法人市民税の減免について

更新日:2024年03月22日

公開日:2024年03月22日

条例により法人市民税の減免を受けることができます

 地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

減免申請の手続きの流れ

「法人市民税減免申請書」に減免を受けようとする金額、事由、その他必要事項を記載し、添付書類と併せて申請期間内に市民税課まで御提出ください。

減免申請書の申請期間、提出先

 申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで 
  ※ 郵送提出可(消印有効)

提出先:厚木市役所本庁舎2階 市民税課窓口(土曜日、日曜日、祝日を除く)

提出書類

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 定款又は寄附行為 (法人格を有しない団体は規約等)
  3. 役員名簿又は社員10人以上の名簿等
  4. 財務関係書類(収支(活動)計算書、貸借対照表、財産目録、損益計算書 等) 
  5. 事業報告書又は総会資料等(減免対象期間の活動内容が分かる書類)

ご注意いただきたいこと

  1. 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。
  2. 活動等の事業内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
  3. 収益事業を開始した場合は、開始した日から2ヶ月以内に、管轄の税務署に「収益事業開始届出書」を提出した後、厚木市にも収益事業開始届出書の写しを添付して「異動届出書」を提出してください。また、収益事業廃止した場合も同様です。
  4. 収益事業を開始した場合は、法人市民税の申告・納付が必要です。
  5. 「法人市民税減免申請書」は減免を希望する年度ごとに提出が必要です。令和5年度以前に遡っての減免申請はできません。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792

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