代理人による印鑑登録
印鑑登録は、原則として本人申請ですが、印鑑の登録を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
「印鑑登録申請書」に登録者、代理人(申請に来た人)及び保証人がそれぞれ自筆で必要事項を記入・押印し、代理人が市民課窓口へ提出してください。
お知らせ
「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑します。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。関連ページリンク「市民課窓口の混雑状況について」を参考としてご覧ください。
1 申請手続きについて
申請のできる窓口
本庁舎1階市民課窓口のみ
駅連絡所や各地区市民センター等では受け付けていませんのでご注意ください。
申請のできる時間
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日の午前8時30分から正午まで(祝日を除く)
申請の際に必要なもの
- 登録を受けようとする印鑑
- 登録者から代理人に委任する旨の「委任状」
(作成日から30日以内のもので、登録をうけようとする印鑑を押印したもの) - 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)
- 即日での登録が必要な場合は保証人欄への押印。
- 保証人が市外にお住まいの場合は、保証人の印鑑登録証明書1通(発行の日から30日以内のもの)
手続きの流れ
(1)保証人がいる場合 代理人と保証人は兼ねることができません。
即日で登録することができます。
成人で印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書の保証人欄に署名・登録印の押印を行ってください。なお、保証人が市外にお住まいの場合は、印鑑登録証明書(発行の日から30日以内のもの)を1通添えてください。
(2) 保証人がいない場合
保証人がいない場合には文書照会方式による登録となりますので、即日での登録は行うことができません。
詳細は、下記、「2 文書照会方式による登録とは」をご覧ください。
2 文書照会方式による登録とは
申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で自宅に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録をします。登録には数日がかかります。
本人が回答書を持参するとき
照会文書が届きましたら回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑及び登録者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)をお持ちのうえ、回答書の期限内に再度来庁してください。
代理人が回答書を持参するとき
登録者本人がやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑、委任状(作成日から30日以内のもので、登録を受けようとする印鑑を押印したもの)、登録者及び代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。
3 注意事項
- 磨耗したものや判読しにくいもの、外周が8分の1以上欠けたものは登録できません。
- 登録できる印鑑の大きさは、短い辺が8ミリ以上、長い辺が25ミリ以内です。
- 氏(名字だけ)、名(名だけ)、氏及び名(名字と名)のいずれかで登録することができます。これ以外は確認が必要ですので、市民課までお問い合わせください。
- 逆さ彫りしたもの、ゴム印、その他、印影を鮮明に表わしにくいものは登録できません。
- 保証人は成人で、すでに印鑑登録されている方に限ります。保証人は登録印を押印し、住所、氏名、生年月日、登録証番号を記入してください。
- 代理人と保証人は兼ねることができません。
- 代理人は満15歳以上で、意思能力があると認められる方に限ります。
関連ファイル
代理人による印鑑登録手続フロー (PDFファイル: 575.2KB)
印鑑登録申請書(記載例) (PDFファイル: 108.2KB)
関連ページ
地図
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月11日
公開日:2021年04月01日