厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

(要旨)

第1条

この要綱は、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定める居住誘導区域(以下「居住誘導区域」という。)への居住の緩やかな誘導及び災害リスクの回避のため、居住誘導区域に含まれない区域のうち、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域、洪水時に家屋の流失・倒壊をもたらすような氾濫が発生するおそれがある区域等に存する危険住宅等の移転等を行う者に対し、予算の範囲内において厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅  次のアからエまでのいずれかの区域(市内に限る。)に存する既存不 適格の住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。)又は次のいずれかの区域に存する住宅(大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものに限る。)をいう。ただし、避難指示については、当該避難指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

ア 厚木市建築基準条例(平成17年厚木市条例第35号)第3条に規定する災害
危険区域

イ 厚木市建築基準条例第5条の規定により建築を制限している区域

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4の規定に基づく地区計画
(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る。)の区域

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成
12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定により
知事が指定した土砂災害特別警戒区域

オ 土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に
指定される見込みのある区域

カ 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)の着手時点で過去3年間
に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

(2) 誘導住宅 次のいずれかの区域に存する危険住宅以外の住宅をいう。

ア 前号ア及びエに掲げる区域

イ 家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域として神奈川県が
公表した家屋倒壊等氾濫想定区域

(3) 危険区域 前2号に掲げる区域をいう。

(4) 所有者等  次に掲げる者をいう。

ア 危険住宅又は誘導住宅(以下「危険住宅等」という。)の所有者(個人に
限る。以下「所有者」という。)

イ 次のいずれかに該当する者で、補助事業の実施に関し、所有者の同意を得て
いるもの

(ア) 所有者の配偶者
(イ) 所有者の一親等の親族

(補助金対象者)

第3条

補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 危険住宅に居住する所有者等で、当該危険住宅を除却するもの

(2) 危険住宅等に居住する所有者等で、当該危険住宅等を除却し、かつ、当該危険住宅等を居住誘導区域に移転するもの

2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、この要綱による補助の対象としない。所有者以外の者が補助事業を行う場合で、所有者が市税を滞納している場合も同様とする。

(補助対象事業)

第4条

補助事業は、次に掲げるものとする。

(1) 危険住宅等の除却に係る事業

(2) 危険住宅等に代わる住宅(以下「移転先住宅」という。)の建築又は購入(これらに伴う土地に対する権原の取得を含む。以下同じ。)に係る事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、移転先住宅への移転等に係る事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条

補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(移転の要件)

第6条

移転事業(第4条第2号及び第3号に掲げる事業をいう。)は、次の各号のいずれの要件も備えていなければならない。

(1) 危険住宅等を除却すること。

(2) 移転先住宅は、居住誘導区域において建築し、又は存すること。

(3) 移転先住宅を新築する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合すること。

(4) 第4条第1号に掲げる補助事業により除却した誘導住宅が立地していた土地で居住誘導区域に含まれない土地(以下、「移転元地」という。)を居住の用に供さないこと。

(交付申請)

第7条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助事業に係る契約を締結する前に市長に申請しなければならない。ただし、申請者が所有者である場合にあっては、第7号の図書を添えることを要しない。

(1) 危険住宅等及びその敷地の登記事項証明書その他の危険住宅等及びその敷地の所有者を確認することができる書類(3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 危険住宅等の所有者について、市税の滞納がないことを証する書類

(3) 危険住宅等の付近見取図、配置図(当該住宅が危険区域内に存することが分かる図書を含む。)、平面図、跡地計画図及び外観写真

(4) 危険住宅等が建築された年月を確認することができる書類(他の書類で確認することができない場合に限る。)

(5) 資金計画書(第2号様式)

(6) 別表第4条第1号に掲げる補助事業の項除却費の項に掲げる経費の見積書

(7) 申請者と所有者との関係を証明する書類及び所有者の同意書

(8) 居住者を証明する書類

(9) 第4条第2号に掲げる補助事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類

ア 移転先住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図

イ 移転先住宅の建築又は購入に要する経費の見積書

ウ 移転先住宅を新築する場合にあっては、省エネ基準に適合していると認められる書類

エ 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの借入金利子相当額の計算表

(10) 第4条第3号に掲げる補助事業を行う場合にあっては、別表第4条第3号に
掲げる補助事業の項移転等費の項に掲げる経費の見積書

(11) 移転元地を居住の用に供さないことの誓約書

(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容を確認する上で市長が必要と
認める書類

(交付決定等)

第8条

市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは決定した内容及びこれに付した条件を厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の不交付を決定したときはその旨を厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 危険住宅等の解体に関し必要な手続及び発生した廃材の処理等は、関係法令を遵守し、適切に行うこと。

(2) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認めること。

(努力義務)

第9条

前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る工事等の実施に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。

(変更の承認)

第10条

補助事業者は、当該交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付決定変更申請書(第5号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更を承認したときは、その旨を厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付決定変更通知書(第6号様式)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ等)

第11条

申請者が第8条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、取下届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者が補助事業を取りやめたときは、取りやめ届(第8号様式)に第8条に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告等)

第12条

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長にその状況を書面により速やかに報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事業者に対して書面により適切な指示をしなければならない。

(完了届)

第13条

補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業完了届(第9号様式。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅等を除却したことが分かる写真及び移転先住宅の外観写真

(2) 危険住宅等の除却に係る契約書の写し

(3) 危険住宅等の除却に係る請求書又は領収書の写し

(4) 移転先住宅の建築又は購入に要した経費の請求書又は領収書の写し

(5) 資金調達書(第10号様式)

(6) 融資に係る金銭消費貸借契約書等の写し又はこれに代わる証明書

(7) 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの借入金利子相当額の計算表

(8) 移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書その他の移転先住宅及びその敷地の所有者を確認することができるもの(3月以内に交付されたものに限る。)

(9) 移転先住宅の建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写しその他同等と認められる書類

(10) 第4条第2号に掲げる事業を行う場合にあっては、移転先住宅の建築又は購入に係る契約書の写し

(11) 第4条第3号に掲げる事業を行う場合にあっては、移転先住宅への移転に係る経費(危険住宅等の除却及び移転先住宅の建築又は購入に要した経費を除く。)の請求書又は領収書の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の実績を確認する上で市長が必要と認める書類

2 市長は、完了届の提出を受けたときは、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査しなければならない。

(交付額の確定)

第14条

市長は、前条第2項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金確定通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第15条

前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付請求書(第12号様式。次項において「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求書を提出した補助事業者に補助金を交付するものとする。

第7条第2項ただし書の規定による報告は、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金消費税仕入控除税額報告書(第13号様式。次項において「控除報告書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 市長は、控除報告書の提出を受けた場合において、既に補助金を交付しているときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金返還命令書(第14号様式)により命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第16条

市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 完了届により報告された補助事業の成果又は補助事業の事業費の実績額が著しく第7条の規定による交付申請の内容を下回るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(5) 故意に完了届に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。

(6) 補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていることが判明したとき。

(7) 第8条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前 に、移転先住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。

(補助金の返還)

第17条

市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金返還命令書(第13号様式)により補助金を返還させることができる。

(書類の保存)

第18条

補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにさせておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存するものとする。

(調査に対する協力の要請)

第19条

市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の交付に係る申請者又は補助事業者に協力を求めるものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の上限金額

第4条第1号に掲げる補助事業

除却費

移転を行う者に対して、危険住宅等の除却に要する経費(除却工事に要する費用の1平方メートル当たりの額(その額が、木造住宅の除却工事で31,000円を超える場合にあっては31,000円、非木造住宅の除却工事で44,000円を超える場合 にあっては44,000円)に除却する危険住宅等の延べ面積を乗じて得た額とする。)

1戸当たり3,100千円

第4条第2号に掲げる補助事業

建物助成費

移転を行う者に対して、危険住宅等に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合における当該借入金利子に相当する額(年利率8.5%を限度とする。)

1戸当たり7,318 千円(建物 4,650 千円、土地 2,060 千円、敷地造成608千円)

第4条第3号に掲げる補助事業

移転等費

建築確認等手続費用、登記に係る費用、既存不適格調査費、動産移転費、仮住居費、住宅の建設又は購入に付帯して要する経費等

1戸当たり975 千円

備考
1 公共事業等による立ち退きに伴い危険住宅等の除却に係る補償を受ける場合における除却費は、補助対象経費としないものとする。
2 市の負担を求められる同種の国庫補助金等の交付を受ける場合にあっては、本補助金の補助額は、当該国庫補助金等において市が負担すべき額を控除した額とする。

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