厚木市障害者グループホームの家賃助成に関する要綱

更新日:2021年04月27日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項に基づく指定を受けた共同生活援助事業者が、設置し、運営する共同生活住居(以下「グループホーム」という。)に入居する障害者の自立生活を促進するため、厚木市地域生活支援事業実施要綱(平成1810月1日施行)第3条第1項第8号に規定する生活支援事業であるグループホームの家賃助成について、必要な事項を定めるものとする。

支給の対象

第2条

支給の対象は、市の援護によりグループホームに入居する者(以下「入居者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 体験的な利用者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯に属している者

 (3) 厚木市障害者グループホーム運営事業実施要綱(令和元年8月1日施行)の補助事業に基づく移行者家賃支援費の交付対象者

助成の対象

第3条

 助成の対象は、入居者が負担すべきグループホームの家賃(食費、光熱水費、日用品費、共益費等を除く。)とする。

助成額

第4条

 助成金の額は、入居者が負担すべき月額家賃(月の途中に入居し、又は退居した場合にあっては、当該入居者が負担すべき当該月の家賃相当額)に相当する額とし、20,000円を限度とする。ただし、入居者が市民税非課税世帯に属する者であって、法第34条に基づく特定障害者特別給付費として、月額10,000円の補足給付費の支給を受ける場合においては、月額10,000円を限度とする 。

助成金の申請

第5条

 助成金の支給を受けようとする入居者(以下「申請者」という。)は、厚木市障害者グループホーム家賃助成金支給申請書にグループホームの入居に係る契約書(契約書に家賃の金額の記載がない場合は、契約書及び家賃の金額が確認できる書類)を添えて、4月末までに市長に提出するものとする。ただし、年度の途中で新たに支給の対象となった者にあっては入居の日の属する月の末日までに提出するものとする  。

支給決定

第6条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、厚木市障害者グループホーム家賃助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする 。

助成の期間

第7条

 助成期間は、入居の日の属する月から当該年度の3月まで又は助成すべき事由の消滅した日の属する月までとする。

支給決定内容の変更

第8条

 第6条の規定による支給決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、当該決定内容に変更があったときは、速やかに厚木市障害者グループホーム家賃助成金支給変更承認申請書を市長に提出するものとする 。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、厚木市障害者グループホーム家賃助成金支給変更承認(却下)通知書により変更申請を行った受給者に通知するものとする 。

助成金の支給

第9条

 受給者の入居する施設の長は、障害者グループホーム入居(退居)証明書(以下「証明書」という。)を入居のあった月の翌月10日までに市長に提出するものとする 。
2 市長は、証明書により入居の事実を確認した後、助成金を毎月受給者に支給するものとする。
3 受給者の退居等により助成金の支給事由が消滅したときは、証明書の提出により市長にその報告があったものとみなす。
4 助成金の支給事由の消滅が、入居者の入院等一時的な期間であり、当該期間が第7条に規定する助成期間内であるときは、証明書により市長にその報告があったものとみなし、入居の事実を確認した後、助成金の支給を再開するものとする。
5 市長は、第3項及び第4項の規定により受給者の退居等の報告があったときは、未支給の助成金を算出し、速やかに当該助成金の支給をするものとする。

助成金の返還

第10条

 市長は、助成金を支給された者が偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市障害者グループホーム等家賃助成補助金交付要綱(平成7年11月1日施行)は廃止する。

附則

 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年10月1日 から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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