厚木市生活利便施設立地促進事業補助金のご案内
スーパーマーケットや診療所などが不足している地域で、新たに出店などをする事業者を支援します
この事業は、生活利便施設が不足している地域において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地を促進するため、新規出店又は開設等をする事業者に対し、施設整備費等に係る費用及び土地・建物賃借料の一部を5年間補助します。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
厚木市生活利便施設立地促進事業補助金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 661.2KB)
補助制度の概要
補助対象者
補助対象エリア内において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所の新規出店又は開設等をし、継続して5年以上運営する事業者
補助対象施設、補助対象経費・金額など
(1)生活利便施設整備費 |
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補助対象 施設 |
補助対象経費及び 補助金額※5 |
補助 上限額 |
補助対象エリア |
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スーパーマーケット※1 |
1 施設整備費※6 施設整備費の2分の1に相当する額 2 土地・建物賃借料 事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額 3 調剤所整備費※7(診療所に限る。) 調剤所整備費の2分の1に相当する額
補助金額は1、2及び3の合計額又は補助上限額のいずれか小さい額 |
1 億 円 (年2千万円) |
次のいずれかに該当するもの 1 公共交通利便性強化路線※8の沿線 2 施設が不足する地区※9 ※ いずれの場合も、補助対象施設を中心としたおおむね半径1kmの区域内に同類の施設がないこと(スーパーマーケットとドラッグストアは同類の施設とする。)※10 |
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ドラッグストア※2 |
5千万円 (年1千万円) |
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コンビニエンスストア※3 |
2千万円 (年400万円) |
公共交通利便性強化路線※8の沿線で、補助対象施設を中心としたおおむね半径500mの区域内に同類の施設がないこと |
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内科を有する 診療所※4 |
2千万円 (年400万円) 調剤所を整備した場合 2千100万円 (年420万円) |
公共交通利便性強化路線※8の沿線で、補助対象施設を中心としたおおむね半径800mの区域内に同類の施設がないこと |
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(2)自家消費型太陽光発電設備整備費 |
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補助金の額 |
補助上限額 |
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自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額または当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額 |
420万円 |
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(3)蓄電システム等整備費 |
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補助金の額 |
補助上限額 |
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蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額 |
15万円 |
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(備考) ※1 日本標準産業分類で定義された総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケット(店舗面積500平方メートル以上のものに限る。)をいう。 ※2 日本標準産業分類で定義されたドラッグストア(店舗面積500平方メートル以上で、かつ、生鮮食料品を含む飲食料品を店舗面積の20%以上とするものに限る。)をいう。 ※3 日本標準産業分類で定義されたコンビニエンスストアをいう。 ※4 医療法第1条の5第2項に定める診療所のうち、内科又は内科と組み合わせた診療科を標榜する診 療所をいう。 ※5 補助金額は5年間で均等に分割して交付する。 ※6 施設整備費は、土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費をいう。 ※7 調剤所整備費は、建設費、改装費、機材購入費をいう。ただし、補助対象施設を中心としたおおむね半径800mの区域内に薬局がない場合であって、院内処方を目的に当該診療所の敷地内に当該診療所の整備と合わせて整備したときに限る。 ※8 「公共交通利便性強化路線」とは、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定めるバス路線をいう。 ※9 「施設が不足する地区」とは、上依知、山際、関口、中依知、下依知、金田、宮の里をいう。 ※10 「施設が不足する地区」においてスーパーマーケットを新規出店する場合は、スーパーマーケットを中心としたおおむね半径1,000mの 区域内にスーパーマーケットがないものとし、おおむね半径500mの区域内にドラックストアがないものとする。 |
(参考図)補助対象区域図
※令和5年4月1日時点の内容です。出店等の状況によっては、補助対象区域が変更となる場合があります。
※対象施設が建てられる場所であるか(用途地域、地区計画等)は、別途確認していただく必要があります。
補助要件
・補助対象施設ごとに定められた概ねの半径の区域内において、同類の施設が立地していないこと。(スーパーマーケットとドラッグストアは同類とする)
・関係法令の許可等を取得していること。
・店舗等の営業又は診療開始から5年以上継続すること。
・市税を滞納していないこと。
補助金交付手続きの流れ
申込方法
(1)事前相談
都市計画課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階)窓口に直接来ていただき、 必ず事前相談を行い、補助対象施設であるかの確認や申請に係る必要書類などについて確認してください。
(2)申込み
事前相談終了後、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付の上、(3)の申込先に提出してください。
※申請書等の様式については、下記の関連ファイルからダウンロードしていただくか、都市計画課窓口で入手できます。
(3)申込先
🏣243-8511 厚木市中町3-17-17 第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階
厚木市都市みらい部都市計画課
受付件数
受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付を終了いたしますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2400
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日
公開日:2022年04月13日