厚木市障害者グループホーム運営事業補助金交付要綱

更新日:2022年03月22日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う者で、同法第29条第1項の規定に基づき神奈川県知事から指定を受けたもの(以下「事業者」という。)が行う市町村障害者福祉事業推進補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)に基づく障害者グループホーム運営事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において厚木市障害者グループホーム運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助事業の範囲

第2条

 補助事業の範囲は、厚木市障害者グループホーム運営事業実施要綱(令和元年9月1日施行)第2条に定めるとおりとする。

補助金の額

第3条

補助金の額は、別表に定める補助基準額に基づき算定した額と当該事業に係る実支出額(当該年度における対象経費に充てるための寄附金その他収入の額を控除した経
費)の合計を比較していずれか少ない額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

交付申請

第4条

 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、厚木市障害者グループホーム運営事業補助金交付申請書に収支予算書を添付し、市長に申請するものとする。

交付決定

第5条

 市長は、前条に規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正と認めるときは、厚木市障害者グループホーム運営事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

変更の承認

第6条

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、厚木市障害者グループホーム運営事業計画変更承認申請書に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載した書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
 2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市障害者グループホーム運営事業補助金変更交付決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

補助金の交付

第7条

 補助金は、第9条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に交付することができる。

実績報告

第8条

 交付決定者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、厚木市障害者グループホーム運営事業補助金実績報告書に収支決算書その他補助事業の実績が分かる書類を添えて市長に報告しなければならない。

補助金の額の確定

第9条

 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市障害者グループホーム運営事業補助金確定額通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第10条

 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずるものとする。

財産の処分の制限

第11条

 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物にあっては10年間、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具にあっては減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間において、市長の承認を受けないで、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合は、この限りでない。

書類の整備等

第12条

 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支について証拠書類を整理し、及び保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間(前条に規定する期間が10年を超える財産の取得があるときは、その期間)保管しなければならない。

附則

  1.  この要綱は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
  2.  第7条本文の規定にかかわらず、令和元年度における補助金については、10月及び1月に交付する。

附則

  1. この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付要綱別表詳細

区分

内容

設置費
1 新築及び改築

  1.  補助対象経費
    事業に係る工事費、設計監理費(本体工事の2.6%までとする。)、備品等
  2.  補助基準額
    1施設(建物1件)当たり 5,000千円

設置費
2 初度調弁

  1.  補助対象経費
     新規設置時に必要となる電話敷設費その他入居者の生活に必要な備品購入費等
  2.  補助基準額
    500千円×新設の共同生活住居数

居住支援費
移行者家賃支援費

  1.  補助対象経費
    施設利用に係る家賃
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 家賃の2分の1(上限1ヵ月あたり30,000円)
  3.  補助対象期間
    3年間

個別支援費
1 特別援護支援費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 1日あたり3,300円

個別支援費
2 重度重複障害者個別支援費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 1日あたり3,000円

個別支援費
3 行動障害者支援費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 1日あたり1,400円

個別支援費
4 医療的ケア支援費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 1日あたり2,300円

個別支援費
5 遷延性意識障害者個別支援費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    利用者1人当たり 1日あたり4,900円

体制整備促進費
1 常勤支援員配置促進費

  1.  補助対象経費
    事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    常勤支援員の割合に応じた各区分を算定することとし、利用者1人当たりその障害支援区分に応じて次に定める額とする。
    • ア 常勤支援員配置促進費(1)
      • 区分3 1ヵ月あたり11,600円
      • 区分4 1ヵ月あたり17,400円
      • 区分5 1ヵ月あたり26,200円
      • 区分6 1ヵ月あたり41,900円
    • イ 常勤支援員配置促進費(2)
      • 区分3 1ヵ月あたり,200円
      • 区分4 1ヵ月あたり10,900円
      • 区分5 1ヵ月あたり16,300円
      • 区分6 1ヵ月あたり26,200円

体制整備促進費
2 体験利用促進費

  1.  補助対象経費 事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費その他の事務執行に要する費用
  2.  補助基準額
    • ア 人件費相当額 利用者1人当たり 1日あたり5,000円
    • イ 家賃 利用者1人当たり 請求されるべき家賃の額の1/2(1ヵ月あたり上限30,000円)

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