厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

(要旨)

第1条

この要綱は、生活利便施設が不足している地域において、その立地を促進し、生活サービス機能の充足を図ることにより、公共交通を軸としたコンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづくりを推進するとともに、再生可能エネルギーの利用を推進することにより、カーボンニュートラルの実現を目指すため、予算の範囲内において厚木市生活利便施設立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. スーパー 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する総合スーパー又はその他の各種商品小売業若しくは取扱商品の70パーセント以上が飲食料品である食料品スーパーをいう。
  2. ドラッグストア 日本標準産業分類に規定するドラッグストアをいう。
  3. 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
  4.  コンビニエンスストア 日本標準産業分類に規定するコンビニエンスストアをいう。
  5.  診療科として内科を有する診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する診療所のうち、内科又は内科と組み合わせた診療科を標榜する診療所をいう。
  6. 公共交通利便性強化路線 厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定めるバス路線をいう。
  7. 自家消費型太陽光発電設備 太陽光を利用する発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による認定に係る発電に用いるものを除く。)であって、次条に規定する補助対象者が、同条に規定する補助対象施設において、当該発電設備から得たエネルギーを自ら消費するもの及びその附属設備(当該発電設備を設置した施設における通常の消費量よりも多く発電されるエネルギーに係る発電設備及びその附属設備を除く。)をいう。
  8. 蓄電システム等 太陽光発電設備で発電した電力を効果的に利用する蓄電システム並びに当該太陽光発電設備で発電された電力及び蓄電システムに充電された電力を停電時に利用するための設備をいう。
  9. 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。

(補助対象者)

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に定める補助対象区域(以下「補助対象区域」という。)において、同表に定める補助対象施設(以下「補助対象施設」という。)の新規出店又は開設等をし、継続して5年間運営する事業(以下「補助事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号)その他の法令等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者
  2. 公序良俗に反する事業を行っている者
  3. 市税の滞納がある者
  4. この要綱以外の要綱その他の規程(本市が規定したものに限る。)による同一補助対象施設を対象とした類似の補助制度の補助を受けていない者。
  5. 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条

補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(補助条件 )

第5条

補助金の交付を受けようとする者は、店舗等の立地に際し、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等を取得していなければならない。ただし、施設の整備が完了した後に受ける許認可等については、申請時点の条件に含めないものとする。

(交付申請)

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金計画書
  4. 補助対象経費の額の算出根拠が分かるもの
  5. 図面(位置図、配置図、各階平面図、立面図及び設備機材等配置図)
  6. 自家消費型太陽光発電設備を整備する場合にあっては、予定している整備内容が分かるもの(整備機器一覧、仕様書及び配置図)
  7. 蓄電システム等を整備する場合にあっては、予定している整備内容が分かるもの(整備機器一覧、仕様書及び配置図)
  8. 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許可証等の写し
  9. 申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本、役員等氏名一覧表(第2号様式)及び会社概要等、個人の場合にあっては住民票の写し及び履歴書
  10. 事業者の業種及び事業内容が分かるもの
  11. 市税の滞納がないことを証明する書類
  12. 直近3年分の決算報告書、貸借対照表及び損益計算書
  13. 5年以上事業を継続する旨の誓約書
  14. 現況が分かる写真
  15. その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定により申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方 消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消 費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得 た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定等)

第7条

市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行うものとし、補助金の交付又は不交付について、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査に際し、申請者から当該事業計画について聴取するものとし、必要に応じて有識者等に当該事業計画に関する意見を求めることができるものとする。

3 申請者は、補助金の交付を受けて行う補助事業については、第1項の規定による通知があった日以後でなければ着手してはならない。

(申請の取下げ等)

第8条

申請者は、第6条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を取りやめたときは、取りやめ届(第5号様式)に通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(努力義務)

第9条

補助事業者は、補助事業に係る工事等に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。

(補助事業の変更)

第10条

補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付決定変更申請書(第6号様式)に、通知書及び変更の内容が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、第7条第1項の規定により決定された補助金の額(以下「交付決定額」という。)の増額は、できないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、速やかに、その旨を厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付決定変更通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条

補助金は、補助事業完了前に交付することができる。この場合において、補助金が交付されることとなる年度ごとに均等に分割して交付するものとする。

(事業報告等)

第12条

補助事業者は、補助事業実施期間中、毎年度、市長が指定する日までに、厚木市生活利便施設立地促進事業報告書(第8号様式)に次に掲げる書類(初年度以外の年度における第2号から第6号までの書類にあっては、内容に変更があったものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。

  1. 厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付(変更)決定通知書の写し
  2. 収支決算書
  3. 工事明細書
  4. 土地売買契約書及び工事代金等請求書の写し
  5. 土地代金及び工事代金の支払が確認できる領収書等の写し
  6. 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等の写し
  7. 法人の場合にあっては、役員等氏名一覧表
  8. 賃貸借契約書の写し(土地・建物賃借料が確認できるもの)
  9. 現況が分かる写真
  10. 市税の滞納がないことを証明する書類
  11. その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに厚木市生活利便施設立地促進事業完了実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

  1. 賃貸借契約書の写し(土地・建物賃借料が確認できるもの)
  2. 現況が分かる写真
  3. その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求等)

第13条

前条第1項又は第2項の規定により報告書を提出した補助事業者は、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付請求書(第10号様式。次項において「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求書を提出した補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(消費税仕入控除税額の報告)

第14条

補助事業者は、消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定したときは、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金消費税仕入 控除税額報告書(第11号様式。次項において「控除報告書」という。)を速やかに市長 に提出しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又 は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上 割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、控除報告書の提出を受けた場合において、既に補助金を交付しているときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市生活利便施設立地促進事業補助金返還命令書(第12号様式)により命ずるものとする。

(事故の報告)

第15条

補助事業者は、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは、速やかに当該事故の原因、状況及びこれに対する措置状況を口頭及び書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(補助事業の経理等)

第16条

補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類(次項において「帳簿等」という。)を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 帳簿等は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数の間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条

市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
  2. 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
  3. 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
  4. 補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていることが判明したとき。
  5. 第3条又は第5条に定める補助対象者の要件又は補助条件を満たさないとき。
  6. 第7条第1項の規定による通知があった日から6月を経過しても着手しないとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により当該補助事業者に速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条

市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して厚木市生活利便施設立地促進事業補助金返還命令書(第12号様式)により補助金を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第19条

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は省令で定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

(調査に対する協力の要請)

第20条

市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の交付に係る交付申請者又は補助事業者に協力を求めるものとする。

附則

附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象施設

補助対象区域

(1)

(2)

(3)

区域区分

地区等

半径

スーパー

総合スーパー(5611)

市街化区域内

公共交通利便性強化路線沿線又は上依知、山際、関口、中依知、下依知、金田若しくは宮の里

1,000m

その他の各種商品小売業(5699)(店舗面積500平方メートル以上のものに限る。以下同じ。)

食料品スーパー(店舗面積500平方メートル以上のものに限る。以下同じ。)

ドラッグストア(6031)(店舗面積500平方メートル以上で、かつ、生鮮食料品を含む飲食料品を店舗面積の20%以上とするものに限る。以下同じ。)

コンビニエンスストア(5891)

区域指定なし

公共交通利便性強化路線沿線

500m

診療科として内科を有する診療所

800m

備考

  1. 補助対象区域は、(1)から(3)までのいずれにも該当するものとする。
  2. 補助対象施設を中心とした(3)欄に掲げるおおむねの半径の区域内に、当該補助対象施設と同類の補助対象施設がないものとする。ただし、スーパー及びドラッグストアは、同類の補助対象施設とする。
  3. この表及び備考2の規定にかかわらず、上依知、山際、関口、中依知、下依知、金田又は宮の里の地区において、スーパーを新規出店する場合におけるこの表の適用については、スーパーを中心としたおおむね半径 1,000mの区域内にスーパーがないものとし、おおむね半径 500mの区域内にドラックストアがないものとする。
  4. 補助対象施設欄の括弧内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。
別表第2(第4条関係)

補助対象経費

施設整備費

土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費

調剤所整備費

建設費、改装費、機材購入費

土地・建物賃借料

賃貸借契約上の月額の賃借料。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地及び建物所有者に対する謝礼金
(2) 建物の借家に伴い支払われる敷金・礼金
(3) 仲介手数料
(4) (1)から(3)まで掲げるもののほか、賃貸借契約に係る諸費用等

自家消費型太陽光発電設備整備費

設備費及び設置工事費

蓄電システム等整備費

備考

  1. 調剤所整備費は、新たに整備する診療科として内科を有する診療所を中心とした半径がおおむね800mの区域内に薬局がない場合であって、院内処方を目的に当該診療所の敷地内に当該診療所の整備と合わせて整備したときに限り、補助対象経費とする。
  2. 自家消費型太陽光発電設備整備費及び蓄電システム等整備費は、補助対象施設の敷地内に、当該補助対象施設の整備と合わせて整備した場合に限り、補助対象経費とする。 
別表第3(第4条、第11条関係)

補助金額

1 生活利便施設整備等費

補助対象施設

補助金の額

上限額

スーパー

総合スーパー(5611)

(1) 施設整備費
施設整備費の2分の1に相当する額
(2) 土地・建物賃借料
事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額

1億円

(1年につき2千万円)

その他の各種商品小売業(5699)

食料品スーパー

ドラッグストア(6031)

5千万円

(1年につき1千万円)

コンビニエンスストア(5891)

2千万円

(1年につき400万円)

診療科として内科を有する診療所

(1) 施設整備費及び調剤所整備費
施設整備費及び調剤所整備費の2分の1に相当する額
(2) 土地・建物賃借料
事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額

2千万円

(1年につき400万円)

ただし、調剤所を整備した場合にあっては、

2千100万円(1年につき420万円)

2 自家消費型太陽光発電設備整備費

補助金の額

上限額

自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額又は当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額

420万円

3 蓄電システム等整備費

補助金の額

上限額

蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額

15万円

備考

補助対象施設欄の括弧内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。 

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