.  事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により当該事前登録者の住民票が職権で消除されたとき。
  5.  第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、第7条第1項の規定により通知した厚木市住民票の写し等交付通知書が返戻されたとき。

附則

   この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

メールフォームによるお問い合わせ