厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月28日

(要旨)

第1条

この要綱は、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(以下「CN計画」という。)に定める都市機能誘導区域において、都市機能誘導施設の立地を促進することにより、当該区域内の活力を向上し、及びにぎわいを創出し、本市が目指すコンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実を図るとともに、再生可能エネルギーの利用を推進することによりカーボンニュートラルの実現を目指すため、予算の範囲内において厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
 

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 都市機能誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づき、CN計画に定めた都市機能誘導区域をいう。
  2. 都市機能誘導施設 都市機能誘導区域に立地を誘導すべき施設としてCN計画に定めた施設をいう。
  3. スーパー 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する総合スーパー又はその他の各種商品小売業若しくは取扱商品の70パーセント以上が飲食料品である食料品スーパーをいう。
  4. 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
  5. 自家消費型太陽光発電設備 太陽光を利用する発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による認定に係る発電に用いるものを除く。)であって、次条に規定する補助対象者が、同条に規定する補助対象施設において、当該発電設備から得たエネルギーを自ら消費するもの及びその附属設備(当該発電設備を設置した施設における通常の消費量よりも多く発電されるエネルギーに係る発電設備及びその附属設備を除く。)をいう。
  6. 蓄電システム等 太陽光発電設備で発電した電力を効果的に利用する蓄電システム並びに当該太陽光発電設備で発電された電力及び蓄電システムに充電された電力を停電時に利用するための設備をいう。

(補助対象者)

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に定める都市機能誘導区域において、別表第2に定める補助対象施設(以下「補助対象施設」という。)の新規出店等をし、継続して5年間運営する事業(以下「補助事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号)その他の法令等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者
  2. 公序良俗に反する事業を行っている者
  3. 市区町村税の滞納がある者
  4. この要綱以外の要綱その他の規程(本市が規定したものに限る。)による同一補助対象施設を対象とした類似の補助制度の補助を受けていない者
  5. 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者

 

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条

補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。

(補助条件 )

第5条

補助金の交付を受けようとする者は、店舗等の立地に際し、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等を取得していなければならない。ただし、施設の整備が完了した後に受ける許認可等については、申請時点の条件に含めないものとする。

(交付申請)

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金計画書
  4. 補助対象経費の額の算出根拠が分かるもの
  5. 図面(位置図、配置図、各階平面図、立面図及び設備機材等配置図)
  6. 自家消費型太陽光発電設備を整備する場合にあっては、予定している整備内容が分かるもの(整備機器一覧、仕様書及び配置図)
  7. 蓄電システム等を整備する場合にあっては、予定している整備内容が分かるもの(整備機器一覧、仕様書及び配置図)
  8. 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許可証等の写し
  9. 申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本、役員等氏名一覧表(第2号様式)及び会社概要等、個人の場合にあっては住民票の写し及び履歴書
  10. 事業者の業種及び事業内容が分かるもの
  11. 直近3年分の市区町村税の滞納がないことを証明する書類
  12. 直近3年分の決算報告書、貸借対照表及び損益計算書
  13. 5年以上事業を継続する旨の誓約書
  14. 現況が分かる写真
  15. その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助事業に関し、仕入れに係る消費税額が控除されることとなるときは、申請書に補助対象経費から消費税仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除がある場合における当該消費税額をいう。以下同じ。)を控除した額を明記するものとする。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していない場合は、当該消費税仕入控除税額の確定後速やかに、第14条に定めるところにより報告するものとする。

(交付決定等)

第7条

市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行うものとし、補助金の交付又は不交付について、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査に際し、申請者から当該事業計画について聴取するものとし、必要に応じて有識者等に当該事業計画に関する意見を求めることができるものとする。

3 申請者は、補助金の交付を受けて行う補助事業については、第1項の規定による通知があった日以後でなければ着手してはならない。

(申請の取下げ等)

第8条

申請者は、第6条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を取りやめたときは、取りやめ届(第5号様式)に通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(努力義務)

第9条

補助事業者は、補助事業に係る工事等に当たっては、市内の事業者を利用するよう努めるものとする。

(補助事業の変更)

第10条

補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付決定変更申請書(第6号様式)に、通知書及び変更の内容が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、第7条第1項の規定により決定された補助金の額(以下「交付決定額」という。)の増額は、できないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、速やかに、その旨を厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付決定変更通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条

補助金は、補助事業完了前に交付することができる。この場合において、補助金が交付されることとなる年度ごとに均等に分割して交付するものとする。

(事業報告等)

第12条

補助事業者は、補助事業実施期間中、毎年度、市長が指定する日までに、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業報告書(第8号様式)に次に掲げる書類(初年度以外の年度における第2号から第6号までの書類にあっては、内容に変更があったものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。

  1. 厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付(変更)決定通知書の写し
  2. 収支決算書
  3. 工事明細書
  4. 土地売買契約書及び工事代金等請求書の写し
  5. 土地代金及び工事代金の支払が確認できる領収書等の写し
  6. 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等の写し
  7. 法人の場合にあっては、役員等氏名一覧表
  8. 賃貸借契約書の写し(土地・建物賃借料が確認できるもの)
  9. 現況が分かる写真
  10. 市区町村税の滞納がないことを証明する書類
  11. その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに厚木市都市機能誘導施設立地促進事業完了実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

  1. 賃貸借契約書の写し(土地・建物賃借料が確認できるもの)
  2. 現況が分かる写真
  3. その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求等)

第13条

前条第1項又は第2項の規定により報告書を提出した補助事業者は、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付請求書(第10号様式。次項において「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求書を提出した補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(消費税仕入控除税額の報告)

第14条

第6条第2項ただし書の規定による報告は、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金消費税仕入控除税額報告書(第11号様式。次項において「控除報告書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、控除報告書の提出を受けた場合において、既に補助金を交付しているときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金返還命令書(第12号様式)により命ずるものとする。

(事故の報告)

第15条

補助事業者は、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは、速やかに当該事故の原因、状況及びこれに対する措置状況を口頭及び書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(補助事業の経理等)

第16条

補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類(次項において「帳簿等」という。)を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 帳簿等は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数の間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条

市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
  2. 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
  3. 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
  4. 補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていることが判明したとき。
  5. 第3条又は第5条に定める補助対象者の要件又は補助条件を満たさないとき。
  6. 第7条第1項の規定による通知があった日から6月を経過しても着手しないとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により当該補助事業者に速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条

市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金返還命令書(第12号様式)により補助金を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第19条

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は省令で定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

(調査に対する協力の要請)

第20条

市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の交付に係る交付申請者又は補助事業者に協力を求めるものとする。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

都市機能誘導区域

都市機能誘導施設

誘導数

備考

本厚木駅周辺

大規模小売店舗

(店舗面積3,000平方メートル以上)

3

飲食料品を取り扱う店舗に限る。

区域内の立地数が誘導数を超えない場合であって、新たに都市機能誘導施設となるものに限る。

愛甲石田駅周辺

大規模小売店舗

(店舗面積1,000平方メートル以上)

1

備考 「大規模小売店舗」とは、大規模小売店舗立地法第2条第2項で規定する商業施設

別表第2(第3条関係)

都市機能誘導区域

補助対象施設

本厚木駅周辺

百貨店・総合スーパー(5611)
(店舗面積が3,000平方メートルを超えるものに限る。)

複合商業施設
(衣、食及び住の小売業の各々の売り場面積の合計が3,000平方メートル以上で、かつ、衣、食及び住の各々の売り場面積の比率が10%以上であるものに限る。)

愛甲石田駅周辺

百貨店・総合スーパー(5611)
(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

その他の各種商品小売業(5699)
(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

食料品スーパー
(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

複合商業施設
(衣、食及び住の小売業の各々の売り場面積の合計が1,000平方メートル以上で、衣、食及び住の各々の売り場面積の比率が10%以上であるものに限る。)

備考 1 補助対象者の括弧内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。

2 「複合商業施設」とは、日本標準産業分類による衣(中分類57)、食(中分類58)及び住(中分類59、60)の小売業並びに飲食店(中分類76)等、複数の商業・サービス施設が一つの単位として管理運営されている施設をいう。

別表第3(第4条関係)

補助対象経費

施設整備費

土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費。ただし、消費税仕入控除税額を除く。

土地・建物賃借料

賃貸借契約上の月額の賃借料。ただし、次に掲げる経費を除く。

  1. 土地及び建物所有者に対する謝礼金
  2. 建物の借家に伴い支払われる敷金・礼金
  3. 仲介手数料
  4. 1.から3.まで掲げるもののほか、賃貸借契約に係る諸費用等
  5. 消費税仕入控除税額

自家消費型太陽光発電設備整備費

設備費及び設置工事費。ただし、消費税仕入控除税額を除く。

蓄電システム等整備費

備考 1 土地・建物賃借料は、土地及び建物所有者と小売業者との賃貸借契約に限る。

2 自家消費型太陽光発電設備整備費及び蓄電システム等整備費は、補助対象施設の敷地内に、当該補助対象施設の整備と合わせて整備した場合に限り、補助対象経費とする。

別表第4(第4条、第11条関係)

補助金額

1 都市機能誘導施設整備等費

補助対象施設

店舗面積

補助金の額

上限額

百貨店・総合スーパー(5611)、その他の各種商品小売業(5699)、食料品スーパー、複合商業施設

3,000平方メートル以上

(1) 施設整備費
施設整備費の2分の1に相当する額

(2) 土地・建物賃借料
事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額

3億円
(1年につき6千万円)

2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

2億円
(1年につき4千万円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

1億円
(1年につき2千万円)

2 自家消費型太陽光発電設備整備費

補助金の額

上限額

自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額又は当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額

420万円

3 蓄電システム等整備費

補助金の額

上限額

蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額

15万円

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