第174回厚木市都市計画審議会(令和7年11月7日開催)会議録

更新日:2025年12月12日

公開日:2025年12月17日

会議概要

会議主管課

都市みらい部 都市計画課
会議開催日時

令和7年11月7日金曜日 午後2時から午後5時まで

会議開催場所 厚木市役所 第二庁舎15階 農業委員会会議室
出席者

会長及び委員11人

都市みらい部長、都市計画課長、交通政策担当課長、都市計画係長、まちづくり政策係長、交通政策係長、都市計画課副主幹1人、都市計画課主任1人、都市計画課主事2人、都市計画課技師2人

厚木愛甲環境施設組合事務局長、建設係長、循環型社会推進担当部長、ごみ減量化・資源化担当課長、公園緑地課長、計画整備係長、危機管理課長、防災・危機管理係長、建築・許認可担当部長、開発指導課長、まちづくり指導係長、開発指導課主任1人、カーボンニュートラル推進係長

説明者 都市計画係長、開発指導課まちづくり指導係長、都市計画課副主幹、都市計画課主事、都市計画課技師2人

 

1 開会

2 挨拶

3 案件

(1) 付議事項

議案第4号 厚木都市計画ごみ焼却場の変更について

議案第5号 厚木都市計画公園の変更について

議案第6号 厚木都市計画生産緑地地区の変更について

(2) 報告事項

ア 特定生産緑地の指定について

イ 厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正について

ウ 第8回線引き見直しについて

エ 厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部改正について

オ 厚木市シェアサイクル実証実験について

4 その他

5 閉会

 

議事の内容については次のとおりです。

 

【事務局】

案件説明(付議事項 議案第4号)

【委員】

2点質問がある。1点目は、現在稼働中の厚木市環境センターの跡地は、土地利用の計画等は決まっているか。2点目は、ごみ処理能力が減ることについて、ごみの戸別収集実施の影響を見込んでいるのか。

 

【事務局】

1点目、現在稼働中の厚木市環境センターの跡地の土地利用については、まだ検討段階で何も決まっていない。2点目、ごみ処理能力の減少については、戸別収集実施の影響も見込んだ上で処理能力の推計を出している。

 

【委員】

都市計画案に対する意見書はなしということだが、実施した説明会とは、そもそも厚木市環境センターについての説明会という理解でよいか。また、説明会で出された意見や出席者の不安等を十分に解消できているか。

 

【事務局】

一番初めに行った説明会は、都市計画変更素案に関する説明会である。その後、都市計画公聴会規則に基づく都市計画変更原案の説明会を7月10日に開催し、地権者や自治会の方が何名か出席されていたが、意見は特になかった。

 

【委員】

新ごみ処理施設について、周辺住民は計画を十分に把握しているか。

 

【事務局】

周辺住民には、広報あつぎや市のホームページ等で案内しており、伝わっているものと判断している。

 

【会長】

名称の番号を繰り上げているが、これは欠番が出てはいけないということか。

 

【事務局】

そうである。

 

【会長】

他に質問はあるか。

なければ、議案第4号について、議決することでよろしいか。

 

【委員】

異議なし

 

【会長】

それでは、議案第4号について、原案のとおり議決する。

 

【事務局】

案件説明(付議事項 議案第5号)

 

【委員】

こういった再開発のような事業のとき、道路の改善がされないと感じる。最近、本厚木駅周辺のマンションの建て替え時においても、やはり道路の改善がされないことから、渋滞は解消されていないことが多い。厚木市は、比較的交通規制が少なく道路幅員も広いので、車での生活をしている人が多い。特に、市北部の地域は、車を利用して駅まで行ったり、若しくは自宅界隈の移動手段として車利用が多いと思う。そして、この北部地区公園に関して既に議論はされたと思うが、国道129号を上ってきて山際交差点から左折する際の隅切りをもう少し広く確保する。あるいは、北部地区公園の南側の道路に関しては、国道129号から入る時に、広い幅員で緩やかに入れるような道路を整備できるのであれば、ぜひ検討してほしい。加えて、よくあることが、歩行者と車道の関係で、信号が同時に青になり歩行者がいると、車両が左折できないことにより渋滞がよく起こるが、これを防ぐために、北部地区公園の南側に幅員の広いバイパスを整備し、県道65号で愛川町方面に抜ける車も、当該公園の南側を通ることで迂回できるようにすれば、渋滞解消ができるのではないか。

以上のような道路の見直しをぜひ検討してほしい。また、山際交差点自体の左折の角度も検討した方がよいと感じる。

 

【事務局】

北部地区公園の整備に関しては、当該公園北側の県道65号を管轄する神奈川県厚木土木事務所と「(仮称)北部地区公園整備に伴う県道65号(厚木愛川津久井)等の道路整備等に関する勉強会」を設置しており、本市の道路部局及び公園部局、県の道路所管課等と調整をし、整備を検討している。意見交換会においても、地元住民から交通の対策の中でも特に歩行者の動線について御意見をいただいている。当該公園は、災害時の一時避難場所としても位置付けを考えているため、利便性もあるが、当然、交通の安全性も考えなければならないため、総合的に見て、警察と十分に協議し、安全な道路網の整備に寄与したいと考えている。

 

【委員】

道路幅員はどれくらいあるか。

 

【事務局】

当該公園は周囲を一周できる外周道路があり、公園南側の道路幅員は全幅員で9.5メートル、歩道幅員がそのうちの2.5メートルである。

 

【委員】

隅切りをもう少し緩やかに整備することは困難か。

 

【事務局】

補足すると、県道65号についても、現在は山際交差点から渋滞長が伸びているが、右折レーンを設け、全幅員14.9メートルに整備する計画をしている。そして、山際交差点の隅切りは、交差点改良を行い、先ほど申し上げた県道65号の右折レーンを整備することで、既存の横断歩道は移動するため形状も少し変わる。これについては、横断歩道を渡り切った先に歩道だまりがないのは危険だということで、県警協議と併せて、隅切りを少し後ろに下げて長めにとる予定である。つまり、歩行者だまりを十分に設けるよう交差点改良を行う計画としている。

 

【委員】

今の説明にあった歩行者だまりを設ける位置において、歩道橋の検討はしたか。

 

【事務局】

歩道橋については、確か、東日本大震災のときに、山際交差点の信号機が停電で消えてしまい、車が走行する中で歩行者が東側から西側へ横断することが危険だったという話がある。説明会の中でも、当該公園へ安心して横断できるように陸橋型の横断施設ができないかという意見もあった。これも含めて、県道管理者と県警察と今後協議し、どのような横断施設になるか検討していく。

 

【委員】

今回、「厚木都市計画公園の変更について」ということだが、大元は何か。

 

【事務局】

これまで、本市で都市計画公園として、113か所の都市計画決定をしており、今回が114か所目となることから、変更としている。

 

【委員】

反対意見の中に、計画変更への不信という文言があるが、これはどちらかというと、区画整理事業の話が随分長い間やっている印象だが、これに絡んでいるという理解でよいか。

 

【事務局】

私たちも同様の印象を持っている。

 

【委員】

実際に区画整理事業の話がまとまって事業が進んだ場合、当該公園の都市計画決定が支障にならないか。調整はどのようにしているか。

 

【事務局】

区画整理事業と公園事業は別で進んでおり、必要な調整は適宜行っていく。

 

【会長】

区画整理の区域と当該公園の区域は隣接しているが、重なることはないということだろう。

 

【委員】

意見書の中で、条件付き賛成の方が仮設住宅用地のことについて意見していることに対する説明として、「滞在型の指定避難所としては近隣の小中学校がある」という説明をすることは留意した方がよい。理由としては、能登半島地震の時にも、小中学校がいつまでも避難所として利用され、学校機能がなかなか再開できないという問題が多く報道されていた。例えば台湾やイタリアでは、学校は一日か二日で避難所機能の役割を終え、すぐに避難所の機能を子ども達の教育にできる限り影響のない場所に移すという事例等もあるので、小中学校があるから仮設住宅用地で大丈夫だという言い方は、気を付けた方がよいと思う。

 

【事務局】

住民の皆様からも同様の意見が多くあるが、本市として、災害時の避難所の考え方は、指定避難所は学校に、公園は基本的に滞在する施設がないため、あくまで自主的な避難の場所としている。また、在宅避難という考え方もあるため、総合的な説明をしっかりと行わなければならない。説明の仕方は非常に難しいと理解している。当該事業を進めるに当たっては、防災機能を有する公園であるため、避難所に関する内容はしっかりと分かりやすい説明に努める。

 

【委員】

資料を見ると、直近では反対の意見が多い状況の中で、今回、都市計画決定という議案が出てきている。北部地区公園を整備すること自体は異論ないが、この場所にこの面積で、この形状に決めたことを地権者の皆様に示したのはいつか。

 

【事務局】

はじめに、山際地区に公園を整備する計画は、現行の緑の基本計画に示している。その後、区画整理事業等が絡んできた中で、山際北部土地区画整理事業において公園を整備することになったが、やはり区画整理事業で4ヘクタールという大きな公園を整備することは困難となったため、令和4年10月21日及び22日に開催された山際北部地区地権者会議に公園部局の職員も出席し、現在の位置を示した。形状については、様々な観点で検討し、現在の東西方向に長い長方形や、国道129号に面した正方形など、最終的に複数の案が残ったが、やはり北部地区公園としては、中型ヘリコプターの離着陸の場所を当該公園の中央に計画しており、こちらのヘリポートは、離着陸に関する陸上自衛隊の基準において、入射角は8度といった様々な規定があることなどから、できる限り東西方向に長い長方形で計画したほうがよいと考え、決定している。また、区画整理事業も検討している中で、事業の成立性や企業誘致の確実性を求め、なるべく国道129号側は区画整理事業区域が広い方がよいとなった。

 

【委員】

現在の北部地区公園の形状に決まり、地権者の皆様に所有する土地が対象区域であると明確に示したのはいつか。

 

【事務局】

令和4年10月21日及び22日に開催した山際北部地区地権者会議で最初に話をした。その後、公園事業区域のみを対象とした地権者説明会を令和5年10月2日に開催した。その後も、令和6年8月17日及び23日に地権者や地区の住民を対象に説明会を行った。令和7年度は、(仮称)北部地区公園の都市計画変更素案に関する説明会及び厚木市都市計画公聴会規則に基づく北部地区公園の原案に関する説明会の2回、説明を行っている状況である。

 

【委員】

現在の北部地区公園の敷地に該当する地権者数と、人数及び面積ベースの同意率が分かれば示してほしい。

 

【事務局】

現在、用地単価の設定を行っている最中であり、地権者に対してまだ示していない。また、補償物件の調査も現在進めており、移転の雑費等の金額がまだ確定しない。このような段階においては、公園用地の地権者は全部で44名、筆数は71筆であり、令和4年から数回に渡り地権者に対して説明会を開催し、欠席の方へは訪問して説明を行ってきた経過がある中で、現在、御協力いただくことが難しいと捉えている割合としては、人数ベース及び面積ベースともに全体の約1割である。

 

【委員】

全ての地権者が同意いただけそうならば安心して都市計画決定もしやすいが、一部の地権者はまだ判断していない。都市計画決定をせずに公園整備を進めるといった他の方法はないか。また、都市計画決定して公園整備をする目的を示してほしい。

 

【事務局】

都市計画法の運用指針にもあるとおり、今回のような公園を整備するに当たっては、都市計画に位置付けることが望ましいとされている。理由は、都市計画決定をして事業認可をとると、法的な網がかかり、事業は円滑に進めやすくなる。今回は公園だが、例えば、都市計画道路であっても、都市計画決定はしたものの、未着手のままとなっている部分は多い。公園も、様々な計画の中でこの地区にこのような公園が必要だと位置付けることは必要だと思うが、都市計画決定をした段階で、都市計画法第53条の建築規制をかけたまま長期間放置されることになる。これはなぜかというと、やはり多くの予算が必要になり、全てを早期に整備することは困難だということもある。しかし、今の段階で都市計画決定をして進めた方が、地権者が後々このような公園整備に所有地が当たると分かるので、少ない影響で事業が円滑に進められるため、都市計画決定をしている。

 

【副会長】

私も今の質問と同様の疑問を持っていた。やはり都市計画決定とはそれなりの重みがあり、事前に資料を見たときに賛成や反対の市民の様々な意見があり、これにどう答えるのか疑問を持ったので調べたところ、海老名市の都市計画審議会で、同様に地区公園を整備するという内容があり、今回のような決議の前に、どのような内容かを一度説明していた。今回はそのような事前説明がなく、いきなり決議となっても、判断材料がなく、実際に反対している人が今どのように思っているのかということが気になっている。ただ、本日は傍聴者もいないので、既に納得したのか、その辺りの感触がどうかもあると思う。例えば、反対している地権者が実際に賛同して買収に応じるかどうか、感触はあるのか。真摯に説明をしていくということは分かったが、今回、このように都市計画決定をして、その先どのような見通しで進めるか補足してほしい。

 

【事務局】

令和6年度及び令和7年度の地域住民や地権者を対象とした説明会では、用地単価が未定の段階で、すぐに賛成とは言えない、交通に関する問題はどうなるのか等、今後協議しなければならない部分があり、現時点で市から説明できる内容が不足していることから、反対意見が少し多いという感覚がある。これが、事業を進めて年度を重ねると、関係機関協議や地権者の補償物件、移転や代替地について幾分か確立してくれば、地元住民の理解が深まっていく。このように都市計画事業というのは進めていくものなので、私がこれまでの説明会で質疑等対応してきた中で、位置や規模、面積だけが決まっている今の段階では、まだ賛成とは言えないという方もいると感じている。

 

【副会長】

意見に一通り目を通したが、一方で早く進めてほしいという意見や、一方で面積が足りない、畑のままがよい等意見は分散しているので、結局は妥協点を見つけなければならないと思う。私も当該公園を整備することは賛成なので、先ほどの話だと、妥協点を見出す可能性はあるということだろう。

 

【事務局】

御認識のとおり、地権者は各々の事情があるため、一つ一つ丹念に対話し、事業を進めてまいりたい。

 

【事務局】

当該公園を整備するに当たっては、やはり防災機能を持った公園ということで、地元の依知北地区自治会連絡協議会及び依知南地区自治会連絡協議会からも早期整備の要望が上がっており、近隣の方は早く整備をしてほしいという気持ちがある。確かに反対の地権者もいるが、市としては、緊急輸送路等災害に強い場所である等多角的に見て最も適した場所であると認識しているので、この位置で都市計画決定を行い、公園を早期に整備していくことを考えている。

 

【会長】

恐らく、北部地区公園を整備することは賛成だが、ぼうさいの丘公園が9.4ヘクタールあるため、同じ規模で整備してほしいという思いもあるだろう。また、区画整理事業の関係で反対の意見があるようなので、当該公園を整備すること自体には概ね賛成という感触があり、今回の都市計画決定に至るというということだ。確かに、4.2ヘクタールはもっと大きくしてほしいと思うかもしれないが、こちらは一時避難場所であり、ぼうさいの丘公園は広域避難場所であるので性格が異なる。当該地区にとって必要な機能であることは確かなので、ぜひ、丁寧に説明を行い、納得していただきながら進めてほしい。全体的な方針としては合っていると感じる。

他に質問はあるか。なければ、議案第5号について、今後も丁寧に地元と連携し、交通機能等諸事情についてもしっかりと連携して進めていくということで、原案のとおり議決することでよろしいか。

 

【委員】

異議なし

 

【会長】

それでは、議案第5号について、原案のとおり議決する。

 

【事務局】

案件説明(付議事項 議案第6号、報告事項ア)

 

【副会長】

議案6号について、箇所番号311の公園用地に変えるという例は滅多に見たことがなくすごいと思うが、公共施設である公園用地として市が買い取ると決めた根拠と、近隣住民に対して公園を整備する際の説明をするのか。参考に教えてほしい。

 

【事務局】

令和8年度に整備する公園であり、「荻野新宿ふれあい公園」という街区公園である。公園整備に当たっては、所管課から近隣住民に説明を行う。地元住民から公園整備について要望があったものである。

 

【事務局】

街区公園については、緑の基本計画で不足している箇所を周知している。地権者から、地元の公園に対する要望があった際に、ぜひ協力したいと申出があり、荻野新宿老人憩の家も隣接しており、一体的に利用できるとよいということで、互いの意向が一致したことから、今回、当該生産緑地を解除して公園になったという経過である。

 

【副会長】

当該区域の南側は駐車場か。

 

【事務局】

南側は住宅、南東側に荻野新宿老人憩の家及び荻野新宿児童館が位置している。

 

【会長】

公園の区分は何か。

 

【事務局】

街区公園である。

 

【委員】

箇所番号13について、当該生産緑地を解除した後、この区域は接道がなく、宅地造成をはじめとした土地利用が難しいと思われるが、なぜ廃止するのか。申出者は意図があると思うが、理由は承知しているか。

 

【事務局】

御認識のとおり、当該区域は接道がないが、申出者は耕作を続けながら活用方法を探りたいということであり、今すぐ土地を活用する話ではなかった。

 

【会長】

隣接する箇所番号11及び12の生産緑地も関係しているか。

 

【事務局】

隣接しているが、箇所番号13とは関係ない。

 

【会長】

箇所番号13の現在の土地利用はどうなっているか分かるか。

 

【事務局】

現況は申出のあった写真撮影当時から変わりない。面談したところ、すぐに別の活用をすることはなく、これからも耕作は続けていくとのことであった。

 

【会長】

箇所番号170は本厚木駅に近い。市街地に近い場所で、周囲に林があるかと思うが、活用策はないということか。

 

【事務局】

当該区域は背後が急傾斜地であり、土砂災害特別警戒区域に指定されているため、すぐには活用が難しい状況である。

 

【委員】

生産緑地の買取り申出があった後、価格等の条件が合わなければ買取りしないということになるが、どのような過程を経るのか。

 

【事務局】

買取りの申出時に、申出者から買取り希望価格を提示してもらい、これを基に庁内に買取り希望があるかどうか照会する。買取りの希望がない場合は、その旨を申出者に説明し、続いて、農業希望者へのあっせんを進めていく。

 

【会長】

箇所番号311は、ある程度価格が買い取れる状況だということか。

 

【事務局】

買取りは既に完了している。

 

【会長】

価格は適正だったということか。

 

【事務局】

生産緑地のため減額はされているが、地域のためならと御納得いただいた。

 

【会長】

生産緑地を買い取って公園にするという事例は珍しいので、緑の基本計画と連携しながら、やはり都市にあるべき緑であり、良い事例だと思う。ぜひ進めてほしい。

他に質問はあるか。なければ、議案第6号について、原案のとおり議決することでよろしいか。

 

【委員】

異議なし

 

【会長】

それでは、議案第6号について、原案のとおり議決する。

 

【事務局】

案件説明(報告事項イ)

 

【委員】

太陽光発電と緑地の関係について、発電出力1キロワットに対して1平方メートルとは、どこから導いた数字か。

 

【事務局】

県や海老名市では、太陽光パネル1平方メートル当たり緑地1平方メートルを減ずるという基準がある。これに従い一般的な太陽光パネルの平米数と発電出力を計算したところ、少し設置すれば大分緩和されるということが判明したため、本市は、緑地1平方メートル当たり発電出力1キロワットとし、概ね5平方メートルの太陽光パネルを設置しなければならないという基準とし、県などで使われている一般的な緩和基準よりも大分厳しくしているが、このような算出方法を基に考えている。

 

【委員】

先ほどの説明で、3,000平方メートルの開発規模の場合、緑化地が300平方メートル必要で、そのうちの150平方メートルが、太陽光パネルの発電出力150キロワット設置すれば、緑地150平方メートルを減らせるという話だが、これはかなり大規模な建物になるはずである。本来、太陽光パネルを普及させることを目的と考えると、もう少し面積が小さい建物に利点がある方が導入しやすいと思うがどうか。

 

【事務局】

御指摘のとおり、300平方メートルの緑地が必要になる場合を想定して計算したところ、発電出力150キロワットであり、この場合の屋根面積を想定した場合、屋根面積の約40パーセントに太陽光パネルが設置される状態になる。一方で、緑地を減じたいわけではなく、共存させたいという考えもあるため、安易に緑化率を下げたくないことも御考慮いただきたい。

 

【委員】

緑化を否定するわけではないが、実際に開発事業等の場面において、緑地は邪魔扱いされているのが実情で、デッドスペースに配置して緑化面積を稼ぐ実例が多く、これでは全く維持管理されない状態の緑地が完成することになり、それでいいのかという思いがある。もし、共存していくということであれば、邪魔扱いされる使い方についても考えるべきだと強く思う。

もう1点。自宅の近所でショッピングセンターの計画があり、緑地率の基準に沿った計画をすると住宅地の中に森ができるような構想になっている。例えば、公園目的で貸せば緑地は不要になる等の緩和ができないかと思う。つまり、公共目的で使用可能であれば、その分を緑地の集計から削るのはどうか。他にも事例があり、スーパーの目の前にある歩道の幅員が広くなく、バス停がある。朝は乗客が並んで邪魔になり歩道が通れないが、隣地にある緑地を歩道として使用できれば便利だと感じる場所が市内で何箇所かある。今後ぜひ検討してもらいたい。

 

【事務局】

都市計画法及び厚木市住みよいまちづくり条例において、開発区域が3,000平方メートルを超えると公共緑地を設置することになる。なお、住居系の地域の場合は公園の整備が必要になる。このような中で公共用地の在り方として、必要な緑地面積が4%と一般的に規定されているが、これを減じることができるという面積の計画になっている。公共緑地の位置をどうするか等は事業者との協議によるところがある。ただし、面積緩和については、今のところは考えていない。

 

【会長】

公共緑地とは何か。

 

【事務局】

公共緑地とは、事業区域が3,000平方メートルを超えると大規模な開発事業ということで地域に還元するため、公共性を持たせることが必要になる。本市は、事業区域面積の4%を公共緑地とする基準を設けている。店舗であれば、公共緑地という一団の土地に緑地を配置するという規定になっている。

 

【委員】

「第2章 市民参加のまちづくり」について、いろいろと要件を緩和しているが、現状の制度活用について件数は。

 

【事務局】

地域まちづくり計画については、平成23年度に1件あったが、地域まちづくり協定の締結には至らず、地域まちづくり協定はこれまで活用された実績はない。また、都市計画の提案制度や地区計画の申出についても、現時点では、実績がない。

 

【委員】

緩和することで制度が活用されるように取り組みたいという趣旨だと理解した。

 

【会長】

相談件数だとどうか。

 

【事務局】

平成23年当時は、先ほどの1件あったが、近年はない。

 

【副会長】

同じく、市民参加のまちづくりについて、海老名市でも「海老名市住みよいまちづくり条例」があり、海老名市は相模国分寺跡の南側にマンションを建設するという話があり、そこで市民と関わったことがあった。当該条例を使って初めてのまちづくりに関する活動グループが結成され、国分寺の周囲に高層の建物を建設しないような協定を作ろうとしたが挫折した。この要件が、住民の半数、2分の1以上の同意が必要で、あと、地権者の3分の2以上の同意も必要であった。このため、今回の説明であった3分の2でもハードルは高いと思う。海老名市の事例で感じたことは、市民に任せておいても各々の私見がある中で同意は得づらいため、やはり行政がかなりバックアップしないとまとまらない。緩和したからといってすぐうまくはいかないだろう。周知やバックアップが必要である。

そして、協定は法的な拘束力はあるか。

 

【事務局】

地域まちづくり計画と地域まちづくり協定は、いずれも法的な拘束力はない。地域まちづくり計画については、このような計画があるので順守してほしいという話に留まる。

 

【副会長】

つまり、当該協定を締結した後に地区計画等を策定する話ではないかと思う。そういう時にやはり行政の強いバックアップが必要になると思う。

 

【事務局】

現条例においても、地域まちづくり協定が締結された暁には、建築協定や地区計画等の活用に努めなければならないとされているので、改正後も同様の規定としたい。

 

【委員】

スライド31ページにある大規模特定開発事業とは具体的な基準は何か。

 

【事務局】

大規模特定開発事業は、条例の中に規定があり、市街化区域内で、開発規模が3,000平方メートル以上、市街化調整区域で2,000平方メートル以上の場合が大規模開発事業に該当し、大規模な開発事業は、住民に与える影響が大きいため、このような運用でやっていきたいという内容である。

 

【会長】

ぜひ、事前周知はしておかないといけない。

 

【事務局】

案件説明(報告事項ウ)

 

【会長】

位置図にある山際北部地区は、議案第5号で説明のあった都市計画公園が入っている場所という理解でよいか。

 

【事務局】

地理的にはそのとおりであるが、山際北部地区で検討が進められている土地区画整理事業と北部地区公園は別の事業である。

 

【会長】

一般保留フレームに入ってきているため、今後は当該公園との関係も整理していくということだ。

 

【事務局】

そのとおりである。

 

【事務局】

案件説明(報告事項エ)

 

【会長】

厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正と施行の時期は同じか。

 

【事務局】

「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」が先行する。「厚木市住みよいまちづくり条例」は令和9年4月施行予定である。

 

【会長】

ワンルーム形式の共同住宅の場合、居住者用の駐車場はあまり使われないようだが、ファミリー形式の共同住宅の件数は多いか。

 

【事務局】

今回の条例改正については、国の駐車場法施行令の改正に合わせて行うものであり、ワンルーム形式の共同住宅でも宅配需要はあるので、荷さばき用の駐車施設は必要だという考えであり、条例におけるファミリー形式の共同住宅等の規模による区別は、今回は考慮していない状況である。

 

【事務局】

案件説明(報告事項オ)

 

【副会長】

環境にやさしい移動手段として自転車はとても良いと思うが、やはり市内を車で走行していると自転車道が十分でなく危険に感じることがある。自転車が走りやすい環境を都市計画課が整備していく上で、どのような準備や計画があるか。

 

【事務局】

先ほど説明したとおり、令和5年に策定した「厚木市自転車活用推進計画」にも記載があるが、自転車の利用を、観光やシェアサイクルなどに活用するためには安全面や自転車道の整備が必要であることは重々認識しており、計画の中の3つの方針の土台として、自転車道を整備していくことと、マナー向上の広報をしていく。それがあって、自転車を活用したライフスタイルへの転換をしていくということを当計画の方針としている。自転車道については、現在、都市インフラ整備部で自転車ネットワークという当計画にも記載のある自転車走行空間の整備を進めており、令和7年度も、森の里地区や三田地区において、矢羽根という自転車道の路面標示を描いている。自転車道の整備については、今後も都市インフラ整備部と協力して進めていきたい。

 

【委員】

市とは別に、シェアサイクル事業を実施している事業者はいるか。税務署入口バス停付近で同様の施設を見た記憶があるが、市が説明する今回の対象箇所には含まれていない。

 

【事務局】

今回説明した箇所は、公有地において10月6日に設置したものである。これより前に、民間事業において民有地に徐々に設置されており、これを含めると、全部で10月6日時点において35箇所で、公有地に置く前に事業者により16箇所設置されていたということである。

 

【会長】

本格運用する場合は、公開空地に設置する際に許可が必要ということか。

 

【事務局】

そのとおりである。

 

【会長】

実験が終わった段階で本格運用することになれば、それらの事務手続きは踏んで行うということだ。

公有地への設置は、今後増えていく見込みはあるか。

 

【事務局】

今後、ふれあいプラザに設置できそうだと事前相談がきている段階である。

 

【会長】

利用者が徐々に増えてくると思うのでお願いしたい。

 

【事務局】

(県による相模川及び中津川の洪水浸水想定区域に一部誤りがあり、本市の居住誘導区域を修正する必要があること等について報告)

 

【司会】

(閉会)

会議資料

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