住民票の写し

更新日:2024年02月22日

公開日:2022年01月11日

1 証明書の種類

 住民票の写しは、住民登録をしている人の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍、世帯主との続柄などを記載したものです。本籍・続柄を記載するか省略するかなど、一部の項目は記載の有無を選択できます。

  • 必要な記載内容については、提出先に確認してください。交付後の差し替えはできません。
  • 住民票の写し・除票・改製除票は、各地区市民センター・連絡所でも発行を行っております。
証明書の種類詳細

住民票の写し

 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。
 世帯全員分の証明や、特定の方を抜き出しての証明が可能です。

除票

市外へ転出又は死亡された場合、住民票は除票となります。
住民票の除票の保存期間は、これまでは5年間でしたが、令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令の一部改正により、施行日の令和4年1月11日から、平成26年6月20日以降に消除された除票の保存期間が150年間に変更されます。
ただし、平成26年6月19日以前に消除された除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
住民基本台帳法の改正により、本人以外からの除票の請求はすべて本人からの委任状を持参しての請求または第三者請求に該当します。
 同じ世帯の方であっても、本人からの委任状または正当な請求理由の疎明が必要となりますのでご注意ください。また、死亡した方の除票請求 はすべて第三者請求に該当します。

改製除票
(住民票の履歴情報)

 住民票は、項目ごとに記載できる行数に限りがあります。行数が不足すると住民票が作り変えられ(改製)、最新の情報だけが記載された住民票となります(履歴情報は改製除票として保存されます。)。
 市内での転居の履歴や氏名変更の証明が必要な場合には、必要な証明事項が住民票の写しと改製除票のどちらに記載されるかが事前には分かりませんので、受付の職員に必要な証明事項をお知らせください(例:三田から鳶尾から妻田北の転居の履歴が繋がるもの)。
 改製前の住民票は除票と同様に取り扱われます。

 

2 請求方法

 戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日(木曜日)から、請求時の本人確認が義務化されました。
 詳しくは、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

請求方法の詳細

(1) 本人及び同じ世帯の方が来庁する場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちになり、各請求窓口に直接お越しください。
 同じ世帯の方の除票請求を除く

(2) 委任状を持って、異なる世帯の方(代理人)が来庁する場合

代理人の方の本人確認書類の提示に加え、委任状(PDFファイル:102.7KB)により権限の代理が行われていることの確認を行います。
なお、マイナンバー入りの住民票を請求される場合、委任状に、マイナンバー入り住民票の取得に関する権限の記載が必要となり、交付についても、窓口ではなく本人宛に郵送されますのでご注意ください。

(3) 第三者が来庁して請求する場合

  • 来庁者の本人確認書類の提示が必要です。
  • 原則として本籍・続柄の記載を省略した、本人のみの交付となります。
  • 世帯全員の住民票の写しは交付できません。
  • プライバシー保護の為、正当な請求理由及びその疎明資料等を添付することが必要です。
  • 法人として請求される場合は、請求者欄に法人印又は代表者印の押印が必要です。

 

3 請求場所

 本庁舎市民課窓口、本厚木・愛甲石田駅連絡所、各地区市民センター等
マイナンバーカード(※1)をお持ちの方は、コンビニ等で住民票(※2)が取得可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください(新しいウィンドウを開きます)。

また、マイナンバーカード(※1)をお持ちの方は、スマートフォンやパソコンから電子申請による住民票(※2)の請求が可能です(※3)。詳しくは下記リンクをご覧ください(新しいウィンドウを開きます)。

※1 電子証明書が搭載されたマイナンバーカードに限る

※2 除票・改製除票は対象外

※3 オンライン決済をしたのちに自宅へ証明書を郵送します

4 手数料

 手数料は、1件につき300円となります。

(公開日:令和4年10月3日)

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市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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