厚木市障害者グループホーム運営事業に係る運営費(県単独加算)の実施届等について

更新日:2024年11月15日

公開日:2021年07月28日

厚木市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を実施する事業所に対し、予算の範囲内で厚木市障害者グループホーム運営事業を実施しています。
当該事業の内、運営費(基本分・初期受入加算分・上限管理事務加算)の請求をかながわシステムを通じて行う場合は、厚木市障害者グループホーム運営事業実施要綱を参考に事業実施届の提出をお願いします。

また提出内容に変更が生じた場合は変更届の提出、事業が完了した場合は実績の報告をお願いします。

事業対象者

厚木市援護者が利用している共同生活援助実施事業者

補助対象事業

運営費種類

1 基本分

  1.  運営費(基本分)は、障害者の地域生活への移行を促進するため、グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な事業とする。
  2.  グループホームを運営する事業者に対し、扶助対象となる利用者の障害支援区分並びにグループホームの世話人配置区分及び地域区分ごとに所定の額を算定する。
  3.  利用者の入院等により1箇月間不在となる場合であっても、入院等に対する支援を行うことにより、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算等を算定している場合にあっては算定を認める。
  4.  月の途中で入退去があった場合及び3.の算定が停止した場合等にあっては、次の算定式により日割計算を行う。この場合において、計算後に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
    運営費補助単価 ÷ 当該月の実日数 × 利用実日数
  5.  一時的な体験利用には適用しない。

 

2 初期受入支援加算

  1.  グループホームに新規に入居した者に対し、必要な連絡調整及びアセスメント等当初の受入れに当たっての手厚い支援を提供する事業
  2.  入所施設又は精神科病院からグループホームへ移行する者を受け入れた場合には、初期受入支援加算1.を、それ以外の場合には初期受入支援加算2.を算定する。
  3.  算定期間は、入居した月から起算して12箇月とし、月途中の入居であっても日割計算は行わない。

 

3 上限管理事務加算

  1.  グループホームにおいて利用者負担額の上限額を管理する事務に対する事業
  2.  同一月において複数の指定障害福祉サービス事業所のサービスを利用する入居者について、当該グループホームが利用者負担の上限額管理事業所となって、入居者の利用者負担額の上限額管理事務を行った場合に扶助する。
  3.  補助対象となる者は、原則として障害福祉サービス等を恒常的に利用していない等により、他の障害福祉サービス事業者等による上限額管理を受けることが困難と市長が認めた者とする。
  4.  生活保護受給者等利用者負担の上限額が0円の者は、補助対象外とする。

 

補助金額

関連ファイル

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市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229

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