代理人による印鑑登録

更新日:2021年10月11日

公開日:2021年04月01日

 印鑑登録は、原則として本人申請ですが、印鑑の登録を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
 「印鑑登録申請書」に登録者、代理人(申請に来た人)及び保証人がそれぞれ自筆で必要事項を記入・押印し、代理人が市民課窓口へ提出してください。

お知らせ

「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑します。

 窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。関連ページリンク「市民課窓口の混雑状況について」を参考としてご覧ください。

1 申請手続きについて

申請のできる窓口

本庁舎1階市民課窓口のみ
駅連絡所や各地区市民センター等では受け付けていませんのでご注意ください。

申請のできる時間

  1. 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 土曜日の午前8時30分から正午まで(祝日を除く)

申請の際に必要なもの

  • 登録を受けようとする印鑑
  • 登録者から代理人に委任する旨の「委任状」
    (作成日から30日以内のもので、登録をうけようとする印鑑を押印したもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)
  • 即日での登録が必要な場合は保証人欄への押印。
  • 保証人が市外にお住まいの場合は、保証人の印鑑登録証明書1通(発行の日から30日以内のもの)

手続きの流れ

(1)保証人がいる場合 代理人と保証人は兼ねることができません。

即日で登録することができます。

 成人で印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書の保証人欄に署名・登録印の押印を行ってください。なお、保証人が市外にお住まいの場合は、印鑑登録証明書(発行の日から30日以内のもの)を1通添えてください。

(2) 保証人がいない場合

保証人がいない場合には文書照会方式による登録となりますので、即日での登録は行うことができません。

詳細は、下記、「2 文書照会方式による登録とは」をご覧ください。

2 文書照会方式による登録とは

 申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で自宅に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録をします。登録には数日がかかります。

本人が回答書を持参するとき

 照会文書が届きましたら回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑及び登録者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)をお持ちのうえ、回答書の期限内に再度来庁してください。

代理人が回答書を持参するとき

 登録者本人がやむを得ない事由により、市民課窓口へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑、委任状(作成日から30日以内のもので、登録を受けようとする印鑑を押印したもの)、登録者及び代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。

3 注意事項

  1.  磨耗したものや判読しにくいもの、外周が8分の1以上欠けたものは登録できません。
  2.  登録できる印鑑の大きさは、短い辺が8ミリ以上、長い辺が25ミリ以内です。
  3.  氏(名字だけ)、名(名だけ)、氏及び名(名字と名)のいずれかで登録することができます。これ以外は確認が必要ですので、市民課までお問い合わせください。
  4.  逆さ彫りしたもの、ゴム印、その他、印影を鮮明に表わしにくいものは登録できません。
  5.  保証人は成人で、すでに印鑑登録されている方に限ります。保証人は登録印を押印し、住所、氏名、生年月日、登録証番号を記入してください。
  6.  代理人と保証人は兼ねることができません。
  7.  代理人は満15歳以上で、意思能力があると認められる方に限ります。

関連ファイル

関連ページ

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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