ガソリンの容器への詰め替え販売に係る法令改正について
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等について(法令改正)
お知らせ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、事業者はガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。
抜粋
危険物の規制に関する規則第39条の3の2(令和2年2月1日施行)
ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
ガソリンスタンドの皆さま
顧客の本人確認について
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、既に本人確認が行われている場合等を除き、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行う必要があります。
本人確認を行うことのできる書類の例
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書
偽造困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能です。
使用目的の確認について
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。
この場合において、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認してください。
販売記録の作成について
販売記録は1年を目安として保存していただく必要があります。
販売記録は、台帳を作成する方法(添付ファイル1参照)、顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(添付ファイル2参照)や、購入者の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法も認められます。(Word、Excel等の電磁的記録も可)
なお、顧客の氏名は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に基づく個人情報に該当するため、適切に管理願います。
その他
顧客の本人確認が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となります。
また、顧客が本人確認等を拒否する、言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するようにしてください。
啓発用リーフレットを添付ファイル3、4に掲載しておりますので、積極的な活用をお願いします。
ガソリンを購入する方へ
購入者の本人確認について
ガソリンの容器への詰替え購入を行う際、既に本人確認が行われている場合等を除き、購入者に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求められることがありますのでご協力をお願いします。
本人確認を行うことのできる書類の例
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書
偽造困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能です。
使用目的の確認について
ガソリンの容器への詰替え購入を行う際、使用目的の問いかけがありますのでご協力願います。
この場合において、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認されます。
購入記録について
購入記録は1年程保存されます。
なお、購入者の氏名は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に基づき保護されます。
その他
購入時に本人確認等を拒否する、言動等に店員が不審な点を感じた場合は、店員が警察署へ通報する場合がございます。
関連ファイル
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット (PDFファイル: 778.6KB)
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット (PDFファイル: 970.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日