代理人による印鑑の廃止申請

更新日:2025年12月01日

公開日:2022年04月01日

 印鑑登録の廃止は、原則として本人申請ですが、印鑑登録の廃止を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
 「印鑑登録廃止届出書」に必要事項を記入のうえ、代理人が市民課窓口へ提出してください。

申請の際必要なもの

  • お持ちであれば登録印 
  • お持ちであれば印鑑登録証(カード)
  • 登録者から代理人に委任する旨の「委任状」(作成日から30日以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類(詳細につきましては次のリンク先をご参照ください。)

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