マイナンバー(個人番号)又は住民票コードを記載した住民票を代理人が請求する際の注意点
代理人の方が窓口でマイナンバー(個人番号)又は住民票コード記載の住民票を請求する場合、代理人の方に窓口にて手数料をお支払いいただいた上、住民票は請求者ご本人の住所(住民登録地)宛に直接郵送いたします。代理人の方が、窓口で受け取ることはできませんので、ご注意ください。
申請する方 |
交付方法 |
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本人または本人と住民票上同一世帯に属する方 |
その場で直接交付します。 |
代理人(法定代理人・任意代理人)の方 |
請求者ご本人の住所(住民登録地)に郵送で交付します。 |
第三者の方 |
交付することができません。 |
- マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されています。
- 住民票コードについては、官公庁以外に提出する場合には、記載することができません。(民間での利用は法律で禁止されています。)
- 死亡した方の住民票の除票にはマイナンバー(個人番号)又は住民票コードを記載することができません。
- 本人または同一世帯に属する方申請時の持ち物
- 本人確認できる書類
- 代理人申請時の持ち物
- 委任状
マイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載した住民票が必要であることが明示されていることが必要です。 - 代理人の方の本人確認ができる書類
- 特定記録郵便で送付いたします
速達をご希望の場合は、速達料金分(定型50グラム以内は260円)の切手をご用意ください。なお、速達対応は、本庁舎での請求に限られますのでご注意ください。
関連ファイル
委任状(マイナンバー・住民票コード記載用) (PDFファイル: 40.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月25日
公開日:2021年04月01日