亡くなられた方のマイナンバーについて
マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、持ち主の方が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。
相続などの手続で亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。
手続終了後、もし市民課窓口への返納を希望される場合は返納することもできます。
亡くなられた方が通知カードもマイナンバーカードも持っていない場合
亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちではない場合、その方のマイナンバーを知ることはできません。
相続等の手続でマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続ができる場合があります。詳しくは提出先にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日
公開日:2021年04月01日