死亡届(死亡したとき)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出人
- 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋又は土地の管理人等
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
- 届出人の印(任意)
届出場所と時間
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午まで…市役所1階市民課
- 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始…市役所地下の当直室
ただし、国民健康保険等の手続についてはお取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
注意事項
- 厚木市民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある方は、後日、各担当課で手続をしてください。
- 日本人が国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に、その国の日本大使館又は死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地の市町村役場で届出をしてください。日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、死亡証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
- 外国人が死亡した場合、死亡の日から14日以内に最寄の地方出入国在留管理局に在留カードを返納ください。
- 亡くなられた方のマイナンバーカード、住民基本台帳カードは必ずしも市役所に返納する必要はございません。詳しくは関連ページの「亡くなられた方のマイナンバーについて」のリンクを御覧ください。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日