代理人による印鑑の廃止申請

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

 印鑑登録の廃止は、原則として本人申請ですが、印鑑登録の廃止を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
 「印鑑登録廃止届」に必要事項を記入のうえ、代理人が市民課窓口へ提出してください。

お知らせ

「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑します。

 窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。

申請の際必要なもの

  • 登録印(なければ登録者の認印で結構です。) 
  • 登録者から代理人に委任する旨の「委任状」(作成日から30日以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)
  • お持ちであれば印鑑登録証(カード)
  • 代理人の印鑑(認印で結構です。)

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市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
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電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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