障害者手帳のカード形式について
障がいのある方の利便性向上のため、県が交付する身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳にカード形式を導入しています。
- 紙形式かカード形式のどちらかを選択できます。
- すでに手帳をお持ちで、カード形式での障害者手帳の交付を希望しない方は、現在お持ちの紙形式の手帳をそのまま使用できます。
カード形式の障害者手帳の特徴
- 耐久性に優れたプラスチック製のカードで、運転免許証や健康保険証と同じ大きさです。
- 偽造防止などを目的に、レーザーマーキング印字を採用しているため、顔写真は白黒で表示されます。(写真をカラーで提出いただいても、カードには白黒で表示されます。)
- 他のカード類と区別するため、カードの右上に切り欠きがあります。また、3種類の手帳を区別するため、切り欠き付近に浮彫り加工をします。
- ICチップ等は搭載されていません。
- 紙形式とカード形式の手帳で、受けられるサービスに違いはありません。
申請方法
- これから手帳の各種申請をする方
申請の際に「カード形式」を選択できます。 - すでに紙形式の手帳をお持ちで、カード形式の手帳への切り替えを希望する方
手続きに必要な書類やカードのイメージについては、次のリンク先を御参照ください。 なお、カード形式の手帳への切り替えの際は、改めて顔写真が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月02日
公開日:2023年05月15日